○鳥栖市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年9月11日

条例第77号

(目的)

第1条 この条例は地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第29条第4項の規定に基づき職員の懲戒の手続及び効果に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(昭55条例21・平11条例23・令元条例9・一部改正)

(懲戒の手続)

第2条 戒告、減給、停職、又は懲戒処分としての免職の処分は辞令を当該職員に交付して行わなければならない。

(減給の効果)

第3条 減給は1日以上6月以下の期間、その発令の日に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額(法第22条の2第1項第1号に掲げる職員については、報酬の額(鳥栖市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例第14号)第16条に規定する報酬の額に限る。))の10分の1以下に相当する額を減ずるものとする。この場合において、その減ずる額が現に受ける給料及びこれに対する地域手当の合計額の10分の1に相当する額を超えるときは、当該額を減ずるものとする。

(昭55条例21・令元条例9・令4条例17・一部改正)

(停職の効果)

第4条 停職の期間は、1日以上6月以下とする。

2 停職者は、その職を保有するが職務に従事しない。

3 停職者は、停職の期間中いかなる給与も支給されない。

(委任)

第5条 この条例の実施に関し必要な事項は市規則で定める。

(昭55条例21・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成11年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

鳥栖市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例

昭和29年9月11日 条例第77号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和29年9月11日 条例第77号
昭和55年11月22日 条例第21号
平成11年12月24日 条例第23号
令和元年12月25日 条例第9号
令和4年12月21日 条例第17号