○鳥栖市職員互助会規程
昭和39年7月16日
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、鳥栖市職員互助会規約(以下「規約」という。)第4条の規定により、鳥栖市職員互助会(以下「互助会」という。)が行う事業の細目及び実施並びに規約第8条の規定による役員の選出等について、必要な事項を定めることを目的とする。
(平12、6、2・一部改正)
(会員台帳)
第3条 会長は、会員の資格を取得した者に対して、会員台帳を備え付けなければならない。
第2章 給付
(医療見舞金の給付)
第4条 会員が疾病又は負傷によって休暇、療養を受けたときは、次の区分により医療見舞金を支給する。
(1) 休暇療養が引続き90日以上にわたる場合 30,000円
(2) 休暇療養が引続き30日以上90日未満の場合 20,000円
(3) 休暇療養が引続き15日以上30日未満の場合 10,000円
2 前項の見舞金の支給を受けようとするものは、請求書を会長に提出しなければならない。
(昭54、7、9・平4、6、25・平18、3、22・一部改正)
(介護休暇見舞金の給付)
第4条の2 会員が鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第15条の規定による介護休暇を取得した場合には、当該介護休暇を取得した日の属する月から終了の日の属する月までの期間に佐賀県市町村職員共済組合に支払うべき掛金相当額(期末勤勉手当に係る掛金を除く。)を介護休暇見舞金として支給する。
(平18、3、22・全改)
(勤続祝金の給付)
第5条 会員が鳥栖市表彰条例(昭和32年条例第3号)第3条第4号の規定により表彰を受けた場合には、勤続祝金として50,000円を支給する。
(平19、5、31・全改)
(結婚祝金の給付)
第6条 会員が結婚するときは、結婚祝金として30,000円を支給する。
2 前項の結婚祝金の給付を受けようとするものは、請求書を会長に提出しなければならない。
(昭54、7、9・平4、6、25・平18、3、22・一部改正)
(出産見舞金の給付)
第7条 会員又は会員の配偶者が出産したときは、出産見舞金20,000円を支給する。ただし、第3子以降は50,000円を支給する。
2 前項の出産見舞金の支給を受けようとするものは、請求書を会長に提出しなければならない。
(昭54、7、9・平4、6、25・平18、3、22・一部改正)
(災害見舞金の給付)
第8条 会員が水、震、火災等の不可抗力によって損害を受けたときは、その災害の程度に応じ、次の区分により災害見舞金を支給する。
(1) 住居家財の全部が焼失、滅失又はこれと同程度の損害を受けたとき。 100,000円
(2) 住居及び家財の2分の1以上若しくは住居又は家財の全部が焼失、滅失又はこれと同程度の損害を受けたとき。 50,000円
2 第1項の災害見舞金の支給を受けようとするものは、請求書に、警察署長又は消防署長の罹災証明を添え、会長に提出しなければならない。
(昭54、7、9・平4、6、25・一部改正、平18、3、22・旧第9条繰上・一部改正)
(死亡弔慰金の給付)
第9条 会員又は会員の親族が死亡したときは、次の区分により死亡弔慰金を支給する。
(1) 会員の場合 200,000円
(2) 会員の配偶者の場合 100,000円
(3) 会員の実父母及び同居の父母並びに子の場合1人につき 50,000円
ただし、死産の場合は、20,000円
2 前項の弔慰金の支給を受けようとする者は、請求書を会長に提出しなければならない。
(昭54、7、9・平4、6、25・一部改正、平18、3、22・旧第10条繰上・一部改正)
第3章 貸付け
(昭62、3、31・追加)
(生活資金の貸付け)
第10条 会員が、次の各号の一に該当するときは、資金の貸付けを行う。
(1) 会員が、負傷し、疾病にかかり、又は婚姻するとき。
(2) 会員の被扶養者が負傷し、疾病にかかり、死亡し、又は婚姻したとき。
(3) 不慮の災難を受けたとき。
(4) 子女の育英のために資金を要するとき。
(5) 負債整理のために資金を要するとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会長がやむを得ない事情があると認めたとき。
(昭62、3、31・追加、平18、3、22・旧第11条繰上)
(貸付けの限度)
第11条 この資金の貸付金額は、給料の3か月分に相当する金額を限度として貸し付けることができる。
2 貸付けを受けようとする者は、連帯保証人連署のうえ、借入申込書を会長に提出しなければならない。
3 会長は、前項の申込みを受けたときは、その実情を調査し、適当と認めたときは借用書を提出させて、貸付金を交付するものとする。
4 前項による貸付金に係る利子は、月0.4パーセント以内とする。
(昭62、3、31・追加、平4、6、25・平10、7、1・一部改正、平18、3、22・旧第12条繰上)
(貸付金の返済)
第12条 前条により、貸付けを受けた者は、翌月から20回以内に給料からの控除により元金及び利子を償還しなければならない。ただし、本人の希望により、給料以外の給与から償還の申出があった場合は、その給与から控除できるものとする。
2 貸付けを受けた者が償還中途において退職したときは、未償還元金及び利子は退職の際受けるべき給与から全額控除するものとする。
(昭62、3、31・追加、平4、6、25・一部改正、平18、3、22・旧第13条繰上)
第4章 役員の選出
(昭62、3、31・旧第3章繰下)
(会長、副会長等の選出)
第13条 会長、副会長、理事、監事の選出については次の各号による。
(1) 会長 副市長
(2) 副会長 総務部長、市職労委員長
(3) 理事 総務課長、会員の中から副市長が指名する者、市職労副委員長、書記長及び厚生部長
(4) 監事 職員係長、監査委員事務局長
2 規約第9条第2項の規定による副会長の会長の職務代理の順序は、次のとおりとする。
第1 総務部長
第2 市職労委員長
(昭54、7、9・昭57、6、30・一部改正、昭62、3、31・旧第11条繰下、平6、6、29・平17、4、6・一部改正、平18、3、22・旧第14条繰上、平19、5、31・一部改正)
(任期)
第14条 前条第1項各号の役員中、その職により選出された役員の任期は、その職にある期間とする。
2 前条第1項第3号の理事のうち、会員の中から副市長が指名する者の任期は、1年間とする。
(昭62、3、31・旧第12条繰下、平17、4、6・一部改正、平18、3、22・旧第15条繰上、平19、5、31・一部改正)
(評議員の選出及び任期)
第15条 評議員は、市職代議員の職にある者をもつてあてる。
(昭48、1、13・全改、昭62、3、31・旧第13条繰下、平18、3、22・旧第16条繰上)
(評議員の欠格事項)
第16条 評議員が選出区域外に転出したとき、又は会員の資格を失つたときは、その日から評議員の職を失う。
(昭62、3、31・旧第14条繰下、平18、3、22・旧第17条繰上)
第17条 評議員の任期の中途にあつて、その職を失つたときは、10日以内に後任の評議員を選出しなければならない。
2 前項の規定により選出された評議員の任期は前任者の残任期間とする。
(昭62、3、31・旧第15条繰下、平18、3、22・旧第18条繰上・一部改正)
(昭62、3、31・旧第16条繰下、平18、3、22・旧第19条繰上)
附則
この規程は、公布の日から施行し、昭和39年6月1日から適用する。
附則(昭和47年4月1日)
この規程は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和48年1月13日)
この規程は、昭和48年1月15日から施行する。
附則(昭和54年7月9日)
この規程は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表の規定は、昭和54年7月1日から適用する。
附則(昭和57年6月30日)
この規程は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(昭和62年3月31日)
1 この規程は、昭和62年3月31日から施行する。
2 この規程の施行の際、現に廃止前の鳥栖市職員生活資金貸付金規則の規定により貸付けの申込をし、又は貸付けを受けている者は、この規程による改正後の鳥栖市職員互助会規程の規定により貸付けの申込みをし、又は貸付けを受けた者とみなす。
附則(平成4年6月25日)
1 この規程は、公布の日から施行し、平成4年4月1日から適用する。
2 改正前の鳥栖市職員互助会規程の規定に基づいて、平成4年4月1日からこの規程の施行の日の前日までの間に支払われた給付金は、改正後の規程の規定による給付金の内払とみなす。
附則(平成6年6月29日)
この規程は、平成6年7月1日から施行する。
附則(平成10年7月1日)
1 この規程は、平成10年7月1日から施行する。
2 改正後の鳥栖市職員互助会規程(以下「改正後の規程」という。)第12条第4項の規定に基づく貸付金に係る利子は、当分の間、佐賀県市町村職員共済組合組合員貸付規程による貸付利率を12で除したものとし、貸付金の利息に円位未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
3 この規程の施行の際、現に改正前の鳥栖市職員互助会規程の規定により貸付けの申込みをし、又は貸付けを受けている者は、改正後の規程の規定より貸付けの申込みをし、又は貸付けを受けた者とみなす。
附則(平成12年6月2日)
この規程は、公布の日から施行し、平成12年4月1日から適用する。
附則(平成13年12月21日)
この規程は、平成13年12月21日から施行し、改正後の第4条の2第1項第1号の規定は、平成13年1月1日から適用する。
附則(平成17年4月6日)
この規程は、平成17年4月6日から施行する。
附則(平成18年3月22日)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年5月31日)
この規程は、平成19年5月31日から施行する。