○職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例
昭和41年10月1日
条例第44号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。(以下「法」という。)第55条の2第6項の規定に基づき、職員が給与を受けながら、職員団体のためその義務を行い、又は活動することができる場合を定めることを目的とする。
(職員団体のための職員の行為の制限の特例)
第2条 職員は、次の各号に掲げる場合又は期間に限り、給与を受けながら、職員団体のためその業務を行い、又は活動することができる。
(1) 法第55条第8項の規定に基づき、適法な交渉を行う場合
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに12月29日から12月31日まで、1月2日及び1月3日の日で、これらの日に特に勤務することを命ぜられていない場合並びに年次有給休暇及び休職の期間
(昭61条例1・平元条例35・一部改正)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 鳥栖市職員団体の登録に関する条例(昭和29年条例第30号)は、廃止する。
3 鳥栖市職員団体の行う交渉に関する条例(昭和29年条例第31号)は、廃止する。
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成元年条例第35号)
この条例は、平成2年4月15日から施行する。