○鳥栖市特別職職員の諸給与条例

昭和29年4月26日

条例第23号

第1条 市長等別表に定める常勤特別職に対する給与については別に定めるものを除くほかこの条例の定めるところによる。

第2条 特別職の給料月額は、別表による。

(昭45条例21・一部改正)

第3条 特別職には給料のほか、期末手当を支給する。

(昭38条例7・全改、昭45条例21・一部改正)

第4条 期末手当は、6月1日及び12月1日(以下この条においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する特別職に支給する。これらの基準日前1箇月以内にその職を離れた者についても、同様とする。

2 期末手当の額は、期末手当基礎額に100分の175を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

3 前項の期末手当基礎額は、それぞれその基準日現在(第1項後段に規定する者にあっては、その職を離れた日現在)において第1項に規定する者が受けるべき給料月額に当該給料月額に100分の15を乗じて得た額を加算した額とする。

(平15条例28・全改・平17条例29・平21条例20・平22条例3・平22条例21・平26条例20・平28条例2・平28条例20・平29条例16・平31条例3・令元条例12・令2条例25・令3条例15・令4条例19・令5条例29・一部改正)

第5条 削除

(昭55条例23)

第6条 特別職が公務のため旅行したときは、旅費を支給し、その額は別表による。ただし、外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用し、その額は「指定職の職務にある者」を適用する。なお、旅費の支給方法は、一般職の職員に支給する旅費の例による。

2 前項に定めるもののほか航空機を使用する場合は、実費を支給する。ただし、特別の必要のため市長が許可した場合に限る。

(昭34条例11・昭35条例12・昭38条例7・昭44条例14・昭45条例21・昭47条例12・昭51条例28・昭57条例28・平13条例7・一部改正)

第7条 その他この条例に定めある給与の支給については市一般職の例による。

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭49条例15・一部改正)

2 昭和49年度に限り、鳥栖市長、助役及び収入役の諸給与条例第5条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する市長、助役及び収入役(以下「市長等」という。)に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において別に市長が定める日に期末手当を支給する。

(昭49条例15・追加)

3 前項の規定による期末手当の額は、施行日において市長等が受けるべき給料の月額(第5条の規定により支給される期末手当の額は計算の基礎となる給料の月額を算定する場合の例により算定した額をいう。)に100分の30を乗じて得た額に、昭和49年3月2日から施行日までの間におけるその者の在職期間に応じた割合を乗じて得た額とする。

(昭49条例15・追加)

4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(昭49条例15・追加)

5 昭和60年10月及び11月に支給する市長の給料については、その給料月額から100分の10を減じた額とする。

(昭60条例20・追加)

6 平成8年11月に支給する市長、助役及び収入役の給料については、その給料月額から市長については100分の30、助役については100分の15及び収入役については100分の10を減じた額とする。

(平8条例28・追加)

7 平成10年3月に支給する期末手当に関する第4条の適用については、同条の規定によりその例によることとされる鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年条例第44号)による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例第19条第2項中「100分の55」とあるのは、「100分の50」とする。

(平9条例43・追加)

8 平成13年4月から平成14年3月までの間に支給する市長、助役及び収入役の給料については、その給料月額から市長については100分の5、助役については100分の3及び収入役については100分の2を減じた額とする。

(平13条例7・追加)

9 平成14年4月から平成15年3月までの間に支給する市長、助役及び収入役の給料については、その給料月額から市長については100分の7、助役については100分の5及び収入役については100分の4を減じた額とする。

(平14条例5・追加)

10 前項の規定にかかわらず、平成15年1月に支給する市長の給料については、その給料月額から100分の10を減じた額とする。

(平14条例35・追加)

11 平成16年7月に支給する市長、助役及び収入役の給料については、その給料月額から市長については100分の10、助役については100分の5及び収入役については100分の3を減じた額とする。

(平16条例15・追加)

12 平成18年1月に支給する市長、助役及び収入役の給料については、その給料月額から市長については100分の30、助役については100分の15及び収入役については100分の10を減じた額とする。

(平17条例31・追加)

13 平成21年6月に支給する期末手当に関する第4条第2項の規定の適用については、同項中「100分の160」とあるのは「100分の145」とする。

(平21条例9・追加)

14 平成28年12月に支給する市長、副市長及び教育長の給料については、その給料月額から市長については100分の10、副市長及び教育長については100分の5を減じた額とする。

(平28条例20・追加)

15 平成31年1月から平成31年3月までの間に支給する市長の給料(この条例の施行の日の属する市長の任期内に係る給料に限る。)については、その給料月額から100分の100を減じた額とする。

(平30条例16・追加)

16 令和2年3月から令和2年5月までの間に支給する市長の給料については、その給料月額から100分の30を減じた額とする。

(令2条例12・追加)

(昭和29年条例第49号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和30年条例第6号)

この改正条例は、昭和30年4月1日から施行する。

(昭和30年条例第24号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和31年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第12号)

この条例は、昭和32年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定は昭和31年12月15日から適用する。

(昭和32年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第48号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。

(昭和33年条例第1号)

この条例は、昭和33年4月1日から施行する。

(昭和34年条例第11号)

1 この条例は、公布の日から施行し、第5条の規定については昭和33年12月15日から適用する。

2 市長、助役及び収入役等が改正前の鳥栖市長、助役及び収入役等の諸給与条例第5条の規定に基づき、昭和33年12月15日に支給を受けた期末手当は、改正後の鳥栖市長、助役及び収入役等の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)第5条の規定による期末手当の内払いとみなす。この場合において、改正後の条例第5条の規定による期末手当の額と、既に支給を受けた期末手当の額との差額の支給日については職員の例による。

(昭和34年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和34年6月15日から適用する。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和35年条例第19号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年6月15日から適用する。

2 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基づいて既に支払われた昭和35年6月15日に係る期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和36年条例第3号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市長、助役及び収入役等の諸給与条例の規定に基づいて昭和35年10月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に市長、助役及び収入役等に支払われた給与は、改正後の鳥栖市長、助役及び収入役等の給与に関する条例の規定による給与の内払いとみなす。

(昭和36年条例第29号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第5条の規定は、昭和36年12月15日から適用する。

2 改正前の鳥栖市長、助役及び収入役等の諸給与条例の規定に基づいて、昭和36年12月15日に支払われた期末手当は、改正後の鳥栖市長、助役及び収入役等の諸給与条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和38年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第3条、第4条及び第5条の規定については昭和38年3月15日から適用する。

(昭和38年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第41号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和39年条例第5号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年12月14日から適用する。

2 改正前の鳥栖市長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和38年12月14日に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和39年条例第54号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年12月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市長、助役及び収入役の諸給与条例の規定に基づいて、昭和39年12月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和39年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた俸給は、改正後の条例の規定による俸給の内払とみなす。

(昭和41年条例第2号)

この条例は、昭和41年4月1日から施行する。ただし、第5条の規定による支給率は昭和40年12月15日から適用し、既に支払われた期末手当はその内払いとみなす。

(昭和41年条例第27号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和42年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和43年条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第14号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、改正前の規定に基づいて、昭和44年12月5日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和45年条例第21号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。ただし、給料については昭和45年6月1日から適用する。

(昭和45年条例第38号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和45年6月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和47年条例第12号)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。ただし、第5条の改正規定については昭和46年6月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和46年6月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払いとみなす。

(昭和48年条例第19号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和49年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第28号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年6月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和49年6月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給料の内払とみなす。

3 改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年6月15日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和49年条例第44号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて、昭和49年12月5日に支払われた期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(昭和51年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和51年9月1日から適用する。

(昭和51年条例第42号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和51年条例第52号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第17号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第31号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第31号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和55年12月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第28号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和58年条例第24号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和58年12月1日から適用する。

2 改正前の鳥栖市長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「条例」という。)の規定に基づいて支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和60年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第13号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第23号)

この条例は、昭和63年1月1日から施行する。

(平成2年条例第8号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市長、助役及び収入役の諸給与条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用する。

(平成2年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例の施行期日は、規則で定める。

(平成2年規則第21号で平成2年12月26日から施行)

2 この条例による改正後の鳥栖市長、助役及び収入役の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年6月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の鳥栖市長、助役及び収入役の諸給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成4年条例第4号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成6年条例第7号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年条例第7号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、平成8年11月1日から適用する。

(平成9年条例第43号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第3号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成13年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第6条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成14年条例第5号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年条例第30号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成14年条例第35号)

この条例は、平成15年1月1日から施行する。

(平成15年条例第4号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第28号)

この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年条例第15号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年条例第29号)

この条例は、平成17年12月1日から施行する。

(平成17年条例第31号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第9号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年12月1日から施行する。

(平成22年条例第3号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第21号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。

(平成26年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市長及び副市長の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成26年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市長及び副市長の諸給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第2号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市長及び副市長の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成27年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市長及び副市長の諸給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(平成28年条例第20号)

この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市特別職職員の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市特別職職員の諸給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(平成30年条例第16号)

この条例は、平成31年1月1日から施行する。

(平成31年条例第3号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市特別職職員の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市特別職職員の諸給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和元年条例第12号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市特別職職員の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和元年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市特別職職員の諸給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和2年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市特別職職員の諸給与条例の規定は、令和2年3月1日から適用する。

(令和2年条例第25号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第15号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第19号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市特別職職員の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和4年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市特別職職員の諸給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

(令和5年条例第29号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市特別職職員の諸給与条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、令和5年12月1日から適用する。

(期末手当の内払)

3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市特別職職員の諸給与条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例の規定による期末手当の内払とみなす。

別表

(昭45条例21・全改、昭47条例12・昭48条例19・昭49条例28・昭51条例33・昭51条例42・昭52条例17・昭53条例31・昭55条例31・昭57条例28・昭58条例24・昭61条例13・昭62条例23・平2条例8・平2条例21・平4条例4・平6条例7・平8条例7・平10条例3・平13条例7・平15条例4・平18条例20・平28条例14・一部改正)

区分

給料

旅費

鉄道賃

船賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

市長

月額 956,000円

運賃及び急行料金

運賃

実費

2,600円

13,100円

副市長

月額 766,000円

教育長

月額 629,000円

ただし、車賃は東京都内に限り滞在1日につき2,900円とする。

鳥栖市特別職職員の諸給与条例

昭和29年4月26日 条例第23号

(令和5年12月28日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和29年4月26日 条例第23号
昭和29年6月28日 条例第49号
昭和30年3月23日 条例第6号
昭和30年10月1日 条例第24号
昭和31年4月5日 条例第7号
昭和32年4月1日 条例第12号
昭和32年10月5日 条例第35号
昭和32年12月24日 条例第48号
昭和33年4月1日 条例第1号
昭和34年3月14日 条例第11号
昭和34年9月17日 条例第34号
昭和35年7月7日 条例第12号
昭和35年10月8日 条例第19号
昭和36年3月11日 条例第3号
昭和36年12月26日 条例第29号
昭和38年4月1日 条例第7号
昭和38年7月17日 条例第21号
昭和38年12月28日 条例第41号
昭和39年4月1日 条例第5号
昭和39年12月28日 条例第54号
昭和41年3月17日 条例第2号
昭和41年7月1日 条例第27号
昭和42年12月25日 条例第33号
昭和43年4月1日 条例第4号
昭和44年5月21日 条例第14号
昭和44年12月24日 条例第30号
昭和45年6月30日 条例第21号
昭和45年12月28日 条例第38号
昭和47年4月14日 条例第12号
昭和48年3月30日 条例第19号
昭和49年5月1日 条例第15号
昭和49年6月27日 条例第28号
昭和49年12月27日 条例第44号
昭和51年9月20日 条例第28号
昭和51年9月20日 条例第33号
昭和51年12月25日 条例第42号
昭和51年12月25日 条例第52号
昭和52年3月28日 条例第17号
昭和53年12月26日 条例第31号
昭和55年3月26日 条例第10号
昭和55年12月26日 条例第23号
昭和55年12月26日 条例第31号
昭和57年12月22日 条例第28号
昭和58年12月24日 条例第24号
昭和60年9月28日 条例第20号
昭和61年3月29日 条例第13号
昭和62年12月19日 条例第23号
平成2年3月27日 条例第8号
平成2年12月26日 条例第21号
平成2年12月26日 条例第29号
平成4年3月27日 条例第4号
平成6年3月31日 条例第7号
平成8年3月28日 条例第7号
平成8年11月14日 条例第28号
平成9年12月19日 条例第43号
平成10年3月24日 条例第3号
平成13年3月29日 条例第7号
平成14年3月29日 条例第5号
平成14年12月27日 条例第30号
平成14年12月27日 条例第35号
平成15年3月19日 条例第4号
平成15年11月27日 条例第28号
平成16年6月25日 条例第15号
平成17年11月24日 条例第29号
平成17年12月27日 条例第31号
平成18年12月25日 条例第20号
平成21年5月29日 条例第9号
平成21年11月27日 条例第20号
平成22年3月24日 条例第3号
平成22年11月29日 条例第21号
平成26年12月24日 条例第20号
平成28年3月15日 条例第2号
平成28年9月27日 条例第14号
平成28年11月30日 条例第20号
平成29年12月25日 条例第16号
平成30年12月25日 条例第16号
平成31年3月14日 条例第3号
令和元年12月25日 条例第12号
令和2年3月24日 条例第12号
令和2年11月30日 条例第25号
令和3年11月30日 条例第15号
令和4年12月21日 条例第19号
令和5年12月28日 条例第29号