○鳥栖市特別職報酬等審議会条例
昭和39年10月3日
条例第43号
(設置)
第1条 市長の諮問に応じ、議会議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥栖市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(昭55条例21・平20条例18・平28条例14・一部改正)
(所掌事項)
第2条 市長は、報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、審議会の意見を聞くものとする。
2 前項に規定するもののほか、市長は、必要と認める事項について審議会の意見を聞くことができる。
(昭55条例21・平13条例20・平18条例20・平20条例18・一部改正)
(組織)
第3条 審議会は、委員8人以内で組織し、その委員は、鳥栖市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要のつど市長が任命する。
2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。
(会長)
第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
(庶務)
第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。
(昭63条例12・一部改正)
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(平成13年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年条例第20号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成28年条例第14号)
この条例は、平成28年10月1日から施行する。