○職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例

昭和41年10月1日

条例第43号

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第35条及び第55条の2第6項の規定に基づき、職員団体の業務に専ら従事する職員に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(令4条例17・一部改正)

(専従休暇とその期間)

第2条 任命権者は、職員に対し、その申出により公務に支障のない限り登録された職員団体の業務に、その代表者又は役員として専ら従事するための休暇(以下「専従休暇」という。)を与えることができる。

2 前項の専従休暇の期間は1日を単位として、1年を超えない範囲内で定める。この場合において、専従休暇の期間が満了したときは、任命権者は更に専従休暇を与えることができる。

(令4条例17・一部改正)

(専従休暇の効果)

第3条 専従休暇を与えられた職員は、専従休暇の期間中は、職務に専念する義務を免除されるとともに職務に従事することができない。

2 専従休暇の期間中の職員には、給料、扶養手当、その他いかなる給与も支給されない。

(専従休暇の終了)

第4条 次に掲げる場合においては、専従休暇は終了するものとする。

(1) 専従休暇の期間が満了した場合

(2) 専従休暇の期間の満了前において、その職員が任命権者の許可を得て職務に復帰した場合

(3) 専従休暇を与えられた事由が消滅した場合

(専従休暇中の職員の分限)

第5条 職員は専従休暇の期間中においても、その職を保有し、その期間の終了とともに、その職務に復帰する権利を有する。

(不利益取扱いの禁止)

第6条 第4条の規定により、職務に復帰した職員は、組合業務に従事したことの理由をもって、不利益な取扱いを受けることはない。

(令4条例17・一部改正)

(専従休暇の取消し)

第7条 任命権者は、専従休暇を与えられた職員がこの条例の規定に違反した場合には、その専従休暇を取り消すことができる。

(令4条例17・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

職員団体の業務に専ら従事する職員に関する条例

昭和41年10月1日 条例第43号

(令和5年4月1日施行)