○鳥栖市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月10日

条例第28号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第31条の規定に基づき職員の服務の宣誓に関して規定することを目的とする。

(昭55条例21・一部改正)

(服務の宣誓)

第2条 新たに職員となった者は、宣誓書(様式第1号)を任命権者に提出してからでなければその職務を行ってはならない。

2 地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の服務の宣誓については、前項の規定にかかわらず、任命権者は、別段の定めをすることができる。

(昭55条例21・令2条例1・令3条例10・一部改正)

(委任)

第3条 この条例に定めるものを除くほか職員の服務の宣誓に関して必要な事項は、任命権者が定めることができる。

(昭55条例21・一部改正)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行後30日以内に新たに職員となつた者は、第2条の規定にかかわらず、この条例施行後30日間は宣誓を行う前においてもその職務を行うことができる。

(昭和37年条例第3号)

この条例は、昭和37年4月1日から施行する。

(昭和37年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年条例第10号)

この条例は、令和3年7月1日から施行する。

(昭37条例3・全改、昭37条例19・昭55条例21・令3条例10・一部改正)

画像

鳥栖市職員の服務の宣誓に関する条例

昭和29年6月10日 条例第28号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
昭和29年6月10日 条例第28号
昭和37年4月1日 条例第3号
昭和37年7月13日 条例第19号
昭和55年11月22日 条例第21号
令和2年3月16日 条例第1号
令和3年6月25日 条例第10号