○鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する規則
平成7年3月31日
規則第5号
鳥栖市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(昭和41年規則第13号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第18条の規定に基づき、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(平22規則3・令5規則19・一部改正)
(勤務時間の割振り)
第2条 勤務時間条例第3条第2項本文に規定する勤務時間の割振りは、勤務時間条例第6条に規定する休憩時間を除き、午前8時30分から午後5時15分までとする。
2 勤務時間条例第8条の2第1項に規定する早出遅出勤務を行う職員の勤務時間については、前項の規定にかかわらず、次に掲げる勤務時間のいずれかとする。
(1) 午前7時30分から午後4時15分まで
(2) 午前8時から午後4時45分まで
(3) 午前9時から午後5時45分まで
(4) 午前9時30分から午後6時15分まで
3 勤務の特殊性その他の事由により前2項の規定により難い職員の勤務時間等については、別にこれを定める。
(平11規則23・平13規則5・平21規則5・平22規則3・令5規則19・令7規則23・一部改正)
(特別の形態によって勤務する必要のある職員の週休日及び勤務時間等割振りの基準等)
第2条の2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項本文の規定の定めるところに従い週休日(勤務時間条例第3条第1項に規定する週休日をいう。以下同じ。)及び勤務時間の割振りを定める場合には、勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。次項、次条及び第6条において同じ。)が引き続き12日を超えないようにし、かつ、1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないようにしなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第4条第2項ただし書の定めるところに従い週休日及び勤務時間の割振りを定める場合には、次に掲げる基準に適合するように行わなければならない。
(1) 週休日が毎4週間につき4日以上となるようにすること。
(2) 勤務日が引き続き12日を超えないこと。
(3) 1回の勤務に割り振られる勤務時間が15時間30分を超えないこと。
(令7規則23・旧第2条第2項及び第3項・一部改正)
2 任命権者は、週休日の振替(勤務時間条例第5条の規定に基づき勤務日を週休日に変更して当該勤務日に割り振られた勤務時間を同条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この項において同じ。)又は4時間の勤務時間の割振り変更(同条の規定に基づき勤務日(4時間の勤務時間のみが割り振られている日を除く。以下この条において同じ。)のうち4時間の勤務時間を当該勤務日に割り振ることをやめて当該4時間の勤務時間を勤務時間条例第5条の勤務することを命ずる必要がある日に割り振ることをいう。以下この条において同じ。)を行う場合には、週休日の振替又は4時間の勤務時間の割振り変更(以下「週休日の振替等」という。)を行った後において、週休日が毎4週間につき4日以上となるようにし、かつ、勤務日等(勤務時間条例第10条第1項に規定する勤務日等をいう。以下同じ。)が引き続き24日を超えないようにしなければならない。
3 任命権者は、4時間の勤務時間の割振り変更を行う場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について割り振ることをやめて行わなければならない。
(平22規則3・令4規則26・令5規則19・令5規則42・令7規則23・一部改正)
(休憩時間)
第3条の2 休憩時間は、正午から午後1時までとする。ただし、公務のため必要がある場合には、休憩時間を変更する。
2 任命権者は、勤務時間条例第6条第2項の規定に基づき、休憩時間を一斉に与えないこととする場合には、あらかじめ、休憩時間を一斉に与えないこととする職員の範囲及び当該職員に対する休憩時間の与え方について定めなければならない。
(令5規則19・追加、令7規則23・一部改正)
(育児短時間勤務職員等についての適用除外)
第3条の3 第2条の2の規定は、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務(以下「育児短時間勤務」という。)の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)には適用しない。
(令5規則19・追加、令7規則23・一部改正)
(週休日及び勤務時間の割振り等の明示)
第4条 任命権者は、勤務時間条例第3条第1項ただし書の規定により週休日を設け、同条第2項ただし書の規定により勤務時間を割り振り、勤務時間条例第4条の規定により週休日及び勤務時間の割振りを定めた場合には、適当な方法により速やかにその内容を明示するものとする。
2 任命権者は、週休日の振替等を行った場合には、職員に対して速やかにその内容を通知するものとする。
(平13規則5・平22規則3・一部改正)
(宿日直勤務)
第4条の2 勤務時間条例第8条第1項本文の規則で定める断続的な勤務は、次に掲げる勤務とする。
(1) 本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、外部との連絡、文書の収受及び庁内の監視を目的とする勤務
(2) 本庁において各種警報の市民、職員への周知連絡、庁舎の管理、死亡届関係業務その他緊急に必要な事項に対処するための宿直
3 任命権者は、職員に前2項に規定する勤務を命ずる場合には、当該勤務が過度にならないように留意しなければならない。
(令5規則19・追加、令5規則42・一部改正)
(育児短時間勤務職員等に正規の勤務時間以外の時間における勤務を命ずることができる場合)
第4条の2の2 勤務時間条例第8条第1項ただし書の規則で定める場合は、前条第1項第2号に掲げる勤務を命じようとする時間帯に、当該勤務に従事する職員のうち育児短時間勤務職員等以外の職員に当該勤務を命ずることができない場合とする。
2 勤務時間条例第8条第2項ただし書の規則で定める場合は、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合において、育児短時間勤務職員等に同項に規定する勤務を命じなければ公務の運営に著しい支障が生ずると認められるときとする。
(平19規則19・追加、平22規則3・一部改正、令5規則19・旧第4条の2繰下・一部改正、令7規則23・一部改正)
(時間外勤務を命ずる際の考慮)
第4条の2の3 任命権者は、勤務時間条例第8条第2項の規定により職員に時間外勤務を命ずる場合には、職員の健康及び福祉を害しないように考慮しなければならない。
2 任命権者は、勤務時間条例第2条第3項の規定による定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び同条第4項の規定による任期付短時間勤務職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)に時間外勤務を命ずる場合には、これら職員の正規の勤務時間が常勤の職員の正規の勤務時間より短く定められている趣旨に十分留意しなければならない。
(令3規則7・追加、令5規則19・旧第4条の2の2繰下・一部改正、令7規則23・一部改正)
(ア) 1か月において時間外勤務を命ずる時間について45時間
(イ) 1年において時間外勤務を命ずる時間について360時間
(ア) 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ア 1か月において時間外勤務を命ずる時間について100時間未満
イ 1年において時間外勤務を命ずる時間について720時間
ウ 1か月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の1か月、2か月、3か月、4か月及び5か月の期間を加えたそれぞれの期間において時間外勤務を命ずる時間の1か月当たりの平均時間について80時間
エ 1年のうち1か月において45時間を超えて時間外勤務を命ずる月数について6か月
4 前3項に定めるもののほか、職員に時間外勤務を命ずる場合における時間及び月数の上限に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(令3規則7・追加、令5規則19・旧第4条の2の3繰下)
(勤務時間条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者)
第4条の2の5 勤務時間条例第8条の2第1項のその他これらに準ずる者として規則で定める者は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の4第1号に規定する養育里親である職員(児童の親その他の同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親(以下「養子縁組里親」という。)として当該児童を委託することができない職員に限る。)に同法第27条第1項第3号の規定により委託されている当該児童とする。
(令7規則23・追加)
(育児を行う職員の早出遅出勤務の請求手続等)
第4条の2の6 職員は、勤務時間条例第8条の2第1項に規定する早出遅出勤務(以下「早出遅出勤務」という。)を請求する場合は、早出遅出勤務請求書(様式第1号)により、早出遅出勤務を請求する一の期間(以下「早出遅出勤務期間」という。)について、その初日(以下「早出遅出勤務開始日」という。)及び末日(以下「早出遅出勤務終了日」という。)とする日を明らかにして、あらかじめ同項の規定による請求を行うものとする。
2 前項の規定による請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営に係る支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対し通知しなければならない。ただし、当該通知後に公務の正常な運営に支障が生じる日があることが明らかになった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、第1項の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
(令7規則23・追加)
(1) 当該請求に係る子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。)第10条第1項を除き、以下同じ。)が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 早出遅出勤務開始日以後早出遅出勤務終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、勤務時間条例第8条の2第1項の規定による請求は、当該事由が生じた日を早出遅出勤務期間の末日とする請求であったものとみなす。
(令7規則23・追加)
(小学校に就学している子を養育するために早出遅出勤務を請求できる職員)
第4条の2の8 勤務時間条例第8条の2第1項第2号の規則で定めるものは、児童福祉法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービスを行う事業若しくは同法第6条の3第2項に規定する放課後児童健全育成事業を行う施設、同条第14項に規定する子育て援助活動支援事業における同項各号に掲げる援助を行う場所、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条に規定する地域生活支援事業として実施する日中における一時的な見守り等の支援を行う施設又は文部科学省の補助事業である学校・家庭・地域の連携による教育支援活動促進事業として実施する放課後等における学習その他の活動を行う場所にその子(各事業を利用するものに限る。)を出迎えるため赴き、又は見送るため赴く職員とする。
(令7規則23・追加)
(介護を行う職員等の早出遅出勤務の請求手続等)
第4条の2の9 第4条の2の6及び第4条の2の7(第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(以下「要介護者」という。)を介護する職員について準用する。この場合において、第4条の2の7第1項第1号中「子(勤務時間条例第8条の2第1項において子に含まれるものとされる者(以下「特別養子縁組の成立前の監護対象者等」という。)を含む。)第10条第1項を除き、以下同じ。)」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消しにより当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と読み替えるものとする。
(令7規則23・追加)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限)
第4条の3 勤務時間条例第8条の2の1第1項の規則で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 勤務時間条例第8条の2の1第1項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が1月において3日以下の者を含む。)であること。
(2) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
(3) 8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)以内に出産する予定である者又は産後8週間を経過しない者でないこと。
(平11規則23・追加、平14規則5・一部改正、平19規則19・旧第4条の2繰下、平22規則3・令7規則23・一部改正)
(育児を行う職員の深夜勤務の制限の請求手続等)
第4条の4 勤務時間条例第8条の2の1第1項の規定による深夜における勤務の制限(以下「深夜勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第2号)により、深夜勤務制限を請求しようとする一の期間(6月以内の期間に限る。以下「深夜勤務制限期間」という。)について、その初日(以下「深夜勤務制限開始日」という。)及び末日(以下「深夜勤務制限終了日」という。)とする日を明らかにして、深夜勤務制限開始日の1月前までに請求を行うものとする。
2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、公務の正常な運営を妨げる場合に該当するか否かについて、速やかに当該請求を行った職員に対して通知しなければならない。当該通知後において、公務の正常な運営を妨げることとなる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対しその旨を通知しなければならない。
3 任命権者は、深夜勤務制限について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(平14規則5・全改、平19規則19・旧第4条の3繰下、平22規則3・令7規則23・一部改正)
第4条の5 深夜勤務制限の請求がされた後深夜勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法(明治29年法律第89号)第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法(昭和22年法律第164号)第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員が勤務時間条例第8条の2の1第1項に規定する職員に該当しなくなった場合
2 深夜勤務制限開始日以後深夜勤務制限終了日とされた日の前日までに、前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、深夜勤務制限の請求は、当該事由が生じた日を深夜勤務制限期間の末日とする請求であったものとみなす。
(平14規則5・全改、平19規則19・旧第4条の4繰下・一部改正、平28規則27・令7規則23・一部改正)
(育児を行う職員の時間外勤務の制限の請求手続等)
第4条の6 勤務時間条例第8条の2の1第2項及び第3項の規定による時間外勤務の制限(以下「時間外勤務制限」という。)を請求しようとする職員は、深夜勤務・時間外勤務制限請求書(様式第2号)により、時間外勤務制限を請求する一の期間について、その初日(以下「時間外勤務制限開始日」という。)及び期間(1年又は1年に満たない月を単位とする期間に限る。以下「時間外勤務制限期間」という。)を明らかにして、時間外勤務制限開始日の前日までに任命権者に請求しなければならない。この場合において、勤務時間条例第8条の2の1第2項の規定による請求に係る期間と同条第3項の規定による請求に係る期間とが重複しないようにしなければならない。
2 前項の請求があった場合においては、任命権者は、当該請求を行った職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難である場合に該当するか否かについて、速やかに当該請求を行った職員に対して通知しなければならない。
3 任命権者は、時間外勤務制限の請求が、当該請求があった日の翌日から起算して1週間を経過する日(以下「1週間経過日」という。)前の日を時間外勤務制限開始日とする請求であった場合で、勤務時間条例第8条の2の1第2項及び第3項に規定する措置を講ずるために必要があると認めるときは、当該時間外勤務制限開始日から1週間経過日までの間のいずれかの日に時間外勤務制限開始日を変更することができる。
4 任命権者は、前項の規定により時間外勤務制限開始日を変更した場合においては、当該時間外勤務制限開始日を当該変更前の時間外勤務制限開始日の前日までに当該請求を行った職員に対して通知しなければならない。
5 任命権者は、時間外勤務制限について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(平14規則5・全改、平19規則19・旧第4条の6繰下、平22規則3・一部改正、平22規則21・旧第4条の7繰上・一部改正、令7規則23・一部改正)
第4条の7 時間外勤務制限の請求がされた後時間外勤務制限開始日とされた日の前日までに、次の各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はされなかったものとみなす。
(1) 当該請求に係る子が死亡した場合
(2) 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった場合
(3) 当該請求をした職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
(4) 当該請求に係る特別養子縁組の成立前の監護対象者等が民法第817条の2第1項の規定による請求に係る家事審判事件が終了したこと(特別養子縁組の成立の審判が確定した場合を除く。)又は養子縁組が成立しないまま児童福祉法第27条第1項第3号の規定による措置が解除されたことにより当該特別養子縁組の成立前の監護対象者等でなくなった場合
(5) 第1号、第2号又は前号に掲げる場合のほか、当該請求をした職員がそれぞれ勤務時間条例第8条の2の1第2項又は第3項に規定する職員に該当しなくなった場合
(1) 前項各号に掲げるいずれかの事由が生じた場合
(2) 当該請求に係る子が小学校就学の始期に達した場合
(平14規則5・追加、平19規則19・旧第4条の7繰下・一部改正、平22規則21・旧第4条の8繰上・一部改正、平28規則27・令7規則23・一部改正)
(介護を行う職員の深夜勤務及び時間外勤務の制限)
第4条の8 第4条の4及び第4条の5(同条第1項第3号から第5号までを除く。)の規定は、勤務時間条例第8条の2の1第4項の規定により準用する勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者を介護する職員について準用する。この場合において、第4条の5第1項第1号中「子」とあるのは「要介護者」と、同項第2号中「子が離縁又は養子縁組の取消により当該請求をした職員の子でなくなった」とあるのは「要介護者と当該請求をした職員との親族関係が消滅した」と、同項第3号中「子」とあるのは「要介護者」と読み替えるものとする。
(平14規則5・追加、平19規則19・旧第4条の8繰下・一部改正、平22規則3・一部改正、平22規則21・旧第4条の9繰上・一部改正、平28規則27・令7規則23・一部改正)
(時間外勤務代休時間の指定)
第4条の9 勤務時間条例第8条の3第1項の規則で定める期間は、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「給与条例」という。)第13条第5項に規定する60時間を超えて勤務した全時間に係る月(次項において「60時間超過月」という。)の末日の翌日から同日を起算日とする2月後の日までの期間とする。
2 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定に基づき時間外勤務代休時間(同項に規定する時間外勤務代休時間をいう。以下同じ。)を指定する場合には、前項に規定する期間内にある勤務日等(休日及び代休日(勤務時間条例第10条第1項に規定する代休日をいう。以下同じ。)を除く。第4項において同じ。)に割り振られた勤務時間のうち、時間外勤務代休時間の指定に代えようとする時間外勤務手当の支給に係る60時間超過月における給与条例第13条第5項の規定の適用を受ける時間(以下この項において「60時間超過時間」という。)の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める時間数の時間を指定するものとする。
(1) 給与条例第13条第1項第1号及び第3項に規定する勤務に係る時間(次号に掲げる時間を除く。) 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の25を乗じて得た時間数
(2) 鳥栖市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号。以下この号において「育児休業条例」という。)第15条の2(育児休業条例第15条の4において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた給与条例第13条第1項ただし書又は第2項に規定する7時間45分に達するまでの間の勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の50を乗じて得た時間数
(3) 給与条例第13条第1項第2号に規定する勤務に係る時間 当該時間に該当する60時間超過時間の時間数に100分の15を乗じて得た時間数
3 前項の場合において、その指定は、4時間又は7時間45分(年次休暇の時間に連続して時間外勤務代休時間を指定する場合にあっては、当該年次休暇の時間の時間数及び当該時間外勤務代休時間の時間数を合計した時間数が4時間又は7時間45分となる時間)を単位として行うものとする。
4 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項の規定に基づき1回の勤務に割り振られた勤務時間の一部について時間外勤務代休時間を指定する場合には、第1項に規定する期間内にある勤務日等の始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続する勤務時間について行わなければならない。ただし、任命権者が業務の運営並びに職員の健康及び福祉を考慮して必要があると認める場合は、この限りでない。
5 任命権者は、職員があらかじめ時間外勤務代休時間の指定を希望しない旨を申し出た場合には、時間外勤務代休時間を指定しないものとする。
6 任命権者は、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する措置が60時間超過時間の勤務をした職員の健康及び福祉の確保に特に配慮したものであることに鑑み、前項に規定する場合を除き、当該職員に対して時間外勤務代休時間を指定するよう努めるものとする。
7 時間外勤務代休時間の指定の手続に関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平22規則3・追加、平22規則21・旧第4条の10繰上、令5規則42・令7規則23・一部改正)
(代休日の指定)
第5条 勤務時間条例第10条第1項に基づく代休日の指定は、勤務することを命じた休日を起算日とする8週間後の日までの期間内にあり、かつ、当該休日に割り振られた勤務時間と同一の時間数の勤務時間が割り振られた勤務日等(勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された勤務日等及び休日を除く。)について行わなければならない。
2 任命権者は、職員があらかじめ代休日の指定を希望しない旨を申し出た場合には、代休日を指定しないものとする。
3 代休日の指定の手続きに関し必要な事項は、任命権者が定める。
(平22規則3・一部改正)
(年次休暇の日数)
第6条 勤務時間条例第12条第1項第1号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。ただし、その日数が労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数を下回る場合には、同条の規定により付与すべきものとされている日数とする。
(1) 斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。以下同じ。) 20日に斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務日の日数を5日で除して得た数を乗じて得た日数
(2) 不斉一型短時間勤務職員(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員のうち、斉一型短時間勤務職員以外のものをいう。以下同じ。) 155時間に不斉一型短時間勤務職員の1週間の勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た時間数を、7時間45分を1日として日に換算して得た日数
(平13規則5・追加、平19規則19・平21規則5・平22規則3・令3規則7・令5規則19・令7規則23・一部改正)
第6条の2 前条の規定にかかわらず、労働基準法第39条第1項又は第2項に規定する継続勤務年数の計算に当たり採用後の勤務が退職以前の勤務と継続するものとされる定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員の当該採用された年における年次休暇の日数は、当該採用後の勤務と退職以前の勤務とが継続するものとみなした場合における日数とする。
(平13規則5・追加、令5規則19・令7規則23・一部改正)
第6条の3 勤務時間条例第12条第1項第2号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
採用の月 | その年にとることができる日数 |
1月 | 20日 |
2月 | 18日 |
3月 | 17日 |
4月 | 15日 |
5月 | 13日 |
6月 | 12日 |
7月 | 10日 |
8月 | 8日 |
9月 | 7日 |
10月 | 5日 |
11月 | 3日 |
12月 | 2日 |
(2) 当該年において地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等(勤務時間条例第12条第1項第3号に規定する地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等をいう。以下この条において同じ。)となった者で引き続き新たに職員となったもの 地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等となった日において新たに職員となったものとみなした場合におけるその者の在職期間に応じた前号の表の日数欄に掲げる日数から、新たに職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇の日数を減じて得た日数(この号に掲げる職員が定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員である場合にあっては、その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数)(当該日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)
2 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める法人は、次に掲げる法人とする。
(1) 国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人
(2) 前号に掲げる法人のほか、市長がこれらに準ずる法人であると認めるもの
3 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 当該年の前年において公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成12年法律第50号)第3条第2項に規定する派遣職員(以下「派遣職員」という。)又は同法第10条第2項に規定する退職派遣者(以下「退職派遣者」という。)であった者であって、引き続き当該年に職務に復帰し、又は再び職員となったもの
(2) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に派遣職員又は退職派遣者となり引き続き職務に復帰し、又は再び職員となったもの
(3) 当該年の前年において職員であった者であって引き続き当該年に地方公営企業等の労働関係に関する法律適用職員等になり引き続き再び職員となったもの
4 勤務時間条例第12条第1項第3号の規則で定める日数は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める日数(その日数が基本日数に満たない場合にあっては、基本日数)とする。
(1) 次号に掲げる職員以外の職員 次に掲げる場合に応じ、次に掲げる日数
ア 当該年の初日に職員となった場合 20日に当該年の前年における年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の残日数(当該残日数が20日を超える場合にあっては、20日)を加えて得た日数
イ 当該年の初日後に職員となった場合 この号のアの日数から職員となった日の前日までの間に使用した年次休暇に相当する休暇又は年次休暇の日数を減じて得た日数
(2) 定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員 その者の勤務時間等を考慮し、市長が別に定める日数
6 次の各号に掲げる場合において、1週間ごとの勤務日の日数又は勤務日ごとの勤務時間の時間数(以下「勤務形態」という。)が変更されるときの当該変更の日以後における職員の年次休暇の日数は、当該年の初日に当該変更の日の勤務形態を始めた場合にあっては勤務時間条例第12条第1項第1号又は第2号に掲げる日数に同条第2項の規定により当該年の前年から繰り越された年次休暇の日数を加えて得た日数とし、当該年の初日後に当該変更後の勤務形態を始めた場合において、同日以前に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該日数から当該年において当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とし、当該年の初日後に当該変更前の勤務形態を始めたときにあっては当該勤務形態を始めた日においてこの条の規定により得られる日数から同日以後当該変更の日の前日までに使用した年次休暇の日数を減じて得た日数に、次の各号に掲げる場合に応じ、当該各号に掲げる率を乗じて得た日数(1日未満の端数があるときは、これを四捨五入して得た日数)とする。
(1) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一である育児短時間勤務(以下この条において「斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が斉一型育児短時間勤務若しくは斉一型短時間勤務(育児休業法第17条の規定による短時間勤務(以下「短時間勤務」という。)のうち、1週間ごとの勤務日の日数及び勤務日ごとの勤務時間の時間数が同一であるものをいう。次号において同じ。)を終える場合 勤務形態の変更後における1週間の勤務日の日数を当該勤務形態の変更前における1週間の勤務日の日数で除して得た率
(2) 育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員以外の職員が斉一型育児短時間勤務以外の育児短時間勤務(以下この条において「不斉一型育児短時間勤務」という。)を始める場合、不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて勤務形態を異にする不斉一型育児短時間勤務を始める場合又は育児短時間勤務職員等が不斉一型育児短時間勤務若しくは短時間勤務のうち斉一型短時間勤務以外のものを終える場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(3) 斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて不斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における勤務日ごとの勤務時間の時間数を8時間とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
(4) 不斉一型育児短時間勤務をしている職員が引き続いて斉一型育児短時間勤務を始める場合 勤務形態の変更後における勤務日ごとの勤務時間の時間数を7時間45分とみなした場合の1週間当たりの勤務時間の時間数を当該勤務形態の変更前における1週間当たりの勤務時間の時間数で除して得た率
7 勤務時間条例第12条第2項の規則で定める日数は、1の年における年次休暇の20日(第6条各号に掲げる職員にあっては、同条の規定による日数)を超えない範囲内の残日数及び残時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間数とする。)とする。
8 年次休暇は、1日又は半日若しくは1時間(育児短時間勤務職員等、定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員にあっては、1日又は1時間)を単位として与えることができる。
9 前項の規定にかかわらず、不斉一型短時間勤務職員の年次休暇の単位は、1時間とする。
(2) 育児休業法第10条第1項第1号から第4号までに掲げる勤務の形態の育児短時間勤務職員等 次に掲げる規定に掲げる勤務形態の区分に応じ、次に掲げる時間数
ア 育児休業法第10条第1項第1号 3時間55分
イ 育児休業法第10条第1項第2号 4時間55分
ウ 育児休業法第10条第1項第3号又は第4号 7時間45分
(3) 斉一型短時間勤務職員(前号に掲げる職員のうち、斉一型短時間勤務職員を除く。) 勤務日ごとの勤務時間の時間数(1時間未満の端数があるときは、これを切り捨てた時間)
(4) 不斉一型短時間勤務職員(第2号に掲げる職員のうち、不斉一型短時間勤務職員を除く。) 7時間45分
(平13規則5・旧第6条繰下・一部改正、平19規則19・平21規則5・平22規則3・令4規則26・令5規則19・令5規則42・令7規則23・一部改正)
(週休日及び休日の取扱)
第7条 週休日及び休日は、休暇(年次休暇を除く。)の期間内の日として取り扱うものとする。
(病気休暇)
第8条 勤務時間条例第13条に規定する病気休暇は、別表第1に定める基準によるものとする。ただし、次の各号に掲げる場合については、当該各号に定めるところによる。
(1) 病気休暇の期間満了後当該職員が勤務に服することなく、引き続いて同一傷病又は他の傷病のため休暇を願い出たときは、前後の休暇期間は通算するものとする。
(2) 同一傷病が再発した場合であって、既に与えられた前の休暇の期間満了後職員の勤務した期間が6月以上経過したときは、新たに病気休暇を与えるものとする。
2 職員が引き続き6日を超える病気休暇の承認を求める場合は、医師の証明書を提出しなければならない。
(平22規則3・一部改正)
(結核性疾患による休暇)
第8条の2 前条の規定にかかわらず、結核性疾患による休暇は、職員が結核にかかり、療養又は休養を要する場合に、その療養又は休養する期間の休暇を与えることができる。
2 休暇の期間は、療養又は休養を要する程度に応じ個々の場合について任命権者が定める。
3 結核性疾患による休暇は、1日を単位とする。
(令5規則19・追加)
(特別休暇)
第9条 勤務時間条例第14条の規則で定める休暇の種類及び期間は、別表第2に定めるところによる。
2 別表第2に規定する期間の計算については、その期間中に週休日、条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について時間外勤務代休時間が指定された勤務日等、休日及び代休を含むものとする。
4 1日を単位とする特定休暇は、1回の勤務に割り振られた勤務時間の全てを勤務しないときに使用するものとする。
5 1時間を単位として使用した特別休暇を日に換算する場合には、第6条の3第10項の規定を準用する。
(平22規則3・令7規則23・一部改正)
(介護休暇)
第10条 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める者は、次に掲げる者(第2号に掲げる者にあっては、職員と同居しているものに限る。)とする。
(1) 祖父母、兄弟姉妹及び孫
(2) 職員又は配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)との間において事実上父母と同様の関係にあると認められる者及び職員との間において事実上子と同様の関係にあると認められる者で任命権者が定めるもの
2 勤務時間条例第15条第1項の規則で定める期間は、2週間以上の期間とする。
3 勤務時間条例第15条第1項に規定する職員の申出は、同項に規定する指定期間(以下「指定期間」という。)の指定を希望する期間の初日及び末日を任命権者に対し行わなければならない。
7 第4項又は前項の規定にかかわらず、任命権者は、それぞれ、申出の期間又は第3項の申出に基づき第4項若しくはこの項の規定により指定された指定期間の末日の翌日から第5項の規定による指定期間の延長の指定の申出があった場合の当該申出に係る末日までの期間(以下この項において「延長申出の期間」という。)の全期間にわたり第12条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかである場合は、当該期間を指定期間として指定しないものとし、申出の期間又は延長申出の期間中の一部の日が同条ただし書の規定により介護休暇を承認できないことが明らかな日である場合は、これらの期間から当該日を除いた期間について指定期間を指定するものとする。
8 指定期間の通算は、暦に従って計算し、1月に満たない期間は、30日をもって1月とする。
(平11規則23・平22規則3・平28規則27・一部改正)
第10条の2 介護休暇の単位は、1日又は1時間とする。
2 1時間を単位とする介護休暇は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した4時間(当該介護休暇と要介護者を異にする介護時間の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該4時間から当該介護時間の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平28規則27・追加)
(介護時間)
第10条の3 介護時間の単位は、30分とする。
2 介護時間は、1日を通じ、始業の時刻から連続し、又は終業の時刻まで連続した2時間(育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しない時間がある日については、当該2時間から当該部分休業の承認を受けて勤務しない時間を減じた時間)を超えない範囲内の時間とする。
(平28規則27・追加)
(休暇の承認)
第11条 勤務時間条例第16条の規則で定める休暇は、産前及び産後の休暇とする。
2 任命権者は、休暇(年次休暇及び介護休暇を除く。)の請求について、勤務時間条例第13条又は第14条に掲げる場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、公務の運営に支障があり、他の時季においても当該休暇の目的を達することができると認められる場合は、この限りでない。
(平22規則3・一部改正)
(介護休暇及び介護時間の承認)
第12条 任命権者は、介護休暇又は介護時間の請求について、勤務時間条例第15条第1項又は第15条の2第1項に定める場合に該当すると認めるときは、これを承認しなければならない。ただし、当該請求に係る期間のうち公務の運営に支障がある日又は時間については、この限りでない。
(平22規則3・平28規則27・一部改正)
(休暇の請求)
第13条 休暇(介護休暇を除く。)の承認を受けようとする職員は、あらかじめ任命権者に請求しなければならない。ただし、病気、災害その他やむを得ない事由によりあらかじめ請求できなかった場合には、その事由を付して事後において承認を求めることができる。
(介護休暇及び介護時間の請求)
第14条 介護休暇又は介護時間の承認を受けようとする職員は、当該休暇の承認を受けようとする期間の始まる日の前日から起算して1週間前の日までに任命権者に請求しなければならない。
2 前項の介護休暇の承認を受けようとする場合において、1回の指定期間について初めて介護休暇の承認を受けようとするときは、2週間以上の期間(当該指定期間が2週間未満である場合その他の任命権者が定める場合には、任命権者が定める期間)について一括して請求しなければならない。
(平22規則3・平28規則27・一部改正)
2 任命権者は、休暇(年次休暇を除く。)について、その事由を確認する必要があると認められるときは、証明書類の提出を求めることができる。
(その他の事項)
第16条 この規則に規定するもののほか、職員の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年規則第32号)
この規則は、平成7年10月1日から施行する。
附則(平成9年規則第6号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年規則第23号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第2号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第4号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年規則第23号)
この規則は、平成11年7月1日から施行する。
附則(平成13年規則第5号)
この規則は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第5号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第38号)
この規則は、平成15年1月1日から施行する。
附則(平成18年規則第24号)
この規則は、平成18年7月1日から施行する。
附則(平成19年規則第19号)
この規則は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成21年規則第5号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、平成21年5月21日から施行する。
附則(平成22年規則第3号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第21号)
この規則は、平成22年6月30日から施行する。
附則(平成24年規則第4号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成29年1月1日から施行する。
附則(令和2年規則第5号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第7号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 令和3年8月31日までの間におけるこの規則による改正後の第4条の2の3第1項第2号(ウに係る部分に限る。)の規定の適用については、同号ウ中「5か月の期間」とあるのは、「5か月の期間(令和3年4月以後の期間に限る。)」とする。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和4年規則第15号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第26号)
この規則は、令和4年10月3日から施行する。
附則(令和5年規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、別表第2の改正規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項又は第2項若しくは附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する規則第4条の2の3第2項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。
(令7規則23・一部改正)
附則(令和5年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年規則第23号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は公布の日から施行する。
別表第1
(令5規則19・一部改正)
病気休暇
原因 | 期間 |
1 負傷又は疾病 | 90日を超えない範囲内において、医師の証明書に基づいて最小限度必要と認める期間 |
2 特定疾病 (1) 高血圧症(脳卒中を含む。) (2) 動脈硬化性心臓病 (3) 悪性新生物による疾病 (4) 慢性の肝臓疾患 (5) 慢性の腎臓疾患 (6) 糖尿病 | 180日を超えない範囲内において、医師の証明書に基づいて最小限度必要と認める期間 |
3 公務上又は通勤上の負傷又は疾病 | 医師の証明書に基づいて最小限度必要と認める期間 |
別表第2
(平7規則32・平9規則6・平9規則23・平10規則2・平10規則21・平11規則4・平14規則25・平14規則38・平18規則24・平21規則5・平22規則21・平24規則4・平28規則27・令2規則5・令4規則15・令5規則19・令7規則23・一部改正)
特別休暇
種類 | 期間・単位 |
1 出勤困難休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等(この項において感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)による交通の制限又は遮断を含む。)により出勤することが著しく困難であると認められる場合 | 必要と認められる期間 休暇の単位は、1日又は1時間とする。 |
2 現住居の滅失等休暇 地震、水害、火災その他の災害により次のいずれかに該当する場合その他これらに準じる場合で、職員が勤務しないことが相当であると認められるとき。 ア 職員の現住居が滅失し、又は損壊した場合で、当該職員がその復旧作業等を行い、又は一時的に避難しているとき。 イ 職員及び当該職員と同一の世帯に属する者の生活に必要な水、食料等が著しく不足している場合で、当該職員以外にはそれらの確保を行うことができないとき。 | 7日の範囲内の期間 休暇の単位は、1日又は1時間とする。 |
3 退勤途上休暇 地震、水害、火災その他の災害又は交通機関の事故等に際して、職員が退勤途上における身体の危険を回避するため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認められる期間 休暇の単位は、1日又は1時間とする。 |
4 官公署出頭休暇 職員が裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 休暇の単位は、1日又は1時間とする。 |
5 公民権行使休暇 職員が選挙権その他公民としての権利を行使する場合で、その勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 休暇の単位は、1日又は1時間とする。 |
6 父母の祭日 職員が父母の追悼のための特別な行事(父母の死亡後市長の定める年数内に行われるものに限る。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 1日。ただし、遠隔の地に赴く必要のある場合には、実際に要した往復日数を加算することができる。 休暇の単位は、1日とする。 |
7 忌引 職員の親族(別表第2附表の親族欄に掲げる親族に限る。)が死亡した場合で、職員が葬儀、服喪その他の親族の死亡に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 親族に応じ別表第2附表の日数欄に掲げる連続する日数(葬儀のため遠隔の地に赴く場合にあっては、往復に要する日数を加えた日数)の範囲内の期間 休暇の単位は、1日又は1時間とする。 |
8 産前休暇 8週間(多胎妊娠の場合にあっては14週間)以内に出産する予定である女子職員が申し出た場合 | 出産の日までの申し出た期間 休暇の単位は、1日とする。 |
9 産後休暇 女子職員が出産(妊娠85日以上で早産、流産又は死産した場合を含む。この項において同じ。)した場合 | 出産の日の翌日から8週間を経過する日までの期間(産後6週間を経過した女子職員が就業を申し出た場合において医師が支障がないと認めた業務に就く期間を除く。) 休暇の単位は、1日とする。 |
10 産前及び産後の通院休暇 妊娠中又は出産後1年以内の女子職員が母子保健法(昭和40年法律第141号)第10条に規定する保健指導又は同法第13条に規定する健康診査を受ける場合 | 妊娠満23週までは4週間に1回、妊娠満24週から満35週までは2週間に1回、妊娠満36週から出産までは1週間に1回、産後1年まではその間に1回(医師等の特別の指示があった場合には、いずれの期間についてもその指示された回数)とし、それぞれ、1日の正規の勤務時間等の範囲内で必要と認められる期間 休暇の単位は、1日又は1時間とする。 |
11 妊娠障害休暇 妊娠中の女子職員がつわりのため勤務することが困難である場合 | 一の妊娠期間において7日の範囲内の期間 休暇の単位は、1日又は1時間とする。 |
12 保育時間 生後1年に達しない子を育てる職員が、その子の保育のために必要と認められる授乳等を行う場合 | 1日2回それぞれ30分以内の期間(男子職員にあっては、その子の当該職員以外の親(当該子について民法第817条の2第1項の規定により特別養子縁組の成立について家庭裁判所に請求した者(当該請求に係る家事審判事件が裁判所に係属している場合に限る。)であって当該子を現に監護するもの又は児童福祉法第27条第1項第3号の規定により当該子を委託されている同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親である者若しくは同条第1号に規定する養育里親である者(同法第27条第4項に規定する者の意に反するため、同項の規定により、同法第6条の4第2号に規定する養子縁組里親として委託することができない者に限る。)を含む。)が当該職員がこの項の休暇を使用しようとする日におけるこの項の休暇(これに相当する休暇を含む。)を承認され、又は労働基準法第67条の規定により同日における育児時間を請求した場合は、1日2回それぞれ30分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間を差し引いた期間を超えない期間)。ただし、特別な事由がある場合は、1日につき30分延長することができる。 |
13 出産補助休暇 職員が妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)の出産に伴い勤務しないことが相当であると認められる場合 | 職員の妻の出産に係る入院等の日から当該出産の日後2週間を経過する日までの間における3日の範囲内の期間 休暇の単位は、1日又は1時間とする。 |
14 生理休暇 女子職員が生理日における就業が著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認められる場合 | 必要と認める期間。ただし、2日を超えることはできない。 休暇の単位は、1日又は1時間とする。 |
15 結婚休暇 職員が結婚する場合で、結婚式、旅行その他の結婚に伴い必要と認められる行事等のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 結婚の日の5日前の日から当該結婚の日後1月を経過する日までの間における連続する7日の範囲内の期間 休暇の単位は、1日とする。 |
16 ボランティア休暇 職員が、自発的に、かつ、報酬を得ないで次に掲げる社会に貢献する活動(専ら親族に対する支援となる活動を除く。)を行う場合で、その勤務しないことが相当であると認められるとき ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の地域における生活関連物資の配布その他の被災者を支援する活動 イ 障害者支援施設、特別養護老人ホームその他の主として身体上若しくは精神上の障害がある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者に対して必要な措置を講ずることを目的とする施設であって市長が定めるものにおける活動 ウ ア及びイに掲げる活動のほか、身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日常生活を支援する活動 | 一の年において5日の範囲内の期間 休暇の単位は、1日又は1時間とする。 |
17 骨髄等ドナー休暇 職員が骨髄移植のための骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞の提供希望者としてその登録を実施する者に対して登録の申出を行い、又は配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に、骨髄移植のため骨髄若しくは末梢血幹細胞移植のため末梢血幹細胞を提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、入院等のため勤務しないことがやむを得ないと認められるとき。 | 必要と認められる期間 休暇の単位は、1日又は1時間とする。 |
18 子の看護等休暇 中学校就学の始期に達するまでの子(配偶者の子を含む。以下この項において同じ。)を養育する職員が、その子の看護等(負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世話、疾病の予防を図るために必要なものとして市長が定めるその子の世話若しくは学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第20条の規定による学校の休業その他これに準ずるものとして市長が定める事由に伴うその子の世話を行うこと又はその子の教育若しくは保育に係る行事のうち市長が定めるものへの参加をすることをいう。)のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(その養育する中学校就学の始期に達するまでの子が2人以上の場合にあっては10日)の範囲内の期間 休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。 |
19 短期介護休暇 勤務時間条例第15条第1項に規定する要介護者(この項において「要介護者」という。)の介護その他市長が定める世話を行う職員が、当該世話を行うため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(要介護者が2人以上の場合にあっては、10日)の範囲内の期間 休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。 |
20 男性の育児参加休暇 職員の妻(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)が出産する場合であってその出産予定日の8週間(多胎妊娠の場合にあっては、14週間)前の日から当該出産の日以後1年を経過する日までの期間にある場合において、当該出産に係る子又は小学校就学の始期に達するまでの子(妻の子を含む。)を養育する職員が、これらの子の養育のため勤務しないことが相当であると認められるとき。 | 5日の範囲内の期間 休暇の単位は、1日又は半日若しくは1時間とする。 |
21 夏季休暇 職員が夏季における盆等の諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭生活の充実のため勤務しないことが相当と認められる場合 | 一の年の6月から10月までの期間内における5日の範囲内の期間 休暇の単位は、1日とする。 |
22 永年勤続休暇 職員が鳥栖市表彰条例(昭和32年条例第3号)第3条第4号の規定により表彰を受けた場合 | 一の年において連続する5日の範囲内の期間 休暇の単位は、1日とする。 |
23 出生サポート休暇 職員が不妊治療及び不育症に対する治療に係る通院等のため勤務しないことが相当であると認められる場合 | 一の年において5日(頻繁な通院を必要とする治療として市長が認める場合は、10日)の範囲内の期間 休暇の単位は、1日又は1時間とする。 |
24 妊娠中の通勤緩和休暇 妊娠中の女子職員が交通機関を利用して通勤している場合で、その交通機関の混雑の程度が母体又は胎児の健康保持に影響があると認められる場合 | 正規の勤務時間の始め又は終わりにおいて、1日につき1時間の範囲内でそれぞれ必要と認められる期間 |
附表
親族 | 日数 |
配偶者(内縁関係にある者を含む。) | 10日 |
父母 | 7日 |
子 | 5日 |
祖父母 | 3日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
孫 | 1日 |
兄弟姉妹 | 3日 |
おじ又はおば | 1日(職員が代襲相続し、かつ、祭具等の承継を受ける場合にあっては、7日) |
父母の配偶者又は配偶者の父母 | 3日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、7日) |
配偶者のおじ又はおば | 1日 |
子の配偶者又は配偶者の子 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、5日) |
祖父母の配偶者又は配偶者の祖父母 | 1日(職員と生計を一にしていた場合にあっては、3日) |
兄弟姉妹の配偶者又は配偶者の兄弟姉妹 | |
おじ又はおばの配偶者 | 1日 |
(参考)
枠内下段の数字は、休暇日数
(令7規則23・追加)
(平14規則5・追加、平28規則27・令3規則19・一部改正、令7規則23・旧様式第1号繰下)
(平14規則5・追加、平28規則27・令3規則19・一部改正、令7規則23・旧様式第2号繰下・一部改正)