○鳥栖市職員被服等貸与規程
昭和42年4月1日
訓令第5号
第1条 鳥栖市職員(企業職員を除く。以下「職員」という。)で業務の性質上被服等を必要とする者には、この規程により、被服等を貸与する。
2 被服等の貸与を受ける職員並びに貸与品の品目、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。
3 被服等の貸与期間は、損耗の程度により伸縮することができる。
(昭48訓令18・平19訓令1・一部改正)
第2条 被服等の貸与を受けた職員(以下「使用者」という。)は、業務中これを着用しなければならない。
第3条 使用者は、次の事項を守らなければならない。
(1) 善良な管理者の注意をもつて大切に着用すること。
(2) 原形を変更するような改造をしないこと。
(3) 補修洗濯に心がけ常に清潔を維持すること。
(4) 業務以外に着用しないこと。
第4条 使用者は、貸与期間が満了したとき及び貸与を受ける資格を失つたときは、貸与を受けた被服等を、所属課長に速やかに返納しなければならない。
(昭50訓令6・全改、昭56訓令1・一部改正)
第5条 貸与中の被服等を故意又は過失により亡失又は毀損したときは、直ちに所属課長に届け出て、その程度に応じ弁償しなければならない。
2 使用者の責めに帰すべきでない理由又は所属課長が特に認めた場合は、前項の規定にかかわらず弁償を免除することがある。
(昭56訓令1・平27訓令2・一部改正)
第6条 所属課長は、被服等貸与簿(様式第1号)を備え、貸与及び返納等の状況を記録しなければならない。
(昭56訓令1・一部改正)
第7条 この規程の施行に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この訓令は、公布の日から施行する。
2 この訓令施行の際、現に貸与中の被服等は、この規程により貸与されたものとみなす。
3 鳥栖市衛生作業従事者に対する被服貸与規程(昭和35年規則第4号)は、廃止する。
附則(昭和44年訓令第5号)
この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。
附則(昭和44年訓令第9号)
この訓令は、昭和44年6月1日から施行する。
附則(昭和48年訓令第18号)
この訓令は、昭和48年10月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第6号)
この訓令は、昭和50年9月1日から施行する。
附則(昭和56年訓令第1号)
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年訓令第4号)
この訓令は、昭和58年7月1日から施行する。
附則(昭和60年訓令第2号)
この訓令は、昭和60年7月1日から施行する。
附則(昭和63年訓令第8号)
この訓令は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第10号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第4号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第1号)
この訓令は、平成14年3月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第2号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第4号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第5号)
この訓令は、平成26年9月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第2号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年7月6日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第4号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
別表
(昭48訓令18・全改、昭56訓令1・昭58訓令4・昭60訓令2・昭63訓令8・平12訓令10・平13訓令4・平14訓令1・平16訓令2・平17訓令1・平19訓令1・平23訓令4・平25訓令1・平26訓令5・平27訓令2・平27訓令4・平28訓令2・令元訓令1・令2訓令6・令6訓令4・一部改正)
職員の範囲 | 品目 | 数量 | 貸与期間 | |
職務の内容 | 所属別 | |||
消防団業務に従事する者 | 総務課 | 制服(夏・冬) 制帽 | 3年に1着(個) | 1着(個)につき36月 |
作業服(上衣・ズボン) 半長靴 ゴム長靴 | 2年に1着(足) | 1着(足)につき24月 | ||
1 現場における工事、測量、監督及び工事検査並びに農林生産指導等に従事する者 2 道路及び法定外公共物等の現地調査に従事する者 | 契約検査課 農林課 建設課 維持管理課 国道・交通政策課 | 作業服(上衣・ズボン(夏・冬)) ゴム長靴 雨具(防水布製) | 1年に1着(足) | 1着(足)につき12月、ただし、作業服(冬)は24月 |
安全靴 | 2年に1足 | 1足につき24月 | ||
市道補修及び応急処理業務に従事する者 | 環境課 建設課 維持管理課 国道・交通政策課 | 作業服(上衣・ズボン(夏・冬)) ゴム長靴 雨具(防水布製) 地下タビ | 1年に1着(足) | 1着(足)につき12月、ただし、作業服(冬)は24月 |
安全靴 | 2年に1足 | 1足につき24月 | ||
衛生処理場に勤務する者 | 環境課 | 作業服(上衣・ズボン) 地下タビ | 1年に2着(足) | 2着(足)につき12月 |
ゴム長靴 | 1年に3足 | 1足につき4月 | ||
雨具(防水布製) | 1年に1着 | 1着につき12月 | ||
作業帽 | 1年に2個 | 1個につき6月 | ||
編上靴 | 2年に1足 | 1足につき24月 | ||
汚物処理及び消毒に従事する者 | 環境課 | 作業服(上衣・ズボン) 地下タビ | 1年に2着(足) | 2着(足)につき12月 |
ゴム長靴 | 1年に1足 | 1足につき12月 | ||
雨具(防水布製) | 2年に1着 | 1着につき24月 | ||
作業帽 | 1年に2個 | 1個につき24月 | ||
公害、交通の調査指導業務に従事する者 | 環境課 建設課 維持管理課 国道・交通政策課 | 作業服(上衣・ズボン(夏・冬)) ゴム長靴 | 1年に1着(足) | 1着(足)につき12月、ただし、作業服(冬)は24月 |
雨具(防水布製) 安全靴 | 2年に1着(足) | 1着(足)につき24月 | ||
緑化の指導業務に従事する者 | 都市整備課 | 作業服(上衣・ズボン(夏・冬)) ゴム長靴 地下タビ | 1年に1着(足) | 1着(足)につき12月、ただし、作業服(冬)は24月 |
雨具(防水布製) | 2年に1着 | 1着につき24月 | ||
保健師及び看護師 | 健康増進課 | 白衣 | 1年に1着 | 1着につき12月 |
用務員 | 総務課 教育総務課 | ゴム長靴 雨具(防水布製) | 2年に1着(足) | 1着(足)につき24月 |
栄養士、学校保健員及び調理員 | 学校給食課 こども育成課 | ゴム長靴 ゴム前かけ | 1年に1足(枚) | 1足(枚)につき12月 |
調理衣 | 6月に1枚 | 1枚につき6月 | ||
その他市長が特に必要と認めた者は、これらに準じて貸与する。 |
(昭56訓令1・全改)