○鳥栖市教育委員会事務局職員の給与に関する条例

昭和29年9月11日

条例第78号

鳥栖市教育委員会事務局職員の給与については鳥栖市職員の給与関係条例及び規則を準用する。ただし、その額は、部長においては市の部長、課長においては市の課長、係長においては市の係長、その他の職員においては市のその他の職員に準ずる。

この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和30年条例第21号)

この改正条例は、公布の日から施行し、昭和30年4月1日から適用する。

(昭和33年条例第8号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日より適用する。

(昭和47年条例第36号)

この条例は、昭和48年1月15日から施行する。

(昭和63年条例第12号)

この条例は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成4年条例第6号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成7年条例第5号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年条例第4号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成27年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年7月6日から施行する。

(令和2年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年11月1日から施行する。

鳥栖市教育委員会事務局職員の給与に関する条例

昭和29年9月11日 条例第78号

(令和2年11月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和29年9月11日 条例第78号
昭和30年5月31日 条例第31号
昭和33年4月1日 条例第8号
昭和47年12月26日 条例第36号
昭和63年6月22日 条例第12号
平成4年3月27日 条例第6号
平成7年3月30日 条例第5号
平成9年3月26日 条例第4号
平成27年7月3日 条例第12号
令和2年9月24日 条例第21号