○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う鳥栖市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の特例に関する条例
平成元年2月21日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、鳥栖市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年条例第41号)の規定の適用については、当該条例に定める勤務を要しない日とみなす。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
○昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律の施行に伴う鳥栖市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例の特例に関する条例
平成元年2月21日
条例第1号
昭和天皇の大喪の礼の行われる日を休日とする法律(平成元年法律第4号)に規定する日は、鳥栖市職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(昭和41年条例第41号)の規定の適用については、当該条例に定める勤務を要しない日とみなす。
附則
この条例は、公布の日から施行する。