○鳥栖市職員安全衛生管理規則
昭和60年5月16日
規則第8号
鳥栖市職員衛生管理規則(昭和43年規則第14号)の全部を改正する。
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号。以下「法」という。)に基づき、職員の労働安全と労働衛生について法の定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平4規則21・全改)
(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員(臨時的任用職員及び非常勤職員を除く。)及び常時勤務に服することを要する特別職の職員をいう。
(2) 所属長 課長、室長、事務局長、出先機関の長及びこれらに準じる者をいう。
(平4規則21・平17規則1・一部改正)
(所属長の責務)
第3条 所属長は、快適な職場環境の実現を通じて、職員の安全と健康を確保するように努めなければならない。
(平4規則21・一部改正)
第2章 安全衛生管理体制
(総括安全衛生管理者)
第5条 本市に総括安全衛生管理者を置く。
2 総括安全衛生管理者は、安全衛生管理者を指揮総括する。
3 総括安全衛生管理者は、総務部長をもって充てる。
(平4規則21・全改)
(安全衛生管理者)
第6条 本市に安全衛生管理者を置く。
2 安全衛生管理者は、衛生管理者及び安全衛生推進者等を指揮総括し、次の業務を統括管理する。
(1) 職員の危険又は健康障害を防止するための措置に関すること。
(2) 職員の安全又は衛生のための教育の実施に関すること。
(3) 健康診断の実施その他健康の保持増進のための措置に関すること。
(4) 公務災害の原因の調査及び再発防止対策に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員の安全及び衛生に関すること。
3 安全衛生管理者は、総務課長をもって充てる。
(平4規則21・全改、平26規則13・一部改正)
(衛生管理者)
第7条 法第12条第1項の規定により、本市に衛生管理者を置く。
2 衛生管理者は、労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号。以下「省令」という。)第10条に規定する資格を有する職員又は省令第62条の規定により衛生管理者の免許を受けた職員のうちから市長が任命する。
3 衛生管理者は、前条第2項各号に定める職務のうち衛生に係る技術的事項を管理する。
(平4規則21・全改)
(安全衛生推進者等)
第8条 法第12条の2の規定により、本市に安全衛生推進者又は衛生推進者(以下「安全衛生推進者等」という。)を置く。
2 安全衛生推進者等は、職員のうちから市長が任命する。
3 安全衛生推進者等は、第6条第2項各号の職務(衛生推進者にあっては、衛生に係る職務に限る。)を担当する。
(平4規則21・全改、平26規則13・一部改正)
(産業医)
第9条 法第13条の規定により、本市に産業医を置く。
2 産業医は、鳥栖三養基医師会の推薦に基づき市長が選任する。
3 産業医は、省令第14条第1項及び同条第2項に定める業務を行う。
(昭62規則13・平4規則21・一部改正)
(作業主任者)
第10条 法第14条の規定により、本市に作業主任者を置く。
2 作業主任者は、職員のうちから市長が任命する。
(平26規則13・一部改正)
(安全衛生委員会の設置)
第11条 法第19条第1項の規定により、安全衛生委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(委員会の組織)
第12条 委員会は、次の各号に掲げる者をもって構成する。
(1) 総括安全衛生管理者
(2) 安全衛生管理者
(3) 衛生管理者
(4) 安全衛生推進者等
(5) 作業主任者
(6) 安全又は衛生に関し経験を有する者のうちから市長が指名したもの
2 市長は、前項に規定する委員のほか、産業医を委員として指名することができる。
3 市長は、委員(総括安全衛生管理者である委員を除く。)の半数は鳥栖市職員労働組合の推薦した者のなかから指名するものとする。
(平4規則21・一部改正)
(委員会の運営)
第13条 委員会に委員長を置き、総括安全衛生管理者をもって充てる。
2 委員会の会議は、委員長が招集するものとする。
3 委員会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
4 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
5 前4項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
6 委員会の庶務は、総務課において処理する。
(平4規則21・全改)
(安全衛生推進者等会議)
第14条 安全衛生委員会の補助機関として、安全衛生推進者等会議を置く。
2 会議は、安全衛生推進者等をもって構成する。
3 会議の庶務は、総務課において処理する。
(平4規則21・全改)
第3章 安全衛生管理
(危険等の防止)
第15条 総括安全衛生管理者は、施設、設備、有害物質等による職員の災害又は病気の発生を防止するために必要な措置を講じなければならない。
(緊急措置に必要な訓練)
第16条 総括安全衛生管理者は、職員に対する危害又はそのおそれのある緊急事態が発生した場合に適切な救急、避難その他緊急措置を講ずるため、必要な訓練及び器具の整備を行わなければならない。
(安全衛生教育)
第17条 任命権者は、職員を採用し、又は職員の作業内容を変更したときは、当該職員に対し省令第35条第1項第5号から第8号までに定める事項について、その従事する業務に関する安全又は衛生のための教育を行わなければならない。
2 任命権者は、危険又は有害な業務で省令第36条に定めるものにつかせるときは、当該業務に関する安全又は衛生のための特別の教育を行わなければならない。
(平4規則21・一部改正)
第4章 健康診断
(健康診断の種類)
第18条 健康診断の種類は、別表のとおりとする。
(平4規則21・平26規則13・一部改正)
(健康診断の実施)
第19条 健康診断の受診対象者、検査項目及び検査回数は、別表に定めるとおりとし、その実施に関して必要な事項は、総括安全衛生管理者又はその指定した者が別に定める。
(平4規則21・平26規則13・一部改正)
(受診義務)
第20条 職員は、指定された期日及び場所において、健康診断を受けなければならない。ただし、他の医師により健康診断を受け、その結果を証明する書面を所属長を経由し、総括安全衛生管理者に提出したときは、この限りでない。
(健康診断の結果報告)
第21条 総括安全衛生管理者は、職員の健康診断の結果を任命権者に報告し、その報告書を保管しなければならない。
第5章 療養及び復帰等の手続
(平4規則21・改称)
(療養等の指示)
第22条 任命権者は、前条に規定する報告があった場合において、職員の健康の確保のため必要があると認めるときは、産業医又は他の医師の意見を聞き、その意見に基づいて、次に掲げる指示区分に従い、その者に必要な指示を行うとともに、所属長にその指示の内容を通知するものとする。この場合において、要療養の指示をするものについては、その療養に必要な期間についても併せて指示するものとする。
区分 | 指示区分 | |
勤務面 | 要療養 | 勤務を休む必要のあるもの |
要軽業 | 勤務に制限を加える必要のあるもの | |
要注意 | 勤務をほぼ平常に行ってよいもの | |
医療面 | 要治療 | 医師による直接の医療行為(化学療法、外科手術等)を必要とするもの |
要観察 | 医師による直接の医療行為は必要としないが、定期的に医師の観察指導を受ける必要のあるもの |
(平4規則21・一部改正)
(療養の義務)
第23条 前条の規定による指示を受けた者は、その指示及び産業医又は主治医の療養指導に従い、療養に専念するなど、健康の回復に努めなければならない。
(職務復帰の手続)
第24条 療養中の者が、職務に復帰しようとするときは、産業医又は主治医による診断書を所属長に提出し、任命権者の承認を受けなければならない。
(平4規則21・全改)
(復帰者に対する措置)
第25条 所属長は、前条の手続により職務に復帰した職員の勤務について、産業医の意見を聞き、疾病を悪化させないよう留意するとともに健康回復について特別の配慮を払わなければならない。
(平4規則21・全改)
第6章 雑則
(秘密の保持)
第26条 健康診断の事務に従事する者は、その職務上知り得た職員の秘密を漏らしてはならない。
(適用の特例)
第27条 臨時又は非常勤の職員の安全及び健康の確保については、職員に準じて取扱うものとする。
(補則)
第28条 この規則に定めるもののほか、職員の安全衛生管理について必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年規則第13号)
この規則は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成2年規則第18号)
この規則は、平成2年12月1日から施行する。
附則(平成4年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成11年規則第5号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年規則第30号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員安全衛生管理規則の規定は、平成13年10月1日から適用する。
附則(平成17年規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第2号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第13号)
この規則は、平成26年9月1日から施行する。
別表
(平4規則21・旧別表第4繰上、平11規則5・平13規則30・一部改正、平26規則13・旧別表第3・一部改正)
法定健康診断 | 種別 | 受診対象者 | 検査項目 | 検査回数 |
採用時健康診断 | 新規採用者 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 身長、体重、視力及び聴力の検査 3 感覚器、呼吸器、循環器、消化器、神経系、その他臨床医学的検査 4 エックス線直接撮影、赤血球沈降速度検査及び喀痰検査 5 その他衛生管理者において必要と認める検査 | 採用時1回 | |
定期健康診断 | 全職員 | 1 既往歴及び業務歴の調査 2 身長、体重、視力及び聴力の検査 3 感覚器、循環器、呼吸器、消化器、神経系、その他臨床医学的検査 4 呼吸器系結核に関する検査(エックス線間接撮影) | 1年に1回 | |
特別定期健康診断 | 衛生上有害な業務に常時従事する職員 | 1 上記4項目を除いたもの 2 眼症状検査 3 皮膚蒼白検査 4 歯牙酸食検査 5 呼吸器症状検査 | 6か月に1回 | |
精密検査 | 定期健康診断の結果異常が認められた者 | 1 定期健康診断の結果に対する精密検査 | 1年に1回 | |
検便検査 | 給食業務に従事する職員及び保育士 | 1 検便 | 毎月1回 | |
法定外健康診断 | 成人病健康診断 | 35歳以上の職員 | 1 胃部レントゲン検査 | 1年に |
30歳以上の女子職員 | 1 婦人ガン検査 | 1回 | ||
臨時健康診断 | 全職員 | 1 発生し、又は発生するおそれがある感染症等で、総括安全衛生管理者が必要と認めた項目 | 随時 |
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(平4規則21)