○鳥栖市職員市章着用規程
昭和52年12月27日
訓令第2号
(目的)
第1条 この規程は、職員の市章の着用について必要な事項を定めることを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、職員とは、鳥栖市職員定数条例(昭和29年条例第59号)第2条に規定する職員をいう。
(規格)
第3条 着用する市章の形状及び大きさは、様式第1号のとおりとする。
(昭56訓令1・一部改正)
(着用)
第4条 職員は、勤務時間中において常に市章を着用しなければならない。ただし、職務の実態から市章を着用する必要がないと所属課長が認めた場合は、この限りでない。
(昭和56訓令1・一部改正)
第5条 市章は、左胸上部の見やすい所に着用するものとする。
(再交付、返還等)
第6条 市章は、採用後直ちに貸与を受け、退職の際は返還しなければならない。
2 市章を紛失し、又はき損したときは、遅滞なく総務課長に再交付を申し出なければならない。ただし、再交付の場合は、実費を弁償しなければならない。
(交換、貸与、譲渡の制限)
第7条 市章は、相互交換又は他人に貸与譲渡してはならない。
附則
この訓令は、昭和53年1月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
(昭56訓令1・旧様式・一部改正)