○鳥栖市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月3日

条例第43号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、議会議員の議員報酬の額並びに市長、副市長及び教育長の給料の額(以下「報酬等の額」という。)について審議するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、鳥栖市特別職報酬等審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(昭55条例21・平20条例18・平28条例14・一部改正)

(所掌事項)

第2条 市長は、報酬等の額に関する条例を議会に提出しようとするときは、審議会の意見を聞くものとする。

2 前項に規定するもののほか、市長は、必要と認める事項について審議会の意見を聞くことができる。

(昭55条例21・平13条例20・平18条例20・平20条例18・一部改正)

(組織)

第3条 審議会は、委員8人以内で組織し、その委員は、鳥栖市の区域内の公共的団体等の代表者その他住民のうちから、必要のつど市長が任命する。

2 委員は、当該諮問に係る審議が終了したときは、解任されるものとする。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、あらかじめ、会長の指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会は、会長が招集する。

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

(庶務)

第6条 審議会の庶務は、総務部において処理する。

(昭63条例12・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成13年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

鳥栖市特別職報酬等審議会条例

昭和39年10月3日 条例第43号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和39年10月3日 条例第43号
昭和55年11月22日 条例第21号
昭和63年6月22日 条例第12号
平成13年3月29日 条例第20号
平成18年12月25日 条例第20号
平成20年9月16日 条例第18号
平成28年9月27日 条例第14号