○鳥栖市職員の交通法令違反、交通事故に対する懲戒処分等の基準

昭和48年8月31日

訓令第16号

(目的)

第1条 この訓令は、職員の交通法令違反及び交通事故(以下「交通違反等」という。)の責任を確認し、公務員としての自覚を促すとともに将来を戒め、交通違反等を未然に防止することを目的とする。

(昭56訓令1・一部改正)

(処分等の範囲)

第2条 交通違反等の範囲及び懲戒処分(以下「処分」という。)の基準等は、次の各号に定めるところによる。

(1) 交通違反等の範囲及び処分の基準は、別表第1及び別表第2のとおりとする。

(2) この基準の適用は、公務中、公務外又は使用する車両の公用、私用にかかわらず交通違反等を起したすべての職員に適用する。

(3) 2つ以上の交通法令違反行為が重なって交通事故を起した場合は、その実情により処分を加重する。

(4) 故意に交通違反等を隠蔽した者は、処分を加重することができる。

(5) 処分の決定については、次の事項を勘案し加重、減免することができる。

 交通違反等の回数、重複

 相手方の過失の有無、程度

 事後処置の状況

 その他勘案すべき状況がある場合

(6) 運転者の交通違反等を教唆、ほう助又は黙認した者(同乗者を含む。)についても、運転者に準じて処分する。

2 市長は、前項の処分を決定するに当たり、必要と認めるときは、鳥栖市懲戒処分審査会(以下「審査会」という。)に意見を聴くものとする。

3 審査会は、委員若干人もって組織する。

(平18訓令6・一部改正)

(報告)

第3条 職員が交通違反等を起したときは、直ちにその旨を所属課長に報告しなければならない。なお、職員が直接被害を受けて報告できないときは、当該職員の直属上司又は所属課長が指定する職員が代つて報告しなければならない。

(昭56訓令1・一部改正)

(所属課長のとるべき措置)

第4条 所属課長は、所属職員が交通違反等を起したときは、直ちに当該職員からてん末書を徴し、交通違反等報告書(様式第1号)に所属課長の意見を付して市長に提出しなければならない。

(昭56訓令1・昭63訓令8・一部改正)

この訓令は、昭和48年9月1日から施行する。

(昭和56年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和63年訓令第8号)

この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成18年訓令第6号)

この訓令は、平成18年10月2日から施行する。

(平成30年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和3年訓令第1号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行する。

別表第1

(平18訓令6・全改、平30訓令1・一部改正)

交通違反等の範囲及び処分の基準

区分

交通法令違反

交通事故

物損

相手負傷

死亡

飲酒運転

原則免職

無免許運転

原則免職

あて逃げ

ひき逃げ


停職

減給

免職

停職

減給

免職

速度違反(30キロメートル以上)

停職

減給

戒告

停職

減給

免職

停職

免職

その他処分が必要と考えられる交通違反

停職

減給

戒告

停職

減給

戒告

免職

停職

減給

戒告

免職

停職

(1) 処分の種類は、戒告、減給、停職、免職(以上地方公務員法第29条による懲戒処分)とする。

(2) 「飲酒運転」とは、道路交通法にいう酒酔い運転及び酒気帯び運転をいう。

(3) 「あて逃げ」・「ひき逃げ」とは、道路交通法第72条第1項の義務を怠った場合をいう。

別表第2

(平18訓令6・全改)

処分と昇給基準

区分

戒告

減給

停職

90日未満

90日以上

90日未満

90日以上

昇給において減じる号給数

1号給

1号給

2号給

2号給

3号給

(昭63訓令8・令3訓令1・一部改正)

画像

鳥栖市職員の交通法令違反、交通事故に対する懲戒処分等の基準

昭和48年8月31日 訓令第16号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第4編 事/第2章 分限・懲戒
沿革情報
昭和48年8月31日 訓令第16号
昭和56年1月22日 訓令第1号
昭和63年6月30日 訓令第8号
平成18年9月28日 訓令第6号
平成30年6月22日 訓令第1号
令和3年8月31日 訓令第1号