○鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年4月1日

条例第11号

(目的)

第1条 この条例は、本市の非常勤特別職(議会議員を除く。)の報酬及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(報酬)

第2条 非常勤特別職には、報酬を支給し、その額は別表による。

2 就任又は退職の場合において、月額をもって支給する報酬は、在任期間に応じ日割計算とし、年額をもって支給する報酬は、在任期間に応じ月割計算とする。ただし、死亡の場合には、その日の属する月まで支給する。

(昭47条例11・昭49条例43・一部改正)

(費用弁償)

第3条 特別職の職員が公務のため旅行したときは、費用弁償として旅費を支給し、その額は別表による。ただし、外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用し、その額は「9級以上の職務にある者」を適用する。なお、旅費の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

2 前項に定めるもののほか、航空機を利用する場合は実費を支給する。ただし、特別の必要のため任命権者が許可した場合に限る。

3 農業委員会委員又は農地利用最適化推進委員が委員会に出務したときは、費用弁償日額2,200円を支給する。

4 選挙管理委員会委員、監査委員、農業委員会委員又は教育委員会委員が地方自治法(昭和22年法律第67号)第121条に基づき市議会定例会又は臨時会に出席したときは、費用弁償日額2,200円を支給する。

5 鳥栖・三養基地区障害支援区分認定審査会委員が審査会に出務したときは、費用弁償日額2,200円を支給する。

(昭35条例12・昭38条例4・昭41条例4・昭44条例11・昭45条例18・昭47条例11・昭48条例16・昭51条例26・昭51条例39・昭54条例3・昭57条例26・昭58条例23・平2条例7・平2条例19・平13条例6・平18条例12・平25条例15・平28条例24・一部改正)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和34年条例第9号)

この条例は、昭和34年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。

(昭和35年条例第6号)

この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年条例第2号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に、鳥栖市非常勤特別職に支払われた報酬は、改正後の鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和36年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第51号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。ただし、国民健康保険運営協議会長及び国民健康保険運営協議会委員については、昭和39年12月31日まで従前の例による。

2 改正前の鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定に基づいて、昭和39年12月1日からこの条例の施行の日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払いとみなす。

(昭和40年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和40年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第4号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年条例第24号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。ただし、家庭児童相談員の報酬については、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和42年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第3号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和43年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和44年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、家庭児童相談員については、昭和44年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第18号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。ただし、報酬については昭和45年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和45年条例第31号)

この条例は、昭和46年1月1日から施行する。

(昭和46年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年6月1日から適用する。

(昭和46年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和47年条例第11号)

この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和47年条例第19号)

この条例は、昭和47年7月1日から施行する。

(昭和48年条例第16号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第27号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 この条例の施行前に年額で定められている報酬の昭和49年5月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第43号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和49年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に鳥栖市非常勤特別職に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和51年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第32号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

2 この条例の施行前に年額で定められている報酬の昭和51年8月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第39号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和52年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年条例第24号)

この条例は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和54年条例第3号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第15号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年6月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和55年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第30号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 この条例の施行前に年額で定められている報酬の昭和55年11月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第26号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第12号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年6月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和58年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(昭和58年条例第23号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 この条例の施行前に年額で定められている報酬の昭和58年11月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第12号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第22号)

1 この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

2 改正前の鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて支払われた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

3 この条例の施行前に年額で定められている報酬の昭和62年12月分までの年額の計算については、なお従前の例による。

(平成元年条例第31号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第7号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用する。

(平成3年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第3号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第22号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第6号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第6号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

1 この条例は、平成10年10月1日から施行する。

2 年額で報酬を定められている非常勤特別職の平成10年10月1日(以下「施行日」という。)の属する年度の報酬の額は、この条例による改正後の鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定が適用される年度の月数に応じ、施行日以後の月数については改正後の条例の規定による報酬額により、施行日前の月数についてはこの条例による改正前の鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定による報酬額により、それぞれ月割によって計算した額の合計額とする。

3 非常勤特別職が、改正前の条例の規定に基づいて施行日以後の分として支給を受けた報酬は、改正後の条例の規定による報酬の内払とみなす。

(平成10年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成13年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第3号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後その期日を公示され又は告示される選挙から適用し、施行の日の前日までにその期日を公示され又は告示された選挙については、なお従前の例による。

(平成18年条例第12号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。

(平成19年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第2号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年条例第35号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第15号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第6項の規定は、この条例の施行の際現に在任する農業委員の任期満了の日(選挙による委員の全員が全てなくなったときは、そのなくなった日)の翌日から施行する。

(平成30年条例第1号)

この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年条例第28号)

この条例は、令和6年1月1日から施行する。

別表

(昭48条例16・全改、昭49条例19・昭49条例27・昭51条例31・昭51条例37・昭51条例39・昭52条例21・昭52条例24・昭54条例3・昭55条例15・昭55条例30・昭57条例26・昭58条例12・昭58条例23・昭61条例12・昭62条例22・平元条例31・平2条例7・平2条例19・平3条例16・平4条例3・平4条例22・平6条例6・平7条例20・平8条例6・平10条例2・平10条例24・平13条例6・平13条例29・平15条例3・平15条例25・平18条例12・平19条例6・平24条例2・平24条例35・平25条例15・平28条例14・平28条例24・平30条例1・令元条例2・令元条例9・令2条例2・令5条例28・一部改正)

区分

報酬

費用弁償

鉄道賃

船賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

教育委員会教育長職務代理者

月額 77,000円

運賃及び急行料金

運賃

実費

2,200円

10,900円

教育委員会委員

月額 72,000円

農業委員会会長

基本給 月額 65,000円

上記の金額に活動実績等により予算の範囲内で別に市長が定める額を加算する。

農業委員会会長代理

基本給 月額 37,000円

上記の金額に活動実績等により予算の範囲内で別に市長が定める額を加算する。

農業委員会委員

基本給 月額 33,000円

上記の金額に活動実績等により予算の範囲内で別に市長が定める額を加算する。

農地利用最適化推進委員

基本給 月額 24,000円

上記の金額に活動実績等により予算の範囲内で別に市長が定める額を加算する。

選挙管理委員会委員長

月額 46,000円

選挙管理委員会委員

月額 29,000円

選挙長

日額 10,800円

投票管理者

日額 12,800円

期日前投票管理者

日額 11,300円

開票管理者

日額 10,800円

投票立会人

日額 10,900円

期日前投票立会人

日額 9,600円

開票立会人

日額 8,900円

選挙立会人

日額 8,900円

固定資産評価審査委員会委員長

月額 5,700円

固定資産評価審査委員会委員

月額 5,700円

代表監査委員

月額 221,000円

代表監査委員以外の監査委員

月額 100,000円

社会教育委員

日額 5,700円

スポーツ推進委員

日額 5,700円

障害支援区分認定審査会委員

日額 14,000円

学校運営協議会委員

年額 22,800円

各種諮問委員会委員

日額 5,700円

その他非常勤特別職

予算の範囲内で別に市長が定める。

備考

(1) 選挙長、開票管理者、開票立会人及び選挙立会人に支給する報酬は、選挙の執行の開始から終了までの時間に対するものとする。

(2) 投票管理者、期日前投票管理者、投票立会人及び期日前投票立会人のうち当該事務に従事すべき時間があらかじめ2分の1とされたものにあっては、報酬に2分の1を乗じて得た額を支給する。

(3) 車賃は、東京都内にかぎり滞在1日につき2,200円とする。

鳥栖市非常勤特別職の報酬及び費用弁償に関する条例

昭和32年4月1日 条例第11号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和32年4月1日 条例第11号
昭和32年10月5日 条例第34号
昭和34年3月14日 条例第9号
昭和34年7月10日 条例第27号
昭和35年4月1日 条例第6号
昭和35年7月7日 条例第12号
昭和36年3月11日 条例第2号
昭和36年12月27日 条例第34号
昭和37年7月13日 条例第20号
昭和38年4月1日 条例第4号
昭和38年12月28日 条例第38号
昭和39年12月28日 条例第51号
昭和40年4月1日 条例第6号
昭和40年7月20日 条例第14号
昭和41年4月1日 条例第4号
昭和41年7月1日 条例第24号
昭和42年7月1日 条例第23号
昭和43年4月1日 条例第3号
昭和43年6月21日 条例第27号
昭和43年12月28日 条例第36号
昭和44年5月21日 条例第11号
昭和44年7月1日 条例第19号
昭和45年6月30日 条例第18号
昭和45年10月8日 条例第29号
昭和45年12月28日 条例第31号
昭和46年6月24日 条例第12号
昭和46年9月27日 条例第20号
昭和47年4月14日 条例第11号
昭和47年6月22日 条例第19号
昭和48年3月30日 条例第16号
昭和49年6月27日 条例第19号
昭和49年6月27日 条例第27号
昭和49年12月27日 条例第43号
昭和51年9月20日 条例第26号
昭和51年9月20日 条例第32号
昭和51年11月15日 条例第37号
昭和51年12月25日 条例第39号
昭和52年6月20日 条例第21号
昭和52年6月20日 条例第24号
昭和54年3月29日 条例第3号
昭和55年7月21日 条例第15号
昭和55年11月22日 条例第21号
昭和55年12月26日 条例第20号
昭和57年12月22日 条例第26号
昭和58年6月28日 条例第12号
昭和58年12月24日 条例第23号
昭和61年3月29日 条例第12号
昭和62年12月19日 条例第22号
平成元年6月29日 条例第31号
平成2年3月27日 条例第7号
平成2年12月26日 条例第19号
平成3年6月25日 条例第16号
平成4年3月27日 条例第3号
平成4年6月24日 条例第22号
平成6年3月31日 条例第6号
平成7年6月26日 条例第20号
平成8年3月28日 条例第6号
平成10年3月24日 条例第2号
平成10年6月24日 条例第24号
平成13年3月29日 条例第6号
平成13年6月25日 条例第29号
平成15年3月19日 条例第3号
平成15年9月30日 条例第25号
平成18年6月27日 条例第12号
平成19年6月26日 条例第6号
平成24年3月30日 条例第2号
平成24年12月26日 条例第35号
平成25年12月26日 条例第15号
平成28年9月27日 条例第14号
平成28年12月22日 条例第24号
平成30年3月30日 条例第1号
令和元年6月28日 条例第2号
令和元年12月25日 条例第9号
令和2年3月16日 条例第2号
令和5年12月28日 条例第28号