○鳥栖市職員結核要療養及び休養者取扱規則

昭和29年9月11日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第13条及び鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成7年規則第5号)第8条の2の規定に基づき、結核性疾患による休暇の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(令5規則22・追加)

(有給休養を受け得る者の範囲)

第2条 鳥栖市職員定数条例(昭和29年条例第59号)第2条に定める職員(条件付採用期間中の職員を除く。)及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)が結核性疾患として要休養者又は要療養者として診断された場合は、この規則の定めるところにより、有給の休養期間又は療養期間(以下「有給休養期間」という。)を与える。

(昭55規則18・令4規則26・一部改正、令5規則22・旧第1条繰下・一部改正)

(有給休養期間)

第3条 結核性疾患による有給休養期間は、次の範囲内において市長の許可を得た期間とする。

(1) 勤続1年未満の者 6月

(2) 勤続1年以上5年未満の者 1年

(3) 勤続5年以上の者 1年6月

2 前項の休養期間は、病状その他により、更に1年以内を延長することができる。

(令5規則22・旧第2条繰下)

(休養期間満了後の措置)

第4条 前条に定める休養期間を超えるものは、休職を命じ又は退職させることができる。

(令5規則22・旧第3条繰下)

(給与の支給)

第5条 第3条の規定により許可を得た者(定年前再任用短時間勤務職員を除く。)に対しては、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号)第12条に規定する任命権者の承認があった場合として、これに給料及び扶養手当の全額を支給する。

2 前項の規定は、定年前再任用短時間勤務職員について準用する。この場合において、「給料及び扶養手当」とあるのは「給料」と読み替えるものとする。

(昭55規則18・令4規則26・一部改正、令5規則22・旧第4条繰下・一部改正)

(許可の手続)

第6条 第3条の有給休養期間を得ようとする者は、結核性疾患による有給休養許可願書(様式第1号)を提出しなければならない。

(昭55規則18・昭63規則13・令4規則26・一部改正、令5規則22・旧第5条繰下・一部改正)

(有給休養期間中の医師の診断書の提出)

第7条 第2条の規定により許可を得て有給休養期間中の者は、その期間2月ごとに医療機関の診断書(様式第2号)を提出しなければならない。

(昭55規則18・昭63規則13・令4規則26・一部改正、令5規則22・旧第6条繰下)

(休養期間中所属長の措置)

第8条 所属部長は、職員の休養又は療養期間中は、所属職員間の事務分担の配置替を行い、その者の担当事務に支障がないよう措置し、要注意者に対しては、必要程度の事務量を適宜軽減しなければならない。

(昭63規則13・一部改正、令5規則22・旧第7条繰下・一部改正)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 従前の取扱いにより、旧町村長の許可を得て現に有給休養中にある者は、この規則による許可を得たものと見做す。

3 前項の者で、第2条第1項第1号の期間を超えている者は、同条第2項による措置がとられたものと見做す。

4 この規則に市長とあるは、市議会事務部局の職員については議長、教育委員会事務部局の職員については教育委員会、選挙管理委員会事務部局の職員については選挙管理委員会、農業委員会事務部局の職員については農業委員会、等と読み替えるものとする。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、令和4年10月3日から施行する。

(令和5年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の鳥栖市職員結核要療養及び休養者取扱規則第1条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

(昭55規則18・全改、昭63規則13・令4規則26・一部改正)

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(昭55規則18・旧第1号様式繰下・一部改正、昭63規則13・令4規則26・令5規則22・一部改正)

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鳥栖市職員結核要療養及び休養者取扱規則

昭和29年9月11日 規則第10号

(令和5年4月1日施行)