○鳥栖市職員互助会設置条例

昭和39年6月25日

条例第34号

(目的)

第1条 この条例は、鳥栖市職員の福利厚生を計るため、鳥栖市職員互助会(以下「互助会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 互助会は、鳥栖市職員をもつて組織する。

2 前項の職員の範囲は、別に定める。

(事業)

第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。

(1) 職員相互の救済給付

(2) 職員の教養文化、体育に関すること。

(3) その他厚生に関すること。

(事業の運営)

第4条 互助会は、収入の範囲内において、その運営に支障を生じないようにしなければならない。

(経費)

第5条 互助会の経費は、職員の掛金、市の負担金その他の収入をもって充てるものとする。

2 市は互助会の運営に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、別に交付金を支出することができる。

(昭55条例21・平18条例2・一部改正)

(委任)

第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第2号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

鳥栖市職員互助会設置条例

昭和39年6月25日 条例第34号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和39年6月25日 条例第34号
昭和55年11月22日 条例第21号
平成18年3月31日 条例第2号