○鳥栖市職員研修規程

昭和30年11月30日

訓令第10号

(目的)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条の規定に基づき、職員の研修の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭56訓令1・全改)

(研修の義務)

第2条 市長は、事務を円滑に遂行するため、常に職員の研修について努力し、その職員を研修に参加させなければならない。

2 職員は与えられた職務を完全に遂行するため、自ら研修に努め、研修について市長から受講を命ぜられたときは、必ず出席しなければならない。ただし、やむを得ない事由により市長の許可を得たときはこの限りでない。

(昭56訓令1・旧第3条繰上)

(欠席)

第3条 研修時においてやむを得ない事由により欠席しようとするときは、予め市長の許可を受けなければならない。ただし、予め許可を受けることができない場合は、事後遅滞なく承諾を受けなければならない。

(昭56訓令1・旧第4条繰上)

(研修の科目)

第4条 研修の科目は、次に掲げるものの中より適宜選択するものとする。

法制経済 財産金融 社会及び文化問題 国際事情実務

その他必要と認めるもの

(昭56訓令1・旧第5条繰上)

(講師)

第5条 講師は、学識経験者並びに職員の中からその都度市長が委嘱する。

(昭56訓令1・旧第6条繰上)

(県外派遣)

第6条 研修のため職員を県外に派遣することができる。

(昭56訓令1・旧第7条繰上)

(表彰)

第7条 研修の成績が特に優秀な者は、市長が表彰することができる。

(昭56訓令1・旧第8条繰上)

(受講停止)

第8条 次の各号の一に該当するものは、受講の停止を命ずることができる。

(1) 正当な理由がなくて受講しない者

(2) 講師に対し非礼の行為があつた者

(3) 受講の際秩序を乱した者又は素行不良の者

(昭56訓令1・旧第9条繰上)

(実施細目)

第9条 研修の期間、受講生の定員、その他研修実施に必要な細則はその都度定める。

(昭56訓令1・旧第10条繰上)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

鳥栖市職員研修規程

昭和30年11月30日 訓令第10号

(昭和56年1月22日施行)

体系情報
第4編 事/第4章 研修・人事評価
沿革情報
昭和30年11月30日 訓令第10号
昭和56年1月22日 訓令第1号