○鳥栖市職員の給与に関する条例
昭和29年6月10日
条例第32号
(目的)
第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項の規定に基づき、職員の給与に関する事項を定めることを目的とする。
(昭46条例27・昭55条例21・平28条例3・一部改正)
(給料、給与の支払)
第2条 給料は、鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第8条に規定する正規の勤務時間(以下単に「正規の勤務時間」という。)による勤務に対する報酬であって、管理職手当、扶養手当、住居手当、地域手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当、勤勉手当及び災害派遣手当等を除いたものとする。
2 宿舎、食事、制服その他生活に必要な施設等の全部又は一部が職員に支給される場合においては、別に条例に定めるところによりその全部又は一部を給料から控除することができる。
3 この条例に基づく給与は、前項に規定する場合を除くほか現金で支払われなければならない。ただし、職員の申出があるときは、口座振替の方法により支払うことができる。
4 公務について生じた実費の弁償は、給与には含まれない。
(昭39条例6・昭45条例39・昭55条例21・平10条例25・平12条例1・平13条例9・令4条例17・一部改正)
(給与からの控除)
第2条の2 職員に給与を支給する場合において、その給与から控除できるものは、法律に定めのあるもののほか、次に掲げるものとする。
(1) 職員互助会会員の掛金、貸付金の返済金及び徴収金
(2) 佐賀県市町村職員共済組合の共済貯金の積立金、貸付による償還金及び遺族附加年金の掛金
(3) 職員が当該職員の加入する職員団体に対し納付する組合費
(4) 保険業法(昭和14年法律第41号)に基づく掛金及び積立金
(5) 労働金庫法(昭和28年法律第227号)に基づく積立金及び貸付返済金
(6) 職員相互間の親睦に係る会費
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当と認めるもの
(昭40条例28・追加、昭52条例33・昭55条例21・平12条例1・平19条例11・一部改正)
(給料表)
第3条 職員の職務は、7級に分類する。
2 一般職員の給料表は、別表第1のとおりとする。
(昭36条例30・昭55条例21・昭60条例25・平6条例9・平18条例3・平28条例3・一部改正)
(平28条例3・追加)
(初任給、昇格、昇給等の基準)
第4条 新たに職員となった場合及び職員が一の職務の級から他の職務の級に移った場合又は一の職から同じ職務の級の初任給の基準を異にする他の職に移った場合における号給は、規則の定めるところにより決定する。
2 職員の昇給は、規則で定める日に、同日前1年間におけるその者の勤務成績に応じて、行うものとする。
5 職員の昇給は、その属する職務の級における最高の号給を超えて行うことができない。
6 職員の昇給は、予算の範囲内で行わなければならない。
8 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)の給料月額は、その者に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基礎給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該定年前再任用短時間職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
(昭36条例4・昭43条例47・昭45条例39・昭55条例21・昭60条例25・平12条例1・平13条例9・平18条例3・平27条例3・令4条例17・一部改正)
(復職時等における給料月額の調整)
第4条の2 休職又は休暇のため勤務しなかった職員が、復職し、又は再び勤務するに至った場合において、他の職員との均衡上必要があると認めるときは、復職し、又は再び勤務するに至った日以後において規則の定めるところにより、その者の給料月額を調整することができる。
(昭43条例23・追加、平13条例9・旧第4条の2繰下、平18条例3・一部改正)
(給料の支給)
第5条 給料の計算期間(以下「給与期間」という。)は、月の1日から末日までとする。
2 給与期間の給料の支給定日は、毎月21日とする。ただし、その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い土曜日、日曜日又は休日でない日を支給定日とする。
(昭45条例39・昭46条例27・一部改正)
第6条 新たに職員となった者には、その日から給料を支給し、昇給、降給等により給料額に異動を生じた場合には、その日から新たに定められた給料を支給する。
2 職員が離職したときは、その日まで給料を支給する。
3 職員が死亡したときは、その日の属する月まで給料を支給する。
(昭49条例45・平9条例32・一部改正)
(管理職手当)
第7条 任命権者は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち規則で指定する職にある者に対して、管理職手当を支給する。
(平28条例21・全改)
(扶養手当)
第8条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。
2 前項の扶養親族とは、次に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものをいう。
(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものを含む。以下同じ。)
(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子
(3) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある孫
(4) 満60歳以上の父母及び祖父母
(5) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹
(6) 重度心身障害者
(昭41条例49・昭44条例31・昭46条例27・昭47条例30・昭48条例37・昭49条例45・昭50条例28・昭51条例53・昭52条例33・昭53条例29・昭54条例30・昭55条例21・昭55条例32・昭56条例16・昭58条例21・昭59条例21・昭60条例25・昭61条例35・昭63条例1・昭63条例28・平3条例32・平4条例35・平6条例2・平6条例35・平7条例30・平8条例33・平9条例44・平10条例33・平12条例43・平14条例31・平15条例29・平17条例30・平19条例1・平19条例16・平28条例21・一部改正)
第9条 新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に次の各号のいずれかに掲げる事実が生じた場合においては、その職員は直ちにその旨を任命権者に届出なければならない。
(1) 新たに扶養親族たる要件を具備するに至った者がある場合
2 扶養手当の支給は、新たに職員となった者に扶養親族がある場合においてはその者が職員となった日、職員に扶養親族で前項の規定による届出に係るものがない場合においてその職員に同項第1号に掲げる事実が生じたときはその事実が生じた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、扶養手当を受けている職員が離職し、又は死亡した場合においてはそれぞれその者が離職し、又は死亡した日、扶養手当を受けている職員の扶養親族で同項の規定による届出に係るものの全てが扶養親族たる要件を欠くに至った場合においてはその事実が生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、扶養手当の支給の開始については、同項の規定による届出が、これに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(1) 扶養手当を受けている職員に更に第1項第1号に掲げる事実が生じた場合
(2) 扶養手当を受けている職員の扶養親族で第1項の規定による届出に係るものの一部が扶養親族たる要件を欠くに至った場合
(3) 職員の扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るもののうち特定期間にある子でなかった者が特定期間にある子となった場合
(昭41条例3・昭44条例31・昭49条例45・昭55条例21・平6条例2・平9条例44・平19条例16・平28条例21・一部改正)
(住居手当)
第9条の2 住居手当は、次の各号に掲げる職員に支給する。
(1) 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃(使用料を含む。以下同じ。)を支払っている職員(規則で定める職員を除く。)
(2) 第10条の2の規定により単身赴任手当を支給される職員で、配偶者が居住するための住宅(規則で定める住宅を除く。)を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているもの又はこれらのものとの権衡上必要があると認められるものとして規則で定めるもの
(1) 前項第1号に掲げる職員 次に掲げる職員の区分に応じて、それぞれ次に掲げる額(その額に100円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)に相当する額
ア 月額23,000円以下の家賃を支払っている職員 家賃の月額から12,000円を控除した額
イ 月額23,000円を超える家賃を支払っている職員 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
3 前2項に規定するもののほか、住居手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭49条例45・全改、昭50条例28・昭51条例53・昭52条例33・昭54条例30・昭56条例16・昭58条例12・昭59条例21・昭62条例20・昭63条例28・平2条例30・平4条例35・平6条例2・平6条例35・平15条例29・平18条例3・平21条例21・令4条例17・一部改正)
(地域手当)
第9条の3 地域手当は、当該地域における民間の賃金水準を基礎とし、当該地域における物価等を考慮して規則で定める地域に在勤する職員に支給する。当該地域に近接する地域のうち、民間の賃金水準及び物価等に関する事情が当該地域に準ずる地域に所在する公署で規則で定めるものに在勤する職員についても、同様とする。
2 地域手当の月額は、給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に、前項の規則で定める地域及び公署に応じて、100分の20を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額とする。
(令4条例17・追加)
(通勤手当)
第10条 通勤手当は、次に掲げる職員に支給する。
(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下「交通機関等」という。)を利用して、その運賃又は料金(以下「運賃等」という。)を負担することを常例とする職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるもの及び第2号に掲げる職員を除く。)
(2) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、交通機関等以外(以下「自動車等」という。)による通勤距離の合計が片道2キロメートル以上であることを常例とする職員(交通機関等を利用し、又は自動車等(徒歩を除く。)によらなければ通勤することが著しく困難である職員を除く。)
(3) 通勤する前2号以外の職員
(1) 前項第1号に掲げる職員 支給単位期間につき、規則で定めるところにより算出したその者の支給単位期間の通勤に要する運賃等の額に相当する額(以下「運賃等相当額」という。)。ただし、運賃等相当額を支給単位期間の月数で除して得た額(以下「1箇月当たりの運賃等相当額」という。)が55,000円を超えるときは、支給単位期間につき、55,000円に支給単位期間の月数を乗じて得た額(その者が2以上の交通機関等を利用するものとして当該運賃等の額を算出する場合において、1箇月当たりの運賃等相当額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)
(3) 前項第3号に掲げる職員 その通勤距離(定年前再任用短時間勤務職員にあっては、その通勤距離及びその通勤回数)に応じ、月額31,600円を超えない範囲内で、市長が別に定める額を支給する。
3 通勤手当は、支給単位期間(規則で定める通勤手当にあっては、規則で定める期間)に係る最初の月の規則で定める日に支給する。
4 通勤手当を支給される職員につき、離職その他の規則で定める事由が生じた場合には、当該職員に、支給単位期間のうちこれらの事由が生じた後の期間を考慮して規則で定める額を返納させるものとする。
5 この条において「支給単位期間」とは、通勤手当の支給の単位となる期間として6箇月を超えない範囲内で1箇月を単位として規則で定める期間(自動車等に係る通勤手当にあっては、1箇月)をいう。
6 前各項に規定するもののほか、通勤の実情の変更に伴う支給額の改定、その他通勤手当の支給及び返納に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭48条例37・全改、昭49条例45・昭50条例28・昭51条例53・昭52条例33・昭53条例29・昭54条例30・昭55条例32・昭56条例16・昭58条例21・昭59条例21・昭62条例20・平元条例41・平3条例32・平8条例33・平13条例9・平15条例29・平16条例5・平26条例21・令4条例17・一部改正)
(単身赴任手当)
第10条の2 公署を異にする異動に伴う住居の移転により、同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後に在勤する公署に通勤することが困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員には、単身赴任手当を支給する。
2 単身赴任手当の月額は、30,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、単身赴任手当の支給の調整に関する事項その他単身赴任手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例17・追加)
(特殊勤務手当)
第11条 特殊な勤務に従事する職員には、その勤務の特殊性に応じて特殊勤務手当を支給し、その種類及び手当の額は次のとおりとする。
(1) 市税事務従事者手当
ア 賦課事務従事者 月額 1,000円
イ 徴収事務従事者 月額 5,000円
(2) 災害応急作業手当 日額 300円
(3) 防疫等作業手当 日額 300円
(4) 保健指導業務手当 日額 300円
(5) 社会福祉事務従事者手当
ア 社会福祉主事、査察指導員及びこれらと同種の業務を行う者 月額 5,000円
イ その他福祉業務従事者 月額 1,500円
(6) 汚物処理従事者手当 月額 12,000円
(7) し尿処理従事者手当 月額 12,000円
(8) 火葬業務従事者手当 月額 7,500円
(9) 死体処理手当 1死体につき職員1人当たり 3,000円
(10) 行旅病人取扱手当 1件につき職員1人当たり 1,500円
(11) 犬猫死体処理手当 1死体につき職員1人当たり 300円
(12) 用地交渉等手当 日額 300円
(13) 危険物取扱責任者手当 年額 5,000円
(14) 電気主任技術者手当 月額 2,000円
(15) 交替勤務特別手当(ただし、衛生処理場勤務職員で交替勤務に従事する者) 月額 5,000円
2 前項のうち、手当の額が月額で定められているものについては、出張、休暇、その他の事由により月の初日から末日までの期間において、勤務を要する日の2分の1以上勤務しないときは、半額とし、全日数にわたつて勤務しないときは、その月の特殊勤務手当は支給しない。
3 月の途中から新たに特殊勤務に従事した者には、その日から、特殊勤務に従事しなくなつた者には、その日までのそれぞれその月における現日数から勤務を要しない日の日数を差し引いた日数を基礎として日割計算により算出した額をその者の特殊勤務手当の月額とみなし、前項の規定を適用する。
4 第1項のうち、手当の額が年額で定められているものについては、月の中途から新たに特殊勤務に従事した者には、その翌月から、特殊勤務に従事しなくなつた者には、その月までそれぞれ月割計算により算出した額を支給する。
5 定年前再任用短時間勤務職員に支給される特殊勤務手当(月額で定められているものに限る。)の額は、第1項の規定にかかわらず、当該特殊勤務手当の額を超えない範囲内において、市長が別に定める。
(昭39条例6・全改、昭40条例15・昭41条例3・昭43条例23・昭44条例20・昭45条例39・昭46条例27・昭47条例3・昭47条例30・昭48条例20・昭50条例2・昭52条例33・平10条例5・平11条例2・平13条例9・平14条例7・令4条例17・一部改正)
(給与の減額)
第12条 職員が勤務しないときは、勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日(勤務時間条例第10条第1号の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「祝日法による休日等」という。)又は勤務時間条例第9条に規定する年末年始の休日(勤務時間条例第10条第1号の規定により代休日を指定されて、当該休日に割り振られた勤務時間の全部を勤務した職員にあっては、当該休日に代わる代休日。以下「年末年始の休日等」という。)である場合、勤務時間条例第12条から第15条の2までに規定する休暇である場合その他任命権者の承認があった場合を除き、その勤務しない1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
(平7条例4・全改、平13条例9・平22条例4・令4条例17・一部改正)
(時間外勤務手当)
第13条 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に正規の勤務時間を超えてした次に掲げる勤務の区分に応じてそれぞれ100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合には、その割合に100分の25を加算した割合)を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
(2) 前号に掲げる勤務以外の勤務
5 正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ正規の勤務時間を超えてした勤務(勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日における勤務のうち規則で定めるものを除く。以下この条において「第1項勤務」という。)の時間及び勤務時間条例第5条の規定により割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ割振り変更前の正規の勤務時間を超えてした勤務(以下この条において「第3項勤務」という。)の時間(規則で定める時間を除く。)の合計が1箇月について60時間を超えた職員には、その60時間を超えて勤務した全時間に対して、第1項(第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第3項の規定にかかわらず、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その勤務が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)を、第3項勤務にあっては100分の50を乗じて得た額を時間外勤務手当として支給する。
6 勤務時間条例第8条の3第1項に規定する時間外勤務代休時間を指定された場合において、当該時間外勤務代休時間に職員が勤務しなかったときは、前項に規定する60時間を超えて勤務した全時間のうち当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間に対しては、当該時間1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に、第1項勤務にあっては100分の150(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は100分の175)から第1項に規定する規則で定める割合(その時間が午後10時から翌日の午前5時までの間である場合は、その割合に100分の25を加算した割合)を減じた割合を、第3項勤務にあっては100分の50から第3項に規定する規則で定める割合を減じた割合を乗じて得た額の時間外勤務手当を支給することを要しない。
(昭43条例23・昭55条例21・平6条例2・平7条例4・平13条例9・平21条例2・平22条例4・令元条例9・令4条例17・一部改正)
(休日勤務手当)
第14条 祝日法による休日等(勤務時間条例第3条第1項又は第4条の規定に基づき毎日曜日を週休日と定められている職員以外の職員にあっては、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日が勤務時間条例第4条及び第5条の規定に基づく週休日に当たるときは、規則で定める日)及び年末年始の休日等において、正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員には、正規の勤務時間中に勤務した全時間に対して、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額に100分の125から100分の150までの範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を休日勤務手当として支給する。これらの日に準ずるものとして規則で定める日において勤務した職員についても、同様とする。
(平7条例4・全改、令元条例9・一部改正)
(夜間勤務手当)
第15条 正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員には、その間に勤務した全時間に対し、勤務1時間につき、第18条に規定する勤務1時間当たりの給与額の100分の25を夜間勤務手当として支給する。
(平10条例5・全改)
(宿日直手当)
第16条 宿直、日直及び半日直勤務を命ぜられた職員には、次の手当を支給する。ただし、常直的な宿日直勤務にあっては、その額は月額13,000円を超えない範囲内において支給することができる。
(1) 宿直手当 2,600円
(2) 日直手当 2,600円
(3) 半日直手当 1,300円
(4) 12月29日から12月31日まで及び翌年1月1日から1月3日までは、前各号に掲げる額の100分の150の額
(昭36条例17・昭39条例55・昭42条例34・昭43条例23・昭45条例39・昭47条例30・昭48条例37・昭49条例45・昭51条例53・昭52条例33・昭55条例21・昭61条例1・昭61条例35・令5条例30・一部改正)
(管理職員特別勤務手当)
第16条の2 第7条第1項の規定に基づく規則で指定する職にある職員が災害への対処その他の臨時又は緊急の必要により勤務時間条例第3条第1項、第4条及び第5条の規定に基づく週休日又は祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等以外の日の午前零時から午前5時までの間であって正規の勤務時間以外の時間に規則で定める勤務をした場合は、当該職員には、管理職員特別勤務手当を支給する。
2 管理職員特別勤務手当の額は、勤務1回につき、3,000円とする。
3 前2項に規定するもののほか、管理職員特別勤務手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例17・追加、令5条例30・一部改正)
(昭55条例21・一部改正)
(勤務1時間当たりの給与額の算出)
第18条 勤務1時間当たりの給与額は、給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額に12を乗じその額を1週間当たりの勤務時間に52を乗じた時間数から市長が別に定める日の勤務時間数を差し引いた時間数で除して得た額とする。
(昭43条例23・平6条例2・平12条例1・令4条例17・一部改正)
(1) 6箇月 100分の100
(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80
(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60
(4) 3箇月未満 100分の30
6 第2項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認めたときは、予算の範囲内で期末手当の額を増額することができる。
(昭34条例12・昭34条例35・昭35条例20・昭36条例4・昭36条例30・昭38条例1・昭39条例6・昭39条例55・昭41条例3・昭43条例23・昭43条例47・昭44条例31・昭45条例39・昭46条例27・昭49条例45・昭51条例53・昭52条例33・昭55条例11・昭55条例21・昭58条例21・平元条例41・平2条例30・平3条例32・平6条例2・平6条例35・平9条例32・平9条例44・平11条例26・平12条例43・平13条例9・平13条例42・平14条例31・平15条例29・平21条例21・平22条例4・平22条例22・平31条例4・令元条例10・令2条例26・令3条例16・令4条例17・令5条例30・令6条例24・一部改正)
(1) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第29条の規定による懲戒免職の処分を受けた職員
(2) 基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に法第28条第4項の規定により失職した職員
(3) 基準日前1箇月以内又は基準日から当該基準日に対応する支給日の前日までの間に離職した職員(前2号に掲げる者を除く。)で、その離職した日から当該支給日の前日までの間に禁錮以上の刑に処せられたもの
(4) 次条第1項の規定により期末手当の支給を一時差し止める処分を受けた者(当該処分を取り消された者を除く。)で、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられたもの
(平9条例32・追加、令元条例10・一部改正)
第19条の3 任命権者は、支給日に期末手当を支給することとされていた職員で当該支給日の前日までに離職したものが次の各号のいずれかに該当する場合は、当該期末手当の支給を一時差し止めることができる。
(1) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が起訴(当該起訴に係る犯罪について禁錮以上の刑が定められているものに限り、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第6編に規定する略式手続によるものを除く。第3項において同じ。)をされ、その判決が確定していない場合
(2) 離職した日から当該支給日の前日までの間に、その者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関して、その者が逮捕された場合又はその者から聴取した事項若しくは調査により判明した事実に基づきその者に犯罪があると思料するに至った場合であって、その者に対し期末手当を支給することが、公務に対する信頼を確保し、期末手当に関する制度の適正かつ円滑な実施を維持する上で重大な支障を生ずると認めるとき。
2 前項の規定による期末手当の支給を一時差し止める処分(以下「一時差止処分」という。)を受けた者は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第18条第1項本文に規定する期間が経過した後においては、当該一時差止処分後の事情の変化を理由に、当該一時差止処分をした者に対し、その取消しを申し立てることができる。
(1) 一時差止処分を受けた者が当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件に関し禁錮以上の刑に処せられなかった場合
(2) 一時差止処分を受けた者について、当該一時差止処分の理由となった行為に係る刑事事件につき公訴を提起しない処分があった場合
(3) 一時差止処分を受けた者がその者の在職期間中の行為に係る刑事事件に関し起訴をされることなく当該一時差止処分に係る期末手当の基準日から起算して1年を経過した場合
4 前項の規定は、任命権者が、一時差止処分後に判明した事実又は生じた事情に基づき、期末手当の支給を差し止める必要がなくなったとして当該一時差止処分を取り消すことを妨げるものではない。
5 任命権者は、一時差止処分を行う場合は、当該一時差止処分を受けるべき者に対し、当該一時差止処分の際、一時差止処分の事由を記載した説明書を交付しなければならない。
6 前各項に規定するもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、規則で定める。
(平9条例32・追加、平28条例5・令元条例10・一部改正)
(勤勉手当)
第20条 勤勉手当は、6月1日及び12月1日(以下この条及び附則第9項第4号においてこれらの日を「基準日」という。)にそれぞれ在職する職員に対し、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日の属する月の規則で定める日に支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職し、又は死亡した職員(規則で定める職員を除く。)についても、同様とする。
(2) 前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員 当該定年前再任用短時間勤務職員の勤勉手当基礎額に100分の51.25を乗じて得た額の総額
3 前項の勤勉手当基礎額は、それぞれその基準日現在において職員が受けるべき給料の月額及びこれに対する地域手当の月額の合計額とする。
(昭35条例20・昭38条例1・昭和39条例6・昭39条例55・昭41条例3・昭42条例34・昭43条例47・昭45条例39・昭51条例53・昭58条例21・平元条例41・平2条例30・平9条例32・平12条例43・平13条例9・平14条例31・平17条例30・平18条例3・平19条例16・平21条例21・平22条例4・平22条例22・平26条例21・平28条例3・平28条例21・平29条例17・平31条例4・令元条例10・令元条例13・令4条例17・令4条例20・令5条例30・令6条例24・一部改正)
(災害派遣手当等)
第20条の2 災害派遣手当は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第32条第1項又は大規模災害からの復興に関する法律(平成25年法律第55号)第56条第1項に規定する職員が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に限り、当該職員に対して支給する。
2 武力攻撃災害等派遣手当は、武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成16年法律第112号)第154条に規定する職員が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に限り、当該職員に対して支給する。
3 特定新型インフルエンザ等対策派遣手当は、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第26条の8に規定する職員が住所又は居所を離れて本市の区域に滞在することを要する場合に限り、当該職員に対して支給する。
4 災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の額は、本市の区域に滞在した期間及び利用施設の区分に応じて、別表第3に定める額とする。
6 前各項に定めるもののほか、災害派遣手当、武力攻撃災害等派遣手当及び特定新型インフルエンザ等対策派遣手当の支給に関し必要な事項は、規則で定める。
(令4条例17・追加、令5条例30・一部改正)
(休職者の給与)
第21条 職員が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。)により負傷し、若しくは疾病にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給与の全額を支給する。
2 職員が結核性疾患にかかり法第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間が満2年に達するまではこれに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
3 職員が前2項以外の心身の故障により休職にされたときは、その休職の期間が満1年に達するまでは、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の80を支給することができる。
4 職員が法第28条第2項第2号の事由に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、これに給料、扶養手当、地域手当及び住居手当のそれぞれ100分の60以内を支給することができる。
5 職員が鳥栖市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和29年条例第76号)第2条に掲げる場合の一に該当して休職にされたときは、その休職の期間中、別に任命権者の定める基準に従い、これに給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれ100分の70以内を支給することができる。
6 法第28条第2項の規定及び同法第27条第2項に基づく条例の規定により休職にされた職員には、別に定のない限り前5項に定める給与を除くほか他にいかなる給与も支給しない。
(昭36条例4・昭39条例6・昭41条例3・昭43条例23・昭43条例47・昭45条例39・昭51条例53・昭55条例21・平2条例30・平9条例32・令元条例10・令4条例17・令5条例30・一部改正)
(平13条例9・追加、令4条例17・一部改正)
(昭36条例4・全改、昭36条例30・一部改正、平13条例9・旧第22条繰下・一部改正、令元条例9・一部改正)
(会計年度任用職員の給与)
第24条 職員のうち、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員の給与は、別に条例で定める。
(令元条例9・追加)
(委任)
第25条 この条例に定めるもののほか、給与に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭36条例4・追加、昭36条例30・旧第24条繰上、昭55条例21・一部改正、平13条例9・旧第23条繰下、令元条例9・旧第24条繰下)
附則
1 この条例は、公布の日から施行する。
(昭49条例16・一部改正)
2 昭和49年度に限り、鳥栖市職員の給与に関する条例第19条の規定による期末手当のほか、一般職の職員の給与に関する法律の一部を改正する法律(昭和49年法律第32号)の施行の日(以下「施行日」という。)に在職する職員に対して、施行日から起算して10日を超えない範囲内において別に市長が定める日に期末手当を支給する。
(昭49条例16・追加)
(昭49条例16・追加)
4 前項に規定する在職期間の算定に関し必要な事項は、別に市長が定める。
(昭49条例16・追加)
(昭52条例15・追加)
6 前項の規定の適用を受けた職員に対する昭和54年10月1日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(昭54条例4・追加)
7 附則第5項の規定の適用を受けた職員に対する昭和55年7月1日以降における最初の昇給規定の適用については、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(昭54条例4・追加)
8 行政改革を推進するため当面講ずべき措置の一環としての国の補助金等の縮減その他の臨時の特例措置に関する法律(昭和56年法律第93号)第11条第1項の規定による給付が行われる間、当該給付については、同条の規定を児童手当法(昭和46年法律第73号)の規定と、当該給付を同法に基づく児童手当とみなして、第8条第4項の規定を適用する。
(昭57条例17・追加)
(2) 管理職手当 当該特定職員の給料月額に対する管理職手当の月額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、給料月額減額基礎額に対する管理職手当の月額)
(3) 期末手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額 (第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額に、100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額)に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同条第2項各号列記以外の部分に規定する割合を乗じて得た額に、当該特定職員に支給される期末手当に係る同項各号に定める割合を乗じて得た額)
(4) 勤勉手当 それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額(第20条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額に、当該給料月額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第12項において「勤勉手当減額対象額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額に100分の1.5を乗じて得た額(最低号給に達しない場合にあっては、それぞれその基準日現在において当該特定職員が受けるべき給料月額減額基礎額(同条第4項において準用する第19条第5項の規定の適用を受ける職員にあっては、当該給料月額減額基礎額に、当該給料月額減額基礎額に同項に規定する100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合を乗じて得た額を加算した額。附則第12項において「勤勉手当減額基礎額」という。)に、当該特定職員に支給される勤勉手当に係る第20条第2項前段に規定する割合を乗じて得た額)
(平22条例22・全改、平27条例3・一部改正)
(平22条例22・追加)
(平22条例22・追加)
(平22条例22・追加・一部改正、平26条例21・平28条例3・平28条例21・一部改正)
(令4条例17・追加)
14 前項の規定は、次に掲げる職員には適用しない。
(1) 臨時的に任用される職員その他の法律により任期を定めて任用される職員及び非常勤職員
(2) 鳥栖市職員の定年等に関する条例(昭和57年条例第33号。以下「定年条例」という。)第4条第1項又は第2項の規定により勤務している職員(定年条例第2条に規定する定年退職日において前項の規定が適用されていた職員を除く。)
(令4条例17・追加)
15 地方公務員法第28条の2第4項に規定する他の職への降任等をされた職員であって、当該他の職への降任等をされた日(以下この項及び附則第17項において「異動日」という。)の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員のうち、特定日に附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額(以下この項において「特定日給料月額」という。)が異動日の前日に当該職員が受けていた給料月額に100分の70を乗じて得た額(当該額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げるものとする。以下この項において「基礎給料月額」という。)に達しないこととなる職員(規則で定める職員を除く。)には、当分の間、特定日以後、附則第13項の規定により当該職員の受ける給料月額のほか、基礎給料月額と特定日給料月額との差額に相当する額を給料として支給する。
(令4条例17・追加)
(令4条例17・追加)
(令4条例17・追加)
(令4条例17・追加)
(令4条例17・追加)
(令4条例17・追加)
附則(昭和31年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和30年12月15日から適用する。
附則(昭和31年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和31年9月1日から適用する。
附則(昭和32年条例第13号)
この条例は、昭和32年4月1日から施行する。ただし、第19条の規定は、昭和31年12月15日から適用する。
附則(昭和32年条例第36号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。
(給料の切替日及びその切替に伴う措置)
2 昭和32年4月1日(以下「切替日」という。)において切替えられる職員の給料月額(以下「切替給料月額」という。)は、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の適用により同年3月31日においてその者が受けていた給料月額(以下「給料月額」という。)に対応する附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。に掲げる新給料月額に対応する給料表(その者が、この条例の施行に伴い切替日において適用を受けることとなつた改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の別表に掲げる給料表をいう。)に定めるその者の属する職務の号給の等級とし、その者の属する職務の等級に新給料月額と同じ額の号給がないときは、その額とする。
3 旧給料月額が切替表に期間の定のある旧給料月額である職員のうち、附則第5項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が切替表に定める期間に達しない者については、前項の規定にかかわらず、切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額(その額が切替表の旧給料月額の欄におけるその者の旧給料月額に相当する額の直近下位の額に対応する新給料月額に達しない額であるときは、その新給料月額)をその者の切替給料月額とする。
4 前項の規定により、切替給料月額を決定された職員については、その者の切替給料月額を受ける期間(附則第5項の規定により通算される期間を含む。)が昭和32年7月1日までにその者の旧給料月額について切替表に定める期間に達することとなる者にあつては、同年同月同日を、その他の者にあつては、同年10月1日をそれぞれ切替日と見なし、その者の旧給料月額を基礎として、附則第2項の規定を適用し、その日におけるその者の給料月額を決定するものとする。
5 改正後の条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については、切替日の前日における給料月額を受けていた期間(その期間がその給料月額について改正前の条例第4条第3項各号に定める期間の最短期間を超えるときは、その最短期間)に3月を加えた期間を切替給料月額を受ける期間に通算する。
6 前項の場合において、切替表に期間の定のある旧給料月額を基礎とし、附則第2項の規定に基づき切替給料月額を決定された者については、前項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間からその者の旧給料月額について、切替表に定める期間を減じて通算する。
7 前2項の規定により切替給料月額を受ける期間に通算される期間が職員の切替俸給月額について給料表に掲げる昇給期間を超える場合においては、その者の切替日後における最初の昇給について、改正後の条例第4条第3項に規定する昇給期間を、その超える部分に相当する期間短縮する。
8 昭和26年1月1日から切替日の前日までの間において改正前の条例第4条第5項ただし書の規定により昇格した職員で、他の職員との権衡上特に必要があると認められるものについては、その者の切替日(附則第4項の規定により給料月額が決定される職員については同項の規定により、切替日とみなされる日)以降における昇給については、改正後の条例第4条第3項、又は第5項に規定する昇給期間を短縮することができる。
9 附則第2項又は附則第4項の規定により決定された給料月額がその者の属する職務の等級の最低の号給に達しない職員の当該号給に達するまでの昇給については、規則の定めるところによる。
(昭43条例47・一部改正)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、改正後、条例の施行に伴う職員の給料の切替に関し必要な事項は規則で定める。
(昭43条例47・一部改正)
(給与の内払)
11 この条例の施行前に改正前の条例の規定に基いて、既に職員に支払われた切替日以降の期間に係る給与は、改正後の条例の規定による内払とみなす。
(昭34条例35・旧第16項繰上)
附則別表第1 略
附則(昭和32年条例第49号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和32年12月15日から適用する。
附則(昭和33年条例第9号)
この条例は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和33年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第12号)
1 この条例は、公布の日から施行し、第19条の規定については、昭和33年12月15日から適用する。
2 鳥栖市職員が、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例第19条第2項の規定に基づき、昭和33年12月15日に支給を受けた期末手当は、改正後の鳥栖市職員等の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第19条第2項の規定による期末手当の内払とみなす。この場合において、改正後の条例第19条第2項の規定による期末手当の額と、既に支給を受けた期末手当の額との差額の支給日については、市長が定める。
附則(昭和34年条例第35号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和34年4月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、昭和34年10月1日から施行する。
(昭和34年9月30日までの間の給料月額)
2 鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1に掲げる給料表(以下「給料表」という。)の昭和34年4月1日から同年9月30日までの間における適用については、給料表の給料月額欄に掲げる額は、この条例の附則別表に定めるところによりそれぞれ読み替えるものとする。
(給与の内払)
3 この条例(附則第1項ただし書に係る部分を除く。)施行前に改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和34年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則別表 略
附則(昭和35年条例第20号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。ただし、第20条の規定は、昭和35年12月15日から施行する。
2 この条例の施行前に、改正前の条例の規定に基づいて、既に職員に支払われた昭和35年4月1日から9月30日までの期間に係る給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和36年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。ただし、第7条の改正規定は、昭和36年4月1日から適用する。
(給料の切替え及び切替えに伴う措置)
2 昭和35年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)に規定する職員給料表の適用を受ける職員で、職務の等級の最高の号給以外の号給を受けるものの切替日における号給は、その者の切替日の前日に受ける号給を受けていた月数に、当該号給の直近下位の号給から1号給までの号給に係る改正前の給与条例に規定する給料表の昇給期間欄に掲げる月数の合計月数を加えて得た月数を12月で除して得た数(1に満たない端数は、切り捨てる。)に1を加えて得た数を号数とする号給とする。
3 改正後の給与条例第4条第3項及び第5項の規定の適用については、前項の規定により、切替日における号給または給料月額を決定される職員にあつては、同項の規定により切り捨てられた端数を12月に乗じて得た月数を、同項の規定により決定される切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。
4 切替日以後、この条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及び職務の等級又は号給若しくは給料月額の異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額の決定及び当該号給又は給料月額を受けることとなる期間の算定については、規則の定めるところによる。
(昭43条例47・一部改正)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の適用により職員が受けていた号給は、改正前の条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(昭43条例47・一部改正)
6 前4項に定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、規則で定める。
(昭43条例47・一部改正)
7 改正前の条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給料は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
附則(昭和36年条例第17号)
この条例は、昭和36年7月1日から施行する。
附則(昭和36年条例第30号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和36年10月1日から適用する。ただし、第22条及び第23条の規定については、昭和36年4月1日から適用する。
2 改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和36年10月1日から施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例の規定による内払とみなす。
附則(昭和37年条例第4号)
この条例は、昭和37年4月1日から施行する。
附則(昭和38年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
(号給職員の切替え)
2 昭和37年10月1日(以下「切替日」という。)の前日において給与条例の規定により職務の等級の最高の号給以外の号給を受ける職員(以下次項において「号給職員」という。)のうち、その者の切替日の前日における号給(以下「旧号給」という。)が附則別表第1の切替表(以下「切替表」という。)に掲げられている職員(次項に規定する職員を除く。)の切替日における号給はその者の旧号給に対応する切替表に定める号給とする。
3 号給職員のうち、その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給である職員で、切替日において旧号給を受けていた期間がその者の旧号給に対応する切替表に定める期間に達しないものは、昭和38年1月1日、同年4月1日又は同年7月1日のうち、切替日から起算して当該期間とその者の切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過したこととなる日以後の直近の日(以下この項において「切替日とみなす日」という。)に、その者の旧号給に対応する切替表に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替日とみなす日の前日までの間における給料月額は、その者の旧号給に対応する切替表の暫定給料月額の欄に掲げる額とする。
(旧号給を受けていた期間の通算)
4 附則第2項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の給与条例第4条第3項の規定の適用については、その者が旧号給を受けていた期間(その者の旧号給が切替表に期間の定めのある号給であるときは、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(旧号給を受けていた期間の特例)
5 附則別表第2に掲げられている号給と号数を同じくする旧号給を受ける職員に対する附則第3項及び附則第4項の規定の適用についてはこれらの規定中「旧号給を受けていた期間」とあるのは、「旧号給を受けていた期間に3月を加えた期間」とする。
(施行日までの異動者の号給の決定等)
6 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、改正前の給与条例の規定により新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間並びにそれらの職員のうち附則第3項に規定する給料月額を受ける職員についての当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、規則の定めるところによる。
(昭43条例47・一部改正)
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に伴う職員の給料の切替等に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭43条例23・旧第10項繰上、昭43条例47・一部改正)
(給与の内払)
8 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与の額は、改正後の給与条例の規定による給与の額の内払とみなす。
(昭43条例23・旧第11項繰上)
附則別表第1
職員給料表の適用を受ける職員の切替表
| 職務の等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 | ||||||||||
| 区分 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 | 号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
旧号給 |
| |||||||||||||||
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| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 |
| 月 | 円 | |
1 | 1 | 3 | 30,000 | 1 |
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| 1 |
|
| 1 |
|
| 1 |
|
| |
2 | 2 | 6 | 31,600 | 2 | 3 | 24,100 | 2 | 3 | 18,700 | 2 |
|
| 2 |
|
| |
3 | 3 | 9 | 33,200 | 3 | 6 | 25,500 | 3 | 6 | 19,800 | 3 |
|
| 3 |
|
| |
4 | 3 |
|
| 4 | 9 | 26,900 | 4 | 9 | 21,000 | 4 |
|
| 4 |
|
| |
5 | 4 |
|
| 4 |
|
| 4 |
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| 5 |
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| 5 |
|
| |
6 | 5 |
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| 5 | 3 | 29,800 | 5 | 3 | 23,600 | 6 |
|
| 6 |
|
| |
7 | 6 |
|
| 6 | 6 | 31,200 | 6 | 6 | 24,800 | 7 |
|
| 7 |
|
| |
8 | 7 |
|
| 7 | 9 | 32,600 | 7 | 9 | 26,000 | 8 |
|
| 8 |
|
| |
9 | 8 |
|
| 7 |
|
| 7 |
|
| 9 | 3 | 18,600 | 9 |
|
| |
10 | 9 |
|
| 8 |
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| 8 | 3 | 28,700 | 10 | 6 | 19,700 | 10 |
|
| |
11 | 10 |
|
| 9 |
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| 9 | 6 | 29,900 | 11 | 9 | 20,800 | 11 |
|
| |
12 | 11 |
|
| 10 |
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| 10 | 9 | 31,200 | 11 |
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| 12 |
|
| |
13 | 12 |
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| 11 |
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| 10 |
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| 12 | 3 | 23,200 | 13 |
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14 | 13 |
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| 12 |
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| 11 |
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| 13 | 6 | 24,300 | 14 |
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15 | 14 |
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| 13 |
|
| 12 |
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| 14 | 9 | 25,400 | 15 |
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| |
16 | 15 |
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| 14 |
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| 13 |
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| 14 |
|
| 16 | 3 | 18,200 | |
17 | 16 |
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| 15 |
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| 14 |
|
| 15 | 3 | 27,500 | 17 | 6 | 19,100 | |
18 | 17 |
|
| 16 |
|
| 15 |
|
| 16 | 6 | 28,400 | 18 | 9 | 19,700 | |
19 |
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| 17 | 9 | 29,100 | 18 |
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| |
20 |
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| 17 |
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| 19 |
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21 |
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| 18 |
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| 20 |
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附則別表第2
職務の等級 給料表 | 1等級 | 2等級 | 3等級 | 4等級 | 5等級 | 6等級 |
職員給料表 | 1~13 | 1~18 | 1~18 | 5~18 | 12~21 | 19~21 |
附則(昭和38年条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、別表の規定については昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。ただし、第2条、第7条の管理職手当の改正規定及び第11条の特殊勤務手当の改正規定は、昭和39年4月1日から適用する。
(昇給期間の短縮)
2 昭和37年9月30日において鳥栖市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げられている号給を受けていた職員に対する切替日(同日において改正前の条例第4条第3項の規定により昇給した職員にあつては、この改正条例の施行の日(以下「施行日」という。))以降における最初の条例第4条第3項の規定の適用については、当該適用の日までの間に勤務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者等の号給等の調整)
3 切替日から施行日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受ける職員となつた者及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、他の職員との均衡上必要と認められる限度において、市長は必要な調整を行うことができる。
(切替日前の異動者等の号給等の調整)
4 昭和37年10月1日から切替日の前日までの間において職務の等級を異にして異動した職員及び市長が定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びそれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長は必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については改正前の条例の適用により職員が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規定に従つて定められたものでなければならない。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この改正条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(給与の内払)
7 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 1号給以上のもの |
2等級 | 1号給以上のもの |
3等級 | 5号給以上のもの |
4等級 | 9号給以上のもの |
5等級 | 16号給以上のもの |
附則(昭和39年条例第55号)
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和39年9月1日から適用する。
2 昭和37年9月30日において、鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和38年条例第1号)による改正前の条例の規定により附則別表に掲げている号給を受けていた職員に対する切替日(昭和39年10月1日において改正前の条例第4条第3項の規定により昇給した職員にあつては、この改正条例の施行の日)以降における最初の条例第4条第3項の規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長が定めるものを除き、同条第3項中「12月」とあるのは「9月」とする。
3 改正前の条例の規定に基づいて、切替日から施行日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則別表
職務の等級 | 号給 |
1等級 | 1号給以上のもの |
2等級 | 4号給以上のもの |
3等級 | 9号給以上のもの |
4等級 | 13号給以上のもの |
附則(昭和40年条例第1号)
1 この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
2 附則(昭和38年条例第1号)第7項から第9項までの規定による暫定手当は、支給しない。
附則(昭和40年条例第15号)
この条例は、昭和40年8月1日から施行し、昭和40年4月1日から適用する。
附則(昭和40年条例第28号)
この条例は、昭和40年10月1日から施行する。
附則(昭和41年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条、第11条、第19条(12月1日を基準日として支給する場合を除く。)第20条及び第21条第7項並びに附則第9項から附則第11項までの規定は、昭和41年4月1日から施行する。
2 第3条、第10条及び第19条の規定による改正後の職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和40年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和40年9月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長が定める。
(昇給期間の短縮)
4 昭和37年9月30日において附則別表に掲げられている号給を受けていた職員で市長の定めるもの及び市長の定めるこれに準ずる職員に対する切替日(昭和40年10月1日において昇給規定(条例第4条第3項又は第5項ただし書の規定をいう。以下この項において同じ。)により昇給した職員にあつては、この改正条例の施行の日)以降における最初の昇給規定の適用については、当該適用の日までの間に職務の等級を異にする異動をした職員等で市長の定めるものを除き、昇給規定に定める期間から3月を減じた期間をもつて昇給規定に定める期間とする。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
5 切替日からこの改正条例の施行の日の前日までの間において、第3条の規定による改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の同条の規定による改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
6 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合と権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
7 附則第3項から前項までの規定については、第3条の規定による改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則等に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
8 改正前の条例の規定に基づいて、切替日からこの改正条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払いとみなす。
(扶養手当の経過規定)
9 昭和41年4月1日前に新たに職員となつた者に扶養親族がある場合又は職員に条例第9条第1項第1号に掲げる事実が生じた場合において、これらの職員が、同日以後それぞれその者が職員となつた日又は同号に掲げる事実が生じた日から15日以内に同項の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る事実に係る扶養手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。
(期末手当及び勤勉手当の経過規定)
10 第20条の規定による改正後の条例の規定の昭和41年3月1日における適用については、同条第1項第1号中「12月以内」とあるのは、「11箇月17日以内」とする。
11 第19条及び第20条の規定による改正後の条例の規定の昭和41年6月1日における適用については、同条例第19条第2項中「6ケ月以内」とあるのは「5箇月17日以内」と、同項第1号及び第2号中「6ケ月」とあるのは「5箇月17日」と、同項第2号及び第3号中「3ケ月」とあるのは「2箇月17日」と、同条例第20条第1項第2号「6月以内」とあるのは「5箇月17日以内」とする。
(規則への委任)
12 この附則に定めるもののほか、この改正条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
職務の等級 | 号給 |
2等級 | 1号給から3号給まで |
3等級 | 2号給から8号給まで |
4等級 | 6号給から12号給まで |
5等級 | 13号給から19号給まで |
附則(昭和41年条例第49号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和41年9月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和41年9月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和42年条例第34号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する条例の規定は、昭和42年8月1日から適用する。
(給与の内払)
2 改正前の職員の給与に関する条例の規定に基づいて、昭和42年8月1日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和43年条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和43年7月1日から施行する。ただし、第16条第1項、第18条、第19条第2項、第21条第5項の規定は、昭和42年8月1日から、第8項の規定は、昭和43年1月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は市長の定めるところよる。
(切替日から施行日の前日までの間の異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の給与条例及びこれに基づく規則に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替日からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(昭45条例39・旧第10項繰上)
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(昭45条例39・旧第11項繰上)
(職員の退職手当に関する条例における読替)
8 職員に暫定手当を支給される間、職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第75号)第5条第3項中「及び扶養手当」とあるのは「扶養手当及び暫定手当」と読み替え同項の規定を適用する。
(昭45条例39・旧第12項繰上)
9 第11条第1項第3号中特殊自動車を除くその他の自動車については、昭和44年4月1日から昭和45年3月31日までを500円とし、昭和45年4月1日から廃止するものとする。
(昭45条例39・旧第13項繰上)
附則(昭和43年条例第47号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第2項、第20条並びに第21条第7項の規定は、昭和44年4月1日から施行し、第10条の規定は、昭和43年5月1日から、給料表及び附則(昭和43年条例第23号)第9項の見出し、同項の改正規定は、昭和43年7月1日から適用する。
(昭44条例1・一部改正)
(給与の内払)
2 改正前の条例の規定に基づいて切替日(通勤手当にあつては、昭和43年5月1日)からこの条例の施行の日の前日までの間に職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(昭和44年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年条例第20号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和44年7月1日から適用する。
附則(昭和44年条例第31号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、第9条の規定を除く改正規定は、昭和44年6月1日から適用する。
(最高号給等の切替等)
2 昭和44年6月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関す経過措置)
6 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、切替日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がなされたものを有する職員となつた者であつて、その届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの。
7 前項第1号又は第2号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の給与条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間同項中「600円(職員に配偶者がない場合にあつては、1200円)」とあるのは「600円」とする。
8 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日に扶養親族たる18歳未満の子で改正前の給与条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた18歳未満の子で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該18歳未満の子に係る扶養手当の支給額の改定は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行う。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第6項第3号の規定による届出が施行日から30日を経過した後にされたときの改定は、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置)
9 切替日において在職する職員に対して昭和44年6月に支給する期末手当及び勤勉手当に関する改正後の給与条例第19条及び第20条の規定の適用については、同条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により職員が受けるべきであつた」と、同条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の給与条例の規定により受けるべきであつた」とする。
(給与の内払)
10 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和45年条例第39号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第11条第1項及び第2項、第16条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行し、その他の改正規定は、昭和45年5月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和45年5月1日(以下「切替日」という。)の前日において、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替期間における異動等の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又は、その受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和46年条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、鳥栖市職員の給与に関する条例第1条、第5条、第8条第4項及び第11条の改正規定は、昭和47年1月1日から施行する。
2 この条例の改正規定(前項ただし書に係る改正規定を除く。)による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定は、昭和46年5月1日から適用する。
(特定の号給の切替等)
3 昭和46年5月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表の旧号給欄に掲げられている号給である職員である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が同表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けている期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄に定める期間に達していないものは、昭和46年7月1日、同年10月1日又は昭和47年1月1日のうち、切替日から起算して同欄に定める期間と切替日において旧号給を受けていた期間との差に相当する期間を経過した日以後の直近の日に、旧号給に対応する同表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から当該直近の日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する同表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の給与条例第4条第3項の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(旧号給が附則別表の期間欄に期間の定めのある号給である職員にあつては、旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する同欄に定める期間を減じた期間)を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(最高号給の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の給与条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が附則別表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の給与条例第4条の適用の経過措置)
10 改正後の給与条例第4条の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、同条第1項中「給料」とあるのは「給料又は鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和46年条例第27号)附則別表の暫定給料月額に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)とする。
11 附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の給与条例第4条第4項の規定の切替日から昭和46年12月31日までの間における適用については、規則で定める。
(給与の内払)
12 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
13 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
給料表 | 職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 |
行政職給料表 | 6 | 1 | 2 | 月 | ―円 |
2 | 3 | ― | ― | ||
3 | 4 | ― | ― | ||
4 | 5 | ― | ― | ||
5 | 6 | ― | ― | ||
6 | 7 | ― | ― | ||
7 | 8 | ― | ― | ||
8 | 9 | ― | ― | ||
9 | 10 | 3 | 35,600 | ||
10 | 11 | 6 | 36,800 | ||
11 | 12 | 9 | 38,100 | ||
5 | 1 | 2 | ― | ― | |
2 | 3 | 3 | 35,600 | ||
3 | 4 | 6 | 36,800 | ||
4 | 5 | 9 | 38,100 |
附則(昭和47年条例第3号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和47年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2及び第16条の規定は、昭和48年1月1日から施行し、第8条及び第10条の規定並びに別表は、昭和47年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和47年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、規則で定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の給与条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち市長の定める職員の改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(旧号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、改正前の給与条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、同条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(通勤手当の読替)
5 昭和47年4月1日から昭和47年12月31日までの間は、第10条第2項第2号中「その通勤距離に応じ、月額4,000円を超えない範囲内で市長が別に定める額を支給する。」とあるのは「自転車等の使用距離が片道10キロメートル未満である職員にあつては1,000円、その他の職員にあつては1,500円」と読替えるものとする。
(給与の内払)
6 改正前の給与条例の規定に基づいて切替期間に職員に支払われた給与は、改正後の給与条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和48年条例第20号)
この条例は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和48年条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和48年条例第37号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和48年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条の規定は、同年9月1日から適用する。
(特定の号給の切替え等)
3 昭和48年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者の受ける号給(以下「旧号給」という。)が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給欄に掲げられている号給である職員(以下「特定号給職員」という。)のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員及び旧号給が同欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間。以下同じ。)が同欄の左欄に定める期間に達しているものの切替日における号給は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給とする。
4 特定号給職員のうち、旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員で切替日において旧号給を受けていた期間が同欄の左欄に定める期間に達していないものは、切替日から起算してそれらの期間の差に相当する期間を経過した日が、昭和48年7月1日以前であるときは同日に、同月2日以降であるときは同年10月1日に、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給を受けるものとし、その者の切替日から切替表の新号給欄に定める号給を受ける日の前日までの間における給料月額は、旧号給に対応する切替表の暫定給料月額欄に定める額とする。
5 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員に対する切替日以降における最初の改正後の条例第4条第3項の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日における号給を受ける期間に通算する。
(1) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのない号給である職員、旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあつては、市長の定める期間を増減した期間)
(2) 附則第3項の規定により切替日における号給を決定される職員のうち旧号給が切替表の期間欄に期間の定めのある号給である職員 旧号給を受けていた期間が9月未満である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の左欄に定める期間を減じた期間、旧号給を受けていた期間が9月以上である職員にあつては旧号給を受けていた期間から当該旧号給に対応する切替表の期間欄の右欄に定める期間を減じた期間
(最高号給等の切替え等)
6 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
7 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。この場合において、その給料月額が切替表の暫定給料月額欄に定める額とされた職員の当該給料月額を受けることがなくなつた日における号給は、市長が定める。
(切替日前における異動者の号給等の調整)
8 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
9 附則第3項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(改正後の条例第4条の規定の適用の経過措置)
10 改正後の条例第4条第1項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、同条第1項中「給料」とあるのは「給料又は鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和48年条例第37号)附則別表の暫定給料月額欄に定める給料月額(次項において「暫定給料月額」という。)」とする。
11 切替表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に関する改正後の条例第4条第4項の規定の切替日から昭和48年9月30日までの間における適用については、市長が定める。
(住居手当に関する経過措置)
12 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。
この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和49年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
13 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、同条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
14 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表
特定号給職員の号給の切替表
職務の等級 | 旧号給 | 新号給 | 期間 | 暫定給料月額 | |
1等級 |
|
| 月 | 月 | 円 |
12 | 12 | 3 | 6 | 177,200 | |
13 | 13 | 6 | 9 | 180,500 | |
14 | 13 |
|
|
| |
15 | 14 | 3 | 6 | 186,400 | |
2等級 | 15 | 15 | 3 | 6 | 140,400 |
16 | 16 | 6 | 9 | 143,100 | |
17 | 16 |
|
|
| |
18 | 17 | 3 | 6 | 147,800 | |
19 | 18 | 6 | 9 | 149,800 | |
3等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 121,400 |
17 | 17 | 6 | 9 | 123,100 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 126,800 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 128,100 | |
21 | 19 |
|
|
| |
4等級 | 16 | 16 | 3 | 6 | 102,900 |
17 | 17 | 6 | 9 | 104,200 | |
18 | 17 |
|
|
| |
19 | 18 | 3 | 6 | 107,200 | |
20 | 19 | 6 | 9 | 108,400 | |
5等級 | 19 | 19 | 3 | 6 | 84,100 |
20 | 20 | 6 | 9 | 85,100 | |
21 | 20 |
|
|
| |
22 | 21 | 3 | 6 | 87,300 | |
6等級 | 18 | 18 | 3 | 6 | 61,500 |
19 | 19 | 6 | 9 | 62,500 | |
20 | 19 |
|
|
|
附則(昭和49年条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和49年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和49年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額を受ける職員の給料月額等)
2 昭和49年4月1日において、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による同日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
3 昭和49年4月2日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における給料月額及びこれを受けることとなる期間は、市長が定める。
(給与の内払)
4 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、昭和49年4月1日以降の分として支給を受けた給与は、それぞれ、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
5 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和49年条例第45号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 この条例による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定(第9条の規定を除く。)は、昭和49年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第16条第1項及び第19条第2項の規定は、同年9月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)において、この条例による改正前の条例の規定により、職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受ける職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の改正後の条例の規定による切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において、改正後の条例の規定により職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替日において、その前日から引き続き、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族(18歳未満の子を除く。以下「扶養親族たる父母等」という。)で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(切替日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があり、かつ、配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつた者
(2) 切替期間において新たに扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたものを有する職員となつた者(その職員となつた日に扶養親族たる18歳未満の子があつた者を除く。)であつてその届出に係る事実が生じた日(その届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたものであるときは、その届出がされた日)に配偶者及び扶養親族たる18歳未満の子のなかつたもの(前号に該当する者を除く。)
(3) 切替期間において配偶者のない職員となつた者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者があつた職員で、配偶者のない職員となつたものを除く。)であつて、その配偶者のない職員となつた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で同項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
(4) 配偶者のなかつた職員のうち、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となつた者であつて、その配偶者がある職員となつた日に、扶養親族たる満18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(その日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、その日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)があつたもの
8 前項第1号又は第2号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされた場合におけるこれらの届出に係る事実に関する改正後の条例第8条第3項の規定の適用については、これらの届出がされた日の属する月の末日(これらの届出がされた日が月の初日であるときは、その日の前日)までの間、同項中「1,500円(職員に配偶者がない場合にあつては、そのうち1人については3,500円)」とあるのは「1,500円」とする。
9 切替期間において職員が配偶者のない職員となつた場合又は配偶者を有するに至つた場合において、その配偶者のない職員となり又は配偶者を有するに至つた日に、扶養親族たる18歳未満の子がなく、かつ、扶養親族たる父母等で改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされたもの(これらの日前に扶養親族たる要件を具備するに至つた扶養親族たる父母等で、これらの日以降当該要件を具備するに至つた日から15日以内に同項の規定による届出がされたものを含む。)を有するときにおける当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額は、その配偶者のない職員となり、又は配偶者を有するに至つた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。ただし、職員が配偶者のない職員となつた場合における同項第2号又は附則第7項第3号の規定による届出がこの条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、これらの届出がされた日の属する月の翌月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月)から改定する。
(給与の内払)
10 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以降の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和50年条例第2号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和50年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)の規定は、昭和50年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における職務の等級又は号給若しくは給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和51年3月31日(同日前に市長が定める事項が生じた職員にあつては、市長が定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和51年条例第53号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和51年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第19条及び第20条の規定は、昭和52年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間において、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 附則第2項から前項までの規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和52年条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、規則で定める日から施行し、改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和52年4月1日から適用する。ただし、改正後の条例第11条第1項の規定は、昭和52年10月1日から適用し、第16条第1項の規定は、昭和53年1月1日から適用する。
(昭和52年規則第18号で昭和52年12月27日から施行)
(最高号給等の切替え等)
2 昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和53年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例(住居手当については、改正後の条例第9条の2又は前項)の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和53年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第29号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和53年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替日からこの条例の施行の日の前日までの間における異動者の給料等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 職員が、改正前の条例の規定に基づいて、切替日以後の分として支給を受けた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和54年条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和55年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和55年条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和56年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
6 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれの支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和57年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(期末手当及び勤勉手当に関する経過措置及び特例)
8 昭和56年6月1日及び同年12月1日を基準日とする期末手当及び勤勉手当並びに昭和57年3月1日を基準日とする期末手当に関する改正後の条例第19条及び第20条の規定の適用については、改正後の条例第19条第2項中「職員が受けるべき」とあるのは「鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年条例第16号)の規定による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により職員が受けるべき」と、改正後の条例第20条第2項中「受けるべき」とあるのは「改正前の条例の規定により受けるべき」とする。
(委任)
9 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和57年条例第17号)
この条例は、昭和57年6月1日から施行する。
附則(昭和58年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項及び第20条第1項の改正規定は、昭和59年4月1日から施行する。
2 この条例前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、改正前の条例の規定の適用により職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和59年条例第12号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
(委任)
2 この改正条例の施行に伴う職員の給料の切替えに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(昭和59年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。ただし、附則第8項の規定は、昭和60年4月1日から施行する。
(最高号給等の切替え等)
2 昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の等級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)
8 鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和59年条例第12号)の一部を次のように改正する。
[次のよう]略
附則(昭和60年条例第25号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。ただし、別表中5級及び7級については、昭和61年4月1日から、第8条第4項の改正規定については同年6月1日から施行する。
(職務の級への切替え)
2 昭和60年7月1日(以下「切替日」という。)の前日から引き続き在職する職員であつて同日においてその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第1に掲げられているものの切替日における職務の級は、旧等級に対応する同表の職務の級欄に定める職務の級とする。ただし、別表中5級及び7級への切替えについては別に市長が定める。
(最高号給等の切替え等)
3 切替日の前日において職務の等級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の等級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の等級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の等級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 前各号に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則別表第1
職員の職務の級への切替表
旧等級 | 職務の級 |
1等級 | 8級 |
2等級 | 6級 |
3等級 | 4級 |
4等級 | 3級 |
5等級 | 2級 |
6等級 | 1級 |
附則(昭和61年条例第1号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(昭和61年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和61年規則第15号で昭和61年12月23日から施行。ただし、第16条第1項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行)
2 この条例(第16条第1項の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和62年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(昭和62年規則第18号で昭和62年12月23日から施行)
2 この条例による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(住居手当に関する経過措置)
7 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれ支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定によりこの条例の施行の日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員のこの条例の施行の日から昭和63年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
8 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(昭和63年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年条例第12号)
この条例は、昭和63年7月1日から施行する。
附則(昭和63年条例第28号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第8条第2項第2号及び第4号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。
(昭和63年規則第19号で昭和63年12月23日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成元年条例第41号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成元年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成元年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に勤務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成2年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第21条第1項の改正規定及び附則第8項の規定は、平成3年1月1日から施行する。
(平成2年規則第21号で平成2年12月26日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項について同じ。)による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成2年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(休職者の給与に関する経過措置)
8 この条例(附則第1項ただし書に規定する改正規定に限る。)による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例第21条第1項の規定は、平成3年1月1日において、通勤による負傷又は疾病のため地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条第2項第1号に掲げる事由に該当して休職にされている職員の同日以後の休職期間に係る給与についても適用する。
(規則への委任)
9 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成3年条例第32号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。ただし、第8条第4項を削る改正規定は、平成4年1月1日から施行する。
(平成3年規則第20号で平成3年12月25日から施行)
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成3年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月願を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 附則第3項から前項までの規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成4年条例第17号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成4年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例の施行期日は、規則で定める。
(平成4年規則第20号で平成4年12月24日から施行)
2 この条例による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成4年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間(以下「切替期間」という。)において、この条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(扶養手当に関する経過措置)
7 次の各号の一に該当する者は、速やかにその旨(第1号に該当する者にあつてはその者が職員となつた日において、第2号に該当する者にあつては切替日において、第3号に該当する者にあつてはその者が同号に該当する者となつた日において、これらの者に配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)がなく、かつ、改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたときは、配偶者がなかつた旨を含む。)を任命権者に届け出なければならない。
(1) 切替期間において新たに職員となつた者であつて、その者が職員となつた日に、昭和49年4月1日以前に生まれた者で改正後の条例第8条第2項第2号又は第4号の扶養親族たる要件を具備するもの(以下「新規扶養親族たる子等」という。)を有していたもの
(2) 切替日において、その前日から引き続き、新規扶養親族たる子等がある職員であつた者
(3) 切替期間において、新たに新規扶養親族たる子等を有する職員となつた者
(4) 切替期間において、新規扶養親族たる子等で扶養親族たる要件を欠くに至つたものがある職員であつた者
(5) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者(改正前の条例第9条第1項の規定による届出がされた扶養親族たる配偶者を除く。)があつた職員であつて、切替期間において配偶者がない職員となり、かつ、その配偶者がない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
(6) 新規扶養親族たる子等があり、かつ、配偶者がなかつた職員であつて、切替期間において扶養親族でない配偶者がある職員となり、かつ、その配偶者がある職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がなかつたもの
8 前項の規定による届出を行つた者に対する改正後の条例第9条第2項及び第3項の規定の適用については、同条第2項中「同項の規定による届出に」とあるのは「同項又は鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第35号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定による届出に」と、「同項第2号」とあるのは「前項第2号」と、「届出が、これに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その」とあるのは「届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたとき、又は改正条例附則第7項の規定による届出が改正条例の施行の日から30日を経過した後にされたときは、それぞれその」とし、同条第3項中「扶養親族で同項」とあるのは「扶養親族で同項又は改正条例附則第7項」と、「同項第2号」とあるのは「第1項第2号」と、「(扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「(扶養親族たる子、父母等で同項又は改正条例附則第7項」と、「のうち扶養親族たる子、父母等で同項」とあるのは「のうち扶養親族たる子、父母等で第1項又は改正条例附則第7項」とする。
9 職員に次の各号の一に該当する事実が生じた場合に関する改正後の条例第9条第2項ただし書(同条第3項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、同条第2項ただし書中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは、「鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年条例第35号)の施行の日から30日」とする。
(1) 施行日から15日以内に新たに職員となつた者に新規扶養親族たる子等がある場合
(2) 施行日から15日以内に新たに新規扶養親族たる子等を有するに至つた場合
(3) 施行日から15日以内に新規扶養親族たる子等がある職員が配偶者のない職員となり、かつ、その配偶者のない職員となつた日に改正前の条例第8条第2項第2号から第5号までの扶養親族がない場合
(住居手当に関する経過措置)
10 切替期間において、改正前の条例第9条の2の規定により住居手当を支給されていた期間のうちに、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなる期間又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる期間がある職員のそれぞれその支給されないこととなる期間又は達しないこととなる期間の住居手当については、改正後の条例第9条の2の規定にかかわらず、なお従前の例による。この条例の施行の際改正前の条例第9条の2の規定により施行日を含む引き続いた期間の住居手当を支給することとされていた職員のうち、改正後の条例第9条の2の規定による住居手当を支給されないこととなり、又は同条の規定による住居手当の額が改正前の条例第9条の2の規定による住居手当の額に達しないこととなる職員の施行日から平成5年3月31日(同日前に規則で定める事由が生じた職員にあつては、規則で定める日)までの間の住居手当についても、同様とする。
(給与の内払)
11 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
12 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第2号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第13条及び第14条の改正規定は、平成6年4月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成5年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成5年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成5年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成6年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成5年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成6年条例第9号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成6年条例第35号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第9条の2の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。
2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成6年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
3 平成6年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日の前日までの間において、この条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
6 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(期末手当の額の特例)
7 平成6年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
8 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成7年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成6年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
9 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
10 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成7年条例第4号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成7年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成7年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成7年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(旧号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成8年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成8年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成8年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成8年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成8年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成9年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成9年3月31日までの間において、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用の日又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用の日又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成9年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年条例第44号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成9年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成9年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成10年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成10年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成10年条例第5号)
この条例は、平成10年6月1日から施行する。
附則(平成10年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行し、改正後の第2条第1項の規定は、平成10年6月1日から適用する。
附則(平成10年条例第33号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成10年4月1日から適用する。
(最高号給等の切替え等)
2 平成10年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級の最高の号給又は最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
3 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
4 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
5 前3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成11年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
6 施行日から平成11年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
7 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
8 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成11年条例第2号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第26号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
(1) 略
(2) 第2条の規定 平成12年4月1日
2 第1条の規定による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成11年4月1日から適用する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
3 平成11年4月1日(以下「切替日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(切替期間における異動者の号給等)
4 切替日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、市長の定めるところによる。
(切替日前の異動者の号給等の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 第3項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の条例及びこれに基づく規則の規定に従つて定められたものでなければならない。
(施行日から平成12年3月31日までの間における異動者の号給等の調整)
7 施行日から平成12年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなつた職員及びその属する職務の級又はその受ける号給若しくは給料月額に異動のあつた職員の当該適用又は異動の日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(期末手当の額の特例)
8 平成11年12月に改正前の条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
9 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成12年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額から前項の規定によりその者が同条の規定に基づいて平成11年12月に支給されることとなる期末手当の額に加算することとされた額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
10 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
11 附則第3項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成12年条例第1号)
(施行期日)
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。ただし、第2条第3項にただし書を加える改正規定は、公布の日から施行する。
(昇給延伸に関する経過措置)
2 改正後の第4条第3項の規定は、平成12年4月1日(以下「基準日」という。)前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日以後に56歳に達する職員について適用し、基準日前に56歳に達する職員については、なお従前の例による。
(昇給停止に関する経過措置)
3 改正後の第4条第6項の規定は、基準日前から引き続き給料表の適用を受ける職員のうち、基準日以後に58歳に達する職員について適用し、基準日前に58歳に達する職員については、なお従前の例による。
附則(平成12年条例第43号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成12年4月1日から適用する。
(期末手当等の額の特例)
2 平成12年12月にこの条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とし、平成12年12月に改正前の条例第20条の規定に基づいて支給された職員の勤勉手当の額が、改正後の条例第20条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる勤勉手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の勤勉手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(以下「12月勤勉手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる勤勉手当の額に加算した額とする。
3 前項に規定する期末手当の額及び勤勉手当の額の支給を受ける職員の平成13年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額及び12月勤勉手当差額の合計額を差し引いた額とする。
(給与の内払)
4 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(平成13年条例第9号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第42号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成13年4月1日から適用する。
(期末手当の額の特例)
2 平成13年12月に改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例第19条の規定に基づいて支給された職員の期末手当の額が、改正後の条例第19条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額を超えるときは、同月に支給されるべきその者の期末手当の額は、同条第2項の規定にかかわらず、その差額(次項において「12月期末手当差額」という。)を同条の規定に基づいて支給されることとなる期末手当の額に加算した額とする。
3 前項に規定する期末手当の額の支給を受ける職員の平成14年3月に支給されるべき期末手当の額は、改正後の条例第19条第2項の規定にかかわらず、同条の規定に基づいてその者が同月に支給されることとなる期末手当の額からその額を超えない範囲内で12月期末手当差額を差し引いた額とする。
附則(平成14年条例第7号)
この条例は、平成14年4月1日から施行し、平成14年4月分の特殊勤務手当から適用する。
附則(平成14年条例第31号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条並びに附則第6項、第8項及び第9項の規定は、平成15年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年3月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年3月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下この項において「改正後の条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は鳥栖市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額に相当する額を減じた額(同号に掲げる額が第1号に掲げる額を超える場合には、その超える額に相当する額を基準額に加えた額)とする。この場合において、第1号に掲げる額から第2号に掲げる額を減じた額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年3月1日(期末手当について改正後の条例第19条第1項後段又は第21条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下この号において「基準日」という。)まで引き続いて在職した期間で平成14年4月1日から施行日の前日までのもの(当該引き続いて在職した期間以外の在職した期間で同月1日から施行日の前日までのものであって、それ以後の基準日までの期間における任用の事情を考慮して規則で定めるものを含む。次号において「継続在職期間」という。)について支給される給与のうち給料及び扶養手当並びにこれらの額の改定により額が変動するもので必要と認める給与(次号において「給料等」という。)の額の合計額
(2) 継続在職期間について改正後の条例の規定による給料月額(継続在職期間において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた期間がある職員にあっては、当該期間について市長が定める給料月額)及び扶養手当の額により算定した場合の給料等の額の合計額
(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)
6 平成15年6月に支給する期末手当に関する第2条の規定による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例第19条第2項の規定の適用については、同項中「6箇月以内」とあるのは「3箇月以内」と、同項第1号中「6箇月」とあるのは「3箇月」と、同項第2号中「5箇月以上6箇月未満」とあるのは「2箇月15日以上3箇月未満」と、同項第3号中「3箇月以上5箇月未満」とあるのは「1箇月15日以上2箇月15日未満」と、同項第4号中「3箇月未満」とあるのは「1箇月15日未満」とする。
(規則への委任)
7 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(鳥栖市職員の育児休業等に関する条例の一部改正等)
8 鳥栖市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成15年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成15年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成16年4月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、第1条の規定による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成15年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成15年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は鳥栖市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成15年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当、住居手当及び通勤手当の月額の合計額に100分の1.07を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成15年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の1.07を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成16年条例第5号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第30号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年12月1日から施行する。
(最高号給を超える給料月額の切替え等)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、市長が定める。
(施行日前の異動者の号給等の調整)
3 施行日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の施行日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間については、その者が施行日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
4 前2項の規定の適用については、職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
5 平成17年12月に支給する期末手当の額は、改正後の第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は鳥栖市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成17年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に新たに職員となった者にあっては、新たに職員となった日)において職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.36を乗じて得た額に、同年4月から施行日の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成17年6月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.36を乗じて得た額
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成18年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。
(特定の職務の級の切替え)
2 平成18年4月1日(以下「切替日」という。)の前日においてその者が属していた職務の級(以下「旧級」という。)が附則別表第1に掲げられている職務の級であった職員の切替日における職務の級(以下「新級」という。)は、旧級に対応する同表の新級欄に定める職務の級とする。
(号給の切替え)
3 切替日の前日において給料表の適用を受けていた職員の切替日における号給(以下「新号給」という。)は、次項に規定する職員を除き、旧級、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)及びその者が旧号給を受けていた期間(市長の定める職員にあっては、市長の定める期間。以下「経過期間」という。)に応じて附則別表第2に定める号給とする。
(職務の級における最高の号給を超える給料月額等の切替え)
4 切替日の前日において給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における号給又は給料月額は、規則で定める。
(切替日前の異動者の号給の調整)
5 切替日前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の新号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(職員が受けていた号給等の基礎)
6 附則第2項から前項までの規定の適用については、これらの規定に規定する職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給又は給料月額は、改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例及びこれに基づく規則の規定に従って定められたものでなければならない。
(給料の切替えに伴う経過措置)
7 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成21年条例第21号。第1号において「平成21年改正条例」という。)の施行の日において次の各号に掲げる職員である者にあっては、当該給料月額に当該各号に定める割合を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成27年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(鳥栖市職員の給与に関する条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(1) 平成21年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員 100分の99.1
(2) 前号に掲げる職員以外の職員 100分の99.34
(平21条例21・平22条例22・平23条例9・平27条例3・一部改正)
8 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
9 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
10 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(鳥栖市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
11 鳥栖市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥栖市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
12 鳥栖市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥栖市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部改正)
13 鳥栖市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則別表第1
職務の級の切替表
旧級 | 新級 |
1級 | 1級 |
2級 | |
3級 | 2級 |
4級 | 3級 |
5級 | |
6級 | 4級 |
7級 | 5級 |
8級 | 6級 |
9級 | 7級 |
附則別表第2
号給の切替表
旧号給 | 旧級 経過期間 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 | 9級 |
1 | 3月未満 |
|
| 1 |
|
|
|
|
| 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 2 |
|
|
|
|
| 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 3 |
|
|
|
|
| 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 4 |
|
|
|
|
| 1 | |
12月以上 |
|
| 5 |
|
|
|
|
| 1 | |
2 | 3月未満 |
|
| 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 6 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 7 | 1 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 8 | 1 | 8 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
3 | 3月未満 |
|
| 9 | 1 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 10 | 2 | 10 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 11 | 3 | 11 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 12 | 4 | 12 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 13 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
4 | 3月未満 |
|
| 13 | 5 | 13 | 1 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
|
| 14 | 6 | 14 | 2 | 1 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
|
| 15 | 7 | 15 | 3 | 1 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
|
| 16 | 8 | 16 | 4 | 1 | 1 | 1 | |
12月以上 |
|
| 17 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 | |
5 | 3月未満 |
| 22 | 17 | 9 | 17 | 5 | 1 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 23 | 18 | 10 | 18 | 6 | 2 | 1 | 1 | |
6月以上9月未満 |
| 24 | 19 | 11 | 19 | 7 | 3 | 1 | 1 | |
9月以上12月未満 |
| 24 | 20 | 12 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1 | |
12月以上 |
| 25 | 21 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 | |
6 | 3月未満 |
| 25 | 21 | 13 | 21 | 9 | 5 | 1 | 1 |
3月以上6月未満 |
| 26 | 22 | 14 | 22 | 10 | 6 | 2 | 2 | |
6月以上9月未満 |
| 27 | 23 | 15 | 23 | 11 | 7 | 3 | 3 | |
9月以上12月未満 |
| 28 | 24 | 16 | 24 | 12 | 8 | 4 | 4 | |
12月以上 |
| 29 | 25 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 5 | |
7 | 3月未満 | 1 | 29 | 25 | 17 | 25 | 13 | 9 | 5 | 5 |
3月以上6月未満 | 2 | 30 | 26 | 18 | 26 | 14 | 10 | 6 | 6 | |
6月以上9月未満 | 3 | 31 | 27 | 19 | 27 | 15 | 11 | 7 | 7 | |
9月以上12月未満 | 4 | 32 | 28 | 20 | 28 | 16 | 12 | 8 | 8 | |
12月以上 | 5 | 33 | 29 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 9 | |
8 | 3月未満 | 5 | 33 | 29 | 21 | 29 | 17 | 13 | 9 | 9 |
3月以上6月未満 | 6 | 34 | 30 | 22 | 30 | 18 | 14 | 10 | 10 | |
6月以上9月未満 | 7 | 35 | 31 | 23 | 31 | 19 | 15 | 11 | 11 | |
9月以上12月未満 | 8 | 36 | 32 | 24 | 32 | 20 | 16 | 12 | 12 | |
12月以上 | 9 | 37 | 33 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 13 | |
9 | 3月未満 | 9 | 37 | 33 | 25 | 33 | 21 | 17 | 13 | 13 |
3月以上6月未満 | 10 | 38 | 34 | 26 | 34 | 22 | 18 | 14 | 14 | |
6月以上9月未満 | 11 | 39 | 35 | 27 | 35 | 23 | 19 | 15 | 15 | |
9月以上12月未満 | 12 | 40 | 36 | 28 | 36 | 24 | 20 | 16 | 16 | |
12月以上 | 13 | 41 | 37 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 17 | |
10 | 3月未満 | 13 | 41 | 37 | 29 | 37 | 25 | 21 | 17 | 17 |
3月以上6月未満 | 14 | 42 | 38 | 30 | 38 | 26 | 22 | 18 | 18 | |
6月以上9月未満 | 15 | 43 | 39 | 31 | 39 | 27 | 23 | 19 | 19 | |
9月以上12月未満 | 16 | 44 | 40 | 32 | 40 | 28 | 24 | 20 | 20 | |
12月以上 | 17 | 45 | 41 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 21 | |
11 | 3月未満 | 17 | 45 | 41 | 33 | 41 | 29 | 25 | 21 | 21 |
3月以上6月未満 | 18 | 46 | 42 | 34 | 42 | 30 | 26 | 22 | 22 | |
6月以上9月未満 | 19 | 47 | 43 | 35 | 43 | 31 | 27 | 23 | 23 | |
9月以上12月未満 | 20 | 48 | 44 | 36 | 44 | 32 | 28 | 24 | 24 | |
12月以上 | 21 | 49 | 45 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 25 | |
12 | 3月未満 | 21 | 49 | 45 | 37 | 45 | 33 | 29 | 25 | 25 |
3月以上6月未満 | 22 | 50 | 46 | 38 | 46 | 34 | 30 | 26 | 26 | |
6月以上9月未満 | 23 | 51 | 47 | 39 | 47 | 35 | 31 | 27 | 27 | |
9月以上12月未満 | 24 | 52 | 48 | 40 | 48 | 36 | 32 | 28 | 28 | |
12月以上 | 25 | 53 | 49 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 29 | |
13 | 3月未満 | 25 | 53 | 49 | 41 | 49 | 37 | 33 | 29 | 29 |
3月以上6月未満 | 26 | 54 | 50 | 42 | 50 | 38 | 34 | 30 | 30 | |
6月以上9月未満 | 27 | 55 | 51 | 43 | 51 | 39 | 35 | 31 | 31 | |
9月以上12月未満 | 28 | 56 | 52 | 44 | 52 | 40 | 36 | 32 | 32 | |
12月以上 | 29 | 57 | 53 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 33 | |
14 | 3月未満 | 29 | 57 | 53 | 45 | 53 | 41 | 37 | 33 | 33 |
3月以上6月未満 | 29 | 58 | 54 | 46 | 54 | 42 | 38 | 34 | 34 | |
6月以上9月未満 | 30 | 59 | 55 | 47 | 55 | 43 | 39 | 35 | 35 | |
9月以上12月未満 | 30 | 60 | 56 | 48 | 56 | 44 | 40 | 36 | 36 | |
12月以上 | 31 | 61 | 57 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 37 | |
15 | 3月未満 | 31 | 61 | 57 | 49 | 57 | 45 | 41 | 37 | 37 |
3月以上6月未満 | 31 | 62 | 58 | 49 | 58 | 46 | 42 | 38 | 38 | |
6月以上9月未満 | 32 | 63 | 59 | 50 | 59 | 47 | 43 | 39 | 39 | |
9月以上12月未満 | 32 | 64 | 60 | 50 | 60 | 48 | 44 | 40 | 40 | |
12月以上 | 33 | 65 | 61 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 41 | |
16 | 3月未満 | 33 | 65 | 61 | 51 | 61 | 49 | 45 | 41 | 41 |
3月以上6月未満 | 33 | 66 | 62 | 51 | 62 | 50 | 46 | 42 | 42 | |
6月以上9月未満 | 33 | 67 | 63 | 52 | 63 | 51 | 47 | 43 | 43 | |
9月以上12月未満 | 34 | 68 | 64 | 52 | 64 | 52 | 48 | 44 | 44 | |
12月以上 | 34 | 69 | 65 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 45 | |
17 | 3月未満 | 34 | 69 | 65 | 53 | 65 | 53 | 49 | 45 | 45 |
3月以上6月未満 | 34 | 70 | 66 | 54 | 66 | 54 | 50 | 46 | 46 | |
6月以上9月未満 | 35 | 71 | 67 | 55 | 67 | 55 | 51 | 47 | 47 | |
9月以上12月未満 | 35 | 72 | 68 | 56 | 68 | 56 | 52 | 48 | 48 | |
12月以上 | 35 | 73 | 69 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 49 | |
18 | 3月未満 | 35 | 73 | 69 | 57 | 69 | 57 | 53 | 49 | 49 |
3月以上6月未満 | 36 | 74 | 70 | 57 | 70 | 58 | 54 | 50 | 50 | |
6月以上9月未満 | 36 | 75 | 71 | 58 | 71 | 59 | 55 | 51 | 51 | |
9月以上12月未満 | 36 | 76 | 72 | 58 | 72 | 60 | 56 | 52 | 52 | |
12月以上 | 37 | 77 | 73 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 | 53 | |
19 | 3月未満 | 37 | 77 | 73 | 59 | 73 | 61 | 57 | 53 |
|
3月以上6月未満 | 37 | 78 | 74 | 59 | 74 | 62 | 58 | 54 |
| |
6月以上9月未満 | 37 | 79 | 75 | 60 | 75 | 63 | 59 | 55 |
| |
9月以上12月未満 | 37 | 80 | 76 | 60 | 76 | 64 | 60 | 56 |
| |
12月以上 | 38 | 81 | 77 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
| |
20 | 3月未満 | 38 | 81 | 77 | 61 | 77 | 65 | 61 | 57 |
|
3月以上6月未満 | 38 | 82 | 78 | 61 | 78 | 66 | 62 | 58 |
| |
6月以上9月未満 | 38 | 83 | 79 | 61 | 79 | 67 | 63 | 59 |
| |
9月以上12月未満 | 38 | 84 | 80 | 62 | 80 | 68 | 64 | 60 |
| |
12月以上 | 39 | 85 | 81 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
| |
21 | 3月未満 | 39 | 85 | 81 | 62 | 81 | 69 | 65 | 61 |
|
3月以上6月未満 | 39 | 86 | 82 | 62 | 82 | 70 | 66 | 62 |
| |
6月以上9月未満 | 39 | 87 | 83 | 63 | 83 | 71 | 67 | 63 |
| |
9月以上12月未満 | 39 | 88 | 84 | 63 | 84 | 72 | 68 | 64 |
| |
12月以上 | 40 | 89 | 85 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
| |
22 | 3月未満 |
| 89 | 85 | 63 | 85 | 73 | 69 | 65 |
|
3月以上6月未満 |
| 90 | 86 | 64 | 86 | 74 | 70 | 66 |
| |
6月以上9月未満 |
| 91 | 87 | 64 | 87 | 75 | 71 | 67 |
| |
9月以上12月未満 |
| 92 | 88 | 64 | 88 | 76 | 72 | 68 |
| |
12月以上 |
| 93 | 89 | 65 | 89 | 77 | 73 | 69 |
| |
23 | 3月未満 |
| 93 | 89 | 65 | 89 | 77 | 73 |
|
|
3月以上6月未満 |
| 93 | 90 | 65 | 90 | 78 | 74 |
|
| |
6月以上9月未満 |
| 93 | 91 | 66 | 91 | 79 | 75 |
|
| |
9月以上12月未満 |
| 93 | 92 | 66 | 92 | 80 | 76 |
|
| |
12月以上 |
| 93 | 93 | 67 | 93 | 81 | 77 |
|
| |
24 | 3月未満 |
|
| 93 | 67 | 93 | 81 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 94 | 67 | 94 | 82 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 95 | 68 | 95 | 83 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 96 | 68 | 96 | 84 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 97 | 69 | 97 | 85 |
|
|
| |
25 | 3月未満 |
|
| 97 | 69 | 97 | 85 |
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 98 | 70 | 98 | 86 |
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 99 | 71 | 99 | 87 |
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 100 | 72 | 100 | 88 |
|
|
| |
12月以上 |
|
| 101 | 73 | 101 | 89 |
|
|
| |
26 | 3月未満 |
|
| 101 | 73 | 101 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 102 | 73 | 102 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 103 | 74 | 103 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 104 | 74 | 104 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 105 | 75 | 105 |
|
|
|
| |
27 | 3月未満 |
|
| 105 | 75 | 105 |
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 106 | 75 | 106 |
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 107 | 76 | 107 |
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 108 | 76 | 108 |
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 109 | 77 | 109 |
|
|
|
| |
28 | 3月未満 |
|
| 109 | 77 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 110 | 78 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 111 | 79 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 112 | 80 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 113 | 81 |
|
|
|
|
| |
29 | 3月未満 |
|
| 113 | 81 |
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 114 | 82 |
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 115 | 83 |
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 116 | 84 |
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 117 | 85 |
|
|
|
|
| |
30 | 3月未満 |
|
| 117 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 118 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 119 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 120 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
| |
31 | 3月未満 |
|
| 121 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 122 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 123 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 124 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
32 | 3月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
3月以上6月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
6月以上9月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
9月以上12月未満 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
| |
12月以上 |
|
| 125 |
|
|
|
|
|
|
附則(平成19年条例第1号)
この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年条例第11号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年条例第12号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成20年1月1日から施行する。
附則(平成19年条例第16号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成20年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項第1号の改正規定を除く。附則第4項において同じ。)による改正後の条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成19年4月1日から適用する。
3 第1条中第20条第2項第1号の改正規定は、平成19年12月1日から適用する。
(平成19年4月1日から施行日の前日までの間における異動者の号給)
4 平成19年4月1日からこの条例の施行の日(次項において「施行日」という。)の前日までの間において、第1条の規定による改正前の条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、市長の定める職員の、改正後の条例の規定による当該適用又は異動の日における号給は、市長の定めるところによる。
(施行日から平成20年3月31日までの間における異動者の号給の調整)
5 施行日から平成20年3月31日までの間において、改正後の条例の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員の当該適用又は異動の日における号給については、当該適用又は異動について、まず改正前の条例の規定が適用され、次いで当該適用又は異動の日から改正後の条例の規定が適用されるものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
6 改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(委任)
7 前3項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。
附則(平成21年条例第2号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成21年12月1日から施行する。
(平成21年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成21年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項又は鳥栖市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成21年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鳥栖市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって適用される給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるものからこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.24を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から56号給まで |
2級 | 1号給から24号給まで |
3級 | 1号給から8号給まで |
(2) 平成21年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.24を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正)
4 鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和42年条例第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成22年条例第4号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成23年4月1日から施行する。
(平成22年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成22年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第9項又は鳥栖市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成22年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鳥栖市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(改正後の給与条例附則第9項の規定が施行されていたとした場合においても同項の規定の適用を受けず、かつ、鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成22年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.28を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から64号給まで |
3級 | 1号給から48号給まで |
4級 | 1号給から32号給まで |
5級 | 1号給から24号給まで |
6級 | 1号給から16号給まで |
7級 | 1号給から4号給まで |
(2) 平成22年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.28を乗じて得た額
(平成22年4月1日前に55歳に達した職員に関する読替え)
3 平成22年4月1日前に55歳に達した職員に対する改正後の給与条例附則第9項の規定の適用については、同項中「当該特定職員が55歳に達した日後における最初の4月1日」とあるのは「鳥栖市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成22年条例第22号)の施行の日」と、「55歳に達した日後における最初の4月1日後」とあるのは「同日後」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
5 鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥栖市職員の育児休業等に関する条例の一部改正)
6 鳥栖市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成23年条例第9号)
(施行期日)
1 この条例は、平成23年12月1日から施行する。
(平成23年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成23年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第9項又は鳥栖市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成23年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鳥栖市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者又は職員であって給料表の職務の級及び号給がそれぞれ次の表の職務の級の欄及び号給の欄に掲げるものであるもの(鳥栖市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第3号)附則第7項の規定の適用を受けない職員に限る。)からこの職員以外の職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(平成23年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料、管理職手当、扶養手当及び住居手当の月額の合計額に100分の0.37を乗じて得た額に、同月からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
職務の級 | 号給 |
1級 | 1号給から93号給まで |
2級 | 1号給から76号給まで |
3級 | 1号給から60号給まで |
4級 | 1号給から44号給まで |
5級 | 1号給から36号給まで |
6級 | 1号給から28号給まで |
7級 | 1号給から16号給まで |
(2) 平成23年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.37を乗じて得た額
(規則への委任)
3 前項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成26年条例第21号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成27年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項及び附則第12項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成26年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第20条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、平成26年12月1日から適用する。
(適用日前の異動者の号給の調整)
4 平成26年4月1日(以下「適用日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の適用日における号給については、その者が適用日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給与の内払)
5 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
(規則への委任)
6 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成27年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、公布の日から施行する。
(切替日前の異動者の号給の調整)
2 平成27年4月1日(以下「切替日」という。)前に職務の級を異にして異動した職員及び市長の定めるこれに準ずる職員の切替日における号給については、その者が切替日において職務の級を異にする異動等をしたものとした場合との権衡上必要と認められる限度において、市長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。
(給料の切替えに伴う経過措置)
3 切替日の前日から引き続き同一の給料表の適用を受ける職員で、その者の受ける給料月額が同日において受けていた給料月額(鳥栖市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第21号)第1条の規定の施行の日において同条例附則第2項に規定する減額改定対象職員である者にあっては、当該給料月額に100分の99.935を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額とする。)に達しないこととなるもの(規則で定める職員を除く。)には、平成29年3月31日までの間、給料月額のほか、その差額に相当する額(鳥栖市職員の給与に関する条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、当該額に100分の98.5を乗じて得た額)を給料として支給する。
(平28条例21・一部改正)
4 切替日の前日から引き続き給料表の適用を受ける職員(前項に規定する職員を除く。)について、同項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、同項の規定に準じて、給料を支給する。
5 切替日以降に新たに給料表の適用を受けることとなった職員について、任用の事情等を考慮して前2項の規定による給料を支給される職員との権衡上必要があると認められるときは、当該職員には、規則の定めるところにより、前2項の規定に準じて、給料を支給する。
(規則への委任)
6 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成28年条例第3号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条並びに附則第5項及び第6項の規定は、平成28年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項及び附則第12項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成27年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第20条第2項及び附則第12項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、平成27年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与(鳥栖市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年条例第3号。以下「平成27年改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与(平成27年改正条例附則第3項、第4項及び第5項の規定に基づいて支給された給料を含む。)の内払とみなす。
(鳥栖市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正)
5 鳥栖市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例(平成17年条例第1号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)
6 鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分又は不作為についての不服申立てであって、この条例の施行の日前にされた行政庁の処分又はこの条例の施行の日前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年12月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第3項の規定は、平成29年4月1日から施行する。
(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)
2 平成28年12月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例第19条第2項(同条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び第4項から第6項まで若しくは第21条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項若しくは附則第9項又は鳥栖市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第4条の規定にかかわらず、これらの規定により算定される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から次に掲げる額の合計額(以下この項において「調整額」という。)に相当する額を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。
(1) 平成28年4月1日(同月2日から同年12月1日までの間に職員(鳥栖市職員の給与に関する条例第23条に規定する職員を除く。以下この項において同じ。)以外の者から鳥栖市職員の給与に関する条例に規定する給料表の適用を受ける職員(以下この項において「減額改定対象職員」という。)となった者(同年4月1日に減額改定対象職員であった者で任用の事情を考慮して規則で定めるものを除く。)にあっては、その減額改定対象職員となった日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち規則で定める日))において減額改定対象職員が受けるべき給料月額(鳥栖市職員の給与に関する条例附則第9項の規定により給与が減ぜられて支給される職員にあっては、同項の規定により減ぜられることとなる額を差し引いた額)に100分の0.065を乗じて得た額に、同月から第1条の規定の施行の日(以下この号において「第1条施行日」という。)の属する月の前月までの月数(同年4月1日から第1条施行日の前日までの期間において、在職しなかった期間、給料を支給されなかった期間、減額改定対象職員以外の職員であった期間その他の規則で定める期間がある職員にあっては、当該月数から当該期間を考慮して規則で定める月数を減じた月数)を乗じて得た額
(2) 平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者(任用の事情を考慮して規則で定める者を除く。)に同月に支給された期末手当及び勤勉手当の合計額に100分の0.065を乗じて得た額
(平成30年3月31日までの間における扶養手当に関する特例)
3 平成29年4月1日から平成30年3月31日までの間は、第2条の規定による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例第8条第3項及び第9条の規定の適用については、同項中「前項第1号及び第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族については1人につき6,500円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき10,000円」とあるのは「前項第1号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる配偶者」という。)については10,000円、同項第2号に該当する扶養親族(以下「扶養親族たる子」という。)については1人につき8,000円(職員に配偶者がない場合にあっては、そのうち1人については10,000円)、同項第3号から第6号までのいずれかに該当する扶養親族(以下「扶養親族たる父母等」という。)については1人につき6,500円(職員に配偶者及び扶養親族たる子がない場合にあっては、そのうち1人については9,000円)」と、同条第1項中「その旨」とあるのは「その旨(新たに職員となった者に扶養親族がある場合又は職員に第1号に掲げる事実が生じた場合において、その職員に配偶者がないときは、その旨を含む。)」と、同項中「(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過により、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。)」とあるのは「
(2) 扶養親族たる要件を欠くに至った者がある場合(扶養親族たる子又は前条第2項第3号若しくは第5号に該当する扶養親族が、満22歳に達した日以後の最初の3月31日の経過より、扶養親族たる要件を欠くに至った場合を除く。) (3) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者のない職員となった場合(前号に該当する場合を除く。) (4) 扶養親族たる子又は扶養親族たる父母等がある職員が配偶者を有するに至った場合(第1号に該当する場合を除く。) |
」と、同条第3項中「においては、その」とあるのは「又は扶養手当を受けている職員について第1項第3号若しくは第4号に掲げる事実が生じた場合においては、これらの」と、「その日が」とあるのは「これらの日が」と、「の改定」とあるのは「の改定(扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員で配偶者のないものが扶養親族たる配偶者を有するに至った場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定並びに扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって配偶者及び扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが扶養親族たる配偶者又は扶養親族たる子を有するに至った場合の当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定を除く。)、扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる子で第1項の規定による届出に係るものがある職員が配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる子に係る扶養手当の支給額の改定及び扶養手当を受けている職員のうち扶養親族たる父母等で同項の規定による届出に係るものがある職員であって扶養親族たる子で同項の規定による届出に係るもののないものが配偶者のない職員となった場合における当該扶養親族たる父母等に係る扶養手当の支給額の改定」とする。
(規則への委任)
4 前2項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則(平成29年条例第17号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。
2 第1条の規定による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、平成29年12月1日から適用する。
(勤勉手当の内払)
3 改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例の規定に基づいて支給された勤勉手当は、改正後の条例の規定による勤勉手当の内払とみなす。
附則(平成31年条例第4号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成30年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第20条第2項の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和元年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第13号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和2年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項第1号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、平成31年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第20条第2項第1号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和元年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和2年条例第26号)
この条例は、令和2年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年条例第16号)
この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年条例第17号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(鳥栖市職員の給与に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
26 第10条の規定による改正後の鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「新給与条例」という。)附則第13項から第20項までの規定は、令和3年改正法附則第3条第5項又は第6項の規定により勤務している職員には適用しない。
27 暫定再任用職員の給与月額は、当該暫定再任用職員が新給与条例第4条第8項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)であるもとのした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用職員に属する職務の級に応じた額とする。
28 暫定再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該暫定再任用短時間勤務職員が定年前再任用短時間勤務職員であるもとのした場合に適用される新給与条例第3条第2項に規定する給料表の定年前再任用短時間勤務職員の欄に掲げる基準給料月額のうち、同条第3項に規定する当該暫定再任用短時間勤務職員の属する職務の級に応じた額に、改正後の勤務時間条例第2条第3項の規定により定められた当該暫定再任用短時間勤務職員の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。
29 暫定再任用職員及び暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、新給与条例第10条第2項第3号、第11条第5項、第13条第2項及び第4項、第19条第3項、第20条第2項第2号並びに第22条の規定を適用する。
(委任)
35 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則(令和4年条例第20号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)第20条第2項第1号及び第2号の改正規定を除く。)による改正後の条例の規定は、令和4年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和4年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和5年条例第30号)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和5年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和5年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
附則(令和6年条例第24号)抄
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 第1条の規定(鳥栖市職員の給与に関する条例(以下「条例」という。)別表第1の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和6年4月1日から適用する。
3 第1条の規定(条例第19条第2項及び第3項並びに第20条第2項第1号及び第2号の改正規定に限る。)による改正後の条例の規定は、令和6年12月1日から適用する。
(給与の内払)
4 第1条の規定による改正後の条例の規定を適用する場合においては、第1条の規定による改正前の条例の規定に基づいて支給された給与は、第1条の規定による改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。
別表第1
(令6条例24・全改)
給料表
職員の区分 | 職務の級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | |
号給 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | 金額 | ||
(円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | (円) | |||
定年前再任用短時間勤務職員以外の職員 | 1 | 183,900 | 231,400 | 263,600 | 290,200 | 312,900 | 338,300 | 377,500 | |
2 | 185,000 | 232,900 | 264,700 | 291,800 | 314,600 | 340,200 | 380,100 | ||
3 | 186,100 | 234,400 | 265,700 | 293,300 | 316,300 | 342,100 | 382,500 | ||
4 | 187,100 | 235,900 | 266,700 | 294,800 | 317,800 | 343,900 | 384,700 | ||
5 | 188,100 | 237,400 | 267,700 | 296,300 | 319,300 | 345,600 | 386,600 | ||
6 | 189,900 | 239,100 | 268,800 | 297,800 | 320,600 | 347,400 | 388,900 | ||
7 | 191,600 | 240,700 | 269,800 | 299,300 | 322,000 | 349,100 | 391,100 | ||
8 | 193,300 | 242,300 | 270,800 | 300,600 | 323,400 | 350,800 | 393,100 | ||
9 | 194,900 | 243,900 | 271,800 | 301,800 | 324,800 | 352,500 | 395,100 | ||
10 | 196,600 | 245,400 | 272,900 | 303,300 | 326,700 | 354,300 | 397,400 | ||
11 | 198,200 | 246,900 | 273,900 | 304,800 | 328,500 | 356,000 | 399,700 | ||
12 | 199,800 | 248,300 | 274,900 | 306,200 | 330,300 | 357,600 | 401,900 | ||
13 | 201,400 | 249,400 | 276,000 | 307,600 | 332,000 | 359,100 | 404,000 | ||
14 | 203,100 | 250,700 | 277,000 | 308,700 | 333,800 | 360,800 | 406,400 | ||
15 | 204,800 | 252,000 | 278,000 | 309,800 | 335,600 | 362,500 | 408,600 | ||
16 | 206,500 | 253,300 | 279,100 | 311,100 | 337,300 | 364,100 | 410,900 | ||
17 | 207,800 | 254,600 | 280,200 | 312,400 | 339,000 | 365,700 | 412,800 | ||
18 | 209,500 | 255,600 | 281,500 | 314,100 | 340,800 | 367,500 | 414,700 | ||
19 | 211,100 | 256,600 | 282,800 | 315,700 | 342,600 | 369,000 | 416,600 | ||
20 | 212,600 | 257,700 | 284,100 | 317,300 | 344,300 | 370,600 | 418,500 | ||
21 | 214,100 | 258,700 | 285,300 | 318,900 | 345,800 | 372,000 | 420,300 | ||
22 | 215,800 | 259,700 | 286,600 | 320,500 | 347,400 | 373,700 | 422,100 | ||
23 | 217,500 | 260,700 | 287,900 | 322,100 | 349,000 | 375,300 | 423,900 | ||
24 | 219,100 | 261,700 | 289,100 | 323,700 | 350,500 | 376,900 | 425,800 | ||
25 | 220,700 | 262,700 | 290,200 | 325,200 | 351,900 | 378,700 | 427,300 | ||
26 | 222,400 | 263,700 | 291,400 | 327,000 | 353,700 | 380,600 | 428,800 | ||
27 | 223,800 | 264,700 | 292,700 | 328,600 | 355,300 | 382,500 | 430,400 | ||
28 | 225,200 | 265,600 | 294,000 | 330,200 | 356,900 | 384,400 | 431,900 | ||
29 | 226,500 | 266,500 | 295,300 | 331,600 | 358,100 | 385,900 | 433,400 | ||
30 | 227,800 | 267,300 | 296,300 | 333,300 | 359,700 | 387,700 | 434,700 | ||
31 | 229,000 | 268,100 | 297,400 | 335,000 | 361,200 | 389,500 | 436,000 | ||
32 | 230,200 | 268,900 | 298,500 | 336,700 | 362,700 | 391,000 | 437,300 | ||
33 | 231,400 | 269,700 | 299,600 | 337,900 | 364,400 | 392,700 | 438,500 | ||
34 | 232,500 | 270,500 | 300,800 | 339,800 | 366,200 | 394,200 | 439,800 | ||
35 | 233,600 | 271,300 | 302,000 | 341,500 | 367,900 | 395,600 | 441,100 | ||
36 | 234,700 | 272,000 | 303,300 | 343,100 | 369,600 | 397,000 | 442,400 | ||
37 | 235,800 | 272,700 | 304,600 | 344,600 | 371,000 | 398,300 | 443,600 | ||
38 | 237,000 | 273,500 | 306,000 | 346,300 | 372,300 | 399,600 | 444,400 | ||
39 | 238,100 | 274,300 | 307,300 | 347,900 | 373,600 | 400,800 | 445,200 | ||
40 | 239,100 | 275,000 | 308,600 | 349,500 | 374,900 | 401,900 | 446,000 | ||
41 | 240,100 | 275,700 | 309,900 | 351,200 | 376,100 | 403,000 | 446,600 | ||
42 | 241,000 | 276,500 | 311,200 | 353,100 | 377,000 | 404,200 | 447,200 | ||
43 | 241,800 | 277,300 | 312,500 | 354,900 | 378,100 | 405,300 | 447,800 | ||
44 | 242,600 | 278,100 | 313,800 | 356,700 | 379,200 | 406,400 | 448,400 | ||
45 | 243,300 | 278,800 | 315,000 | 358,200 | 379,900 | 407,100 | 449,100 | ||
46 | 243,900 | 279,500 | 316,400 | 359,600 | 380,800 | 407,800 | 449,900 | ||
47 | 244,500 | 280,200 | 317,800 | 361,000 | 381,700 | 408,500 | 450,300 | ||
48 | 245,100 | 280,900 | 318,900 | 362,500 | 382,600 | 409,200 | 451,000 | ||
49 | 245,800 | 281,600 | 319,800 | 364,000 | 383,500 | 409,800 | 451,500 | ||
50 | 246,500 | 282,300 | 321,100 | 364,800 | 384,300 | 410,400 | 451,900 | ||
51 | 247,200 | 283,000 | 322,400 | 365,800 | 385,100 | 411,000 | 452,300 | ||
52 | 247,700 | 283,700 | 323,700 | 366,800 | 385,800 | 411,400 | 452,700 | ||
53 | 248,200 | 284,300 | 324,900 | 367,700 | 386,500 | 411,800 | 453,100 | ||
54 | 248,500 | 285,000 | 326,200 | 368,800 | 387,200 | 412,000 | 453,500 | ||
55 | 248,800 | 285,700 | 327,500 | 369,700 | 387,900 | 412,300 | 453,900 | ||
56 | 249,100 | 286,500 | 328,700 | 370,700 | 388,700 | 412,600 | 454,300 | ||
57 | 249,400 | 287,200 | 330,000 | 371,600 | 389,200 | 412,900 | 454,600 | ||
58 | 249,800 | 287,900 | 331,100 | 372,300 | 389,700 | 413,200 | 455,000 | ||
59 | 250,200 | 288,500 | 332,200 | 373,000 | 390,300 | 413,500 | 455,300 | ||
60 | 250,600 | 289,200 | 333,300 | 373,700 | 391,000 | 413,800 | 455,600 | ||
61 | 251,000 | 289,800 | 334,000 | 374,100 | 391,400 | 414,000 | 455,900 | ||
62 | 251,300 | 290,600 | 334,900 | 374,700 | 392,100 | 414,300 | |||
63 | 251,600 | 291,200 | 335,700 | 375,400 | 392,700 | 414,600 | |||
64 | 251,900 | 291,700 | 336,500 | 376,100 | 393,200 | 414,900 | |||
65 | 252,200 | 292,200 | 337,300 | 376,400 | 393,600 | 415,100 | |||
66 | 252,500 | 292,800 | 337,700 | 377,100 | 394,200 | 415,400 | |||
67 | 252,800 | 293,300 | 338,300 | 377,800 | 394,800 | 415,700 | |||
68 | 253,100 | 293,900 | 339,000 | 378,400 | 395,300 | 416,000 | |||
69 | 253,400 | 294,400 | 339,800 | 378,700 | 395,700 | 416,200 | |||
70 | 253,700 | 294,900 | 340,500 | 379,200 | 396,200 | 416,500 | |||
71 | 254,000 | 295,500 | 341,200 | 379,800 | 396,700 | 416,800 | |||
72 | 254,300 | 296,100 | 341,800 | 380,400 | 397,300 | 417,100 | |||
73 | 254,600 | 296,700 | 342,300 | 380,700 | 397,600 | 417,300 | |||
74 | 254,900 | 297,100 | 342,900 | 381,400 | 398,000 | 417,600 | |||
75 | 255,200 | 297,500 | 343,400 | 382,100 | 398,400 | 417,900 | |||
76 | 255,500 | 297,800 | 344,000 | 382,700 | 398,800 | 418,100 | |||
77 | 255,800 | 298,000 | 344,300 | 383,100 | 399,100 | 418,300 | |||
78 | 256,100 | 298,300 | 344,800 | 383,600 | 399,400 | ||||
79 | 256,400 | 298,500 | 345,200 | 384,200 | 399,700 | ||||
80 | 256,700 | 298,800 | 345,700 | 384,700 | 400,000 | ||||
81 | 257,000 | 299,000 | 346,100 | 385,200 | 400,200 | ||||
82 | 257,300 | 299,200 | 346,600 | 385,800 | 400,500 | ||||
83 | 257,600 | 299,500 | 347,100 | 386,300 | 400,800 | ||||
84 | 257,900 | 299,800 | 347,600 | 386,600 | 401,000 | ||||
85 | 258,200 | 300,100 | 347,900 | 387,100 | 401,200 | ||||
86 | 258,600 | 300,400 | 348,300 | 387,600 | 401,500 | ||||
87 | 258,900 | 300,700 | 348,700 | 388,000 | 401,800 | ||||
88 | 259,200 | 301,000 | 349,100 | 388,300 | 402,000 | ||||
89 | 259,500 | 301,300 | 349,400 | 388,700 | 402,200 | ||||
90 | 259,900 | 301,600 | 349,800 | 389,200 | 402,500 | ||||
91 | 260,300 | 301,900 | 350,200 | 389,600 | 402,800 | ||||
92 | 260,600 | 302,300 | 350,600 | 390,000 | 403,000 | ||||
93 | 260,900 | 302,500 | 350,800 | 390,300 | 403,200 | ||||
94 | 302,700 | 351,200 | 390,800 | ||||||
95 | 303,000 | 351,600 | 391,200 | ||||||
96 | 303,400 | 352,000 | 391,600 | ||||||
97 | 303,600 | 352,200 | 391,900 | ||||||
98 | 303,900 | 352,600 | 392,500 | ||||||
99 | 304,300 | 353,000 | 392,900 | ||||||
100 | 304,700 | 353,400 | 393,300 | ||||||
101 | 304,900 | 353,700 | 393,600 | ||||||
102 | 305,200 | 354,100 | |||||||
103 | 305,500 | 354,500 | |||||||
104 | 305,800 | 354,900 | |||||||
105 | 306,000 | 355,400 | |||||||
106 | 306,300 | 355,800 | |||||||
107 | 306,600 | 356,200 | |||||||
108 | 306,900 | 356,600 | |||||||
109 | 307,100 | 357,100 | |||||||
110 | 307,500 | 357,500 | |||||||
111 | 307,900 | 357,800 | |||||||
112 | 308,200 | 358,100 | |||||||
113 | 308,400 | 358,600 | |||||||
114 | 308,700 | ||||||||
115 | 309,000 | ||||||||
116 | 309,400 | ||||||||
117 | 309,600 | ||||||||
118 | 309,800 | ||||||||
119 | 310,100 | ||||||||
120 | 310,400 | ||||||||
121 | 310,800 | ||||||||
122 | 311,000 | ||||||||
123 | 311,300 | ||||||||
124 | 311,600 | ||||||||
125 | 311,900 | ||||||||
定年前再任用短時間勤務職員 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | 基準給料月額 | ||
192,000 | 219,500 | 262,300 | 282,100 | 298,200 | 323,700 | 366,400 |
別表第2
(平28条例3・追加、令5条例30・一部改正)
等級別基準職務表
職務の級 | 標準的な職務 |
1級 | 一般的な業務を行う主事の職務 |
2級 | 高度の知識又は経験を必要とする業務を行う主事の職務 |
3級 | 主任の職務 |
4級 | (1) 係長の職務 (2) 主査の職務 |
5級 | 課長補佐の職務 |
6級 | (1) 次長の職務 (2) 課長の職務 |
7級 | 部長の職務 |
別表第3
(令4条例17・追加)
利用施設の区分 本市の施設に滞在した期間 | 公用の施設又はこれに準じる施設(1日につき) | その他の施設(1日につき) |
30日以内の期間 | 3,970円 | 6,620円 |
30日を超え60日以内の期間 | 3,970円 | 5,870円 |
60日を超える期間 | 3,970円 | 5,140円 |