○鳥栖市職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成6年4月28日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第4条並びに鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第5号。以下「規則」という。)第2条第2項及び第3項の規定に基づき、職員の勤務時間及びその割振り等の特例について定めるものとする。

(平7規則6・一部改正)

(勤務時間等)

第2条 規則第2条第2項及び第3項の規定により特別の勤務に従事する職員の週休日及び勤務時間の割振りは、別表のとおりとする。

2 特別の勤務に従事する職員のうち、別表の休日の欄において勤務を命ずるとされている者については、所属長は、職員が勤務しないことにつき特に認める場合を除き、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から翌年の1月3日までの正規の勤務時間において勤務することを命ずるものとする。

(平7規則6・平21規則6・一部改正)

第3条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年規則第3号)

この規則は、平成10年6月1日から施行する。

(平成13年規則第6号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第6号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年規則第6号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(令和4年規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表

(平27規則25・全改、令4規則16・一部改正)

所属

職員

1週間の勤務時間

勤務時間

休憩時間

週休日

休日

こども育成課

保育所の職員

38時間45分

A

午前7時00分から午後3時45分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日並びに4週間につき4日とし、その日は所属長が定める。


B

午前8時00分から午後4時45分まで

C

午前8時30分から午後5時15分まで

D

午前9時00分から午後5時45分まで

E

午前9時15分から午後6時00分まで

F

午前10時15分から午後7時00分まで

健康増進課

保健センターの職員

38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

日曜日及び土曜日とする。


文化芸術振興課

市民文化会館の職員

38時間45分

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間につき8日とし、その日は所属長が定める。

勤務を命ずる。

定住・交流センターの職員

38時間45分

A

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間につき8日とし、その日は所属長が定める。

勤務を命ずる。

B

午前11時15分から午後8時00分まで

C

午後1時15分から午後10時00分まで

スポーツ振興課

鳥栖スタジアムの職員

38時間45分

A

午前8時30分から午後5時15分まで

勤務時間の途中において1時間を与える。

4週間につき8日とし、その日は所属長が定める。

勤務を命ずる。

B

午前10時15分から午後7時00分まで

C

午前11時15分から午後8時00分まで

D

午後1時15分から午後10時00分まで

鳥栖市職員の勤務時間等の特例に関する規則

平成6年4月28日 規則第26号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成6年4月28日 規則第26号
平成7年3月31日 規則第6号
平成10年3月31日 規則第3号
平成13年3月30日 規則第6号
平成14年3月29日 規則第6号
平成16年3月29日 規則第6号
平成17年3月30日 規則第1号
平成19年3月14日 規則第7号
平成21年3月31日 規則第6号
平成27年7月3日 規則第25号
令和4年3月31日 規則第16号