○鳥栖市職員研修規程

昭和30年11月30日

訓令第10号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員の研修の実施について必要な事項を定めるものとする。

(昭56訓令1・全改、令7訓令4・一部改正)

(研修の実施計画)

第2条 任命権者は、毎年度、研修の実施に関する計画を定めるものとする。

(令7訓令4・追加)

(研修の種類)

第3条 研修の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 階層別研修

 新規採用職員研修

 採用後年次研修

 監督者研修

 管理者研修

(2) 能力開発研修

(3) 派遣研修

(4) 自主研修

(5) 職場研修

(6) 前各号に掲げるもののほか、任命権者が認める研修

(昭56訓令1・旧第5条繰上、令7訓令4・旧第4条繰上・一部改正)

(階層別研修)

第4条 階層別研修の実施区分、対象職員及び実施概要は、別表に定める基準により行うものとし、その研修期間、人員、科目等については、その都度総務課長が定める。

(令7訓令4・追加)

(能力開発研修)

第5条 能力開発研修は、職務執行上の専門的な知識、技能の向上を目的として行うものとし、その研修期間、人員、科目等については、その都度総務課長が定める。

(令7訓令4・追加)

(派遣研修)

第6条 派遣研修は、職員を国、他の地方公共団体その他の団体又は研修機関に派遣して行うものとする。

(令7訓令4・追加)

(自主研修)

第7条 自主研修は、職員の自主的な学習等に対し、必要な助成等を行うことにより行うものとする。

(令7訓令4・追加)

(職場研修)

第8条 職場研修は、所属長又はその命を受けた職員が、所属する職員に職務執行上の必要な知識、技能、態度等を習得させるため、日常の職務を通じ個別指導により行うものとする。

2 総務課長は、前項の研修が円滑に運営されるように援助し、及び指導するなど適切な措置を講じなければならない。

(令7訓令4・追加)

(研修の命令)

第9条 任命権者は、所属長又は総務課長の推薦又は指名に基づき、研修(職場研修及び自主研修を除く。)を受ける職員を決定し、当該職員に対して研修を命ずるものとする。

(令7訓令4・追加)

(研修生の責務等)

第10条 前条の研修の命令を受けた職員(以下「研修生」という。)は、任命権者又は本市以外の研修機関、団体等が定める規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。

2 所属長は、研修生に対して、研修の趣旨の徹底に努め、研修生が積極的に前項に規定する責務を全うするよう、必要な助言及び指導を行うとともに、職場において適切な措置を講ずるよう努めなければならない。

3 研修生は、研修期間中において、緊急を要する職務に従事する必要があるとき又は傷病により欠席するときは、任命権者の承認を受けなければならない。

4 任命権者は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、当該研修生に対する研修の命令を取り消し、又は変更するものとする。

(1) 規律を乱す行為その他研修生としてふさわしくない行為があったとき。

(2) 心身の故障のため研修に耐えられないとき。

(3) その他研修に支障があると認めたとき。

(令7訓令4・追加)

(研修効果の測定)

第11条 任命権者は、必要に応じ、アンケート等適当と認める方法で研修効果の測定を行うことができる。

(令7訓令4・追加)

(講師)

第12条 任命権者が行う研修の講師は、専門的知識を有する者又は職員のうちから任命権者がその都度決定する。

(令7訓令4・追加)

(教材等の貸与又は支給)

第13条 任命権者は、必要と認めるときは、任命権者が行う研修を受ける職員に教材等を貸与し、又は支給するものとする。

(令7訓令4・追加)

(研修の委託)

第14条 本市の他の任命権者から、当該機関の職員の研修実施について委託を受けたときは、当該職員に必要な研修を行うものとする。

(令7訓令4・追加)

(補則)

第15条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(令7訓令4・追加)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和56年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和7年訓令第4号)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

別表

(令7訓令4・追加)

実施区分

対象職員

実施概要

新規採用職員研修

新たに採用された職員

職員として必要な基礎的知識及び態度の習得

採用後年次研修

採用後3年以上6年未満の職員

実務に関連する一般的な知識及び技能を付与し、応用能力を養成

採用後6年以上10年未満の職員

採用後10年以上15年未満の職員

監督者研修

係長及びこれに相当する職に昇任した職員

監督者として必要な知識及び技能の習得

課長補佐及びこれに相当する職に昇任した職員

管理者研修

課長及びこれに相当する職に昇任した職員

管理者として必要な知識及び技能の習得

鳥栖市職員研修規程

昭和30年11月30日 訓令第10号

(令和7年4月1日施行)