○鳥栖市職員互助会設置条例
昭和39年6月25日
条例第34号
(目的)
第1条 この条例は、鳥栖市職員の福利厚生を計るため、鳥栖市職員互助会(以下「互助会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 互助会は、鳥栖市職員をもつて組織する。
2 前項の職員の範囲は、別に定める。
(事業)
第3条 互助会は、第1条の目的を達成するため、次の事業を行うものとする。
(1) 職員相互の救済給付
(2) 職員の教養文化、体育に関すること。
(3) その他厚生に関すること。
(事業の運営)
第4条 互助会は、収入の範囲内において、その運営に支障を生じないようにしなければならない。
(経費)
第5条 互助会の経費は、職員の掛金、市の負担金その他の収入をもって充てるものとする。
2 市は互助会の運営に必要があると認めるときは、予算の定めるところにより、別に交付金を支出することができる。
(昭55条例21・平18条例2・一部改正)
(委任)
第6条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第2号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。