○鳥栖市職員の給料その他給与支給規則

昭和29年9月22日

規則第12号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「給与条例」という。)第25条の規定に基づき、職員の給与の支給について、別に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(昭55規則18・全改、平7規則8・平13規則7・令5規則26・一部改正)

(支給日の特例)

第2条 職員が、職員又はその収入によって生計を維持する者の出産、疾病、災害、婚礼、葬儀その他これに準ずる非常の場合の費用に充てるために給料を請求した場合には、その月の給料の支給定日前であっても請求の日までの給料をその月の現日数から鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差引いた日数を基礎とした日割による計算(以下「日割計算」という。)によりその際支給する。

(昭55規則18・平7規則8・令5規則26・一部改正)

(休職者等の給与)

第3条 職員が休職にされ、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受け、若しくは停職にされた場合又は休職若しくは専従許可の有効期間の終了により復職し、若しくは停職の終了により職務に復帰した場合における給与期間の給料は、日割計算により支給する。

2 給与期間の初日から引き続いて休職若しくは専従許可の有効期間の職員又は停職中の職員が給料の支給定日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その給与期間中の給料をその際支給する。

3 職員が地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条第1項の規定による育児休業の承認を受けた場合又は当該育児休業が終了し、復職した場合における給料の支給については、前2項の規定を準用する。

(昭46規則13・昭53規則5・昭55規則18・平4規則7・令5規則26・一部改正)

(管理職職員の指定等)

第4条 管理職手当を支給する職及びその支給額は、別表のとおりとする。

2 別表に掲げる職を占める職員のうち鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)第2条第2項に規定する育児短時間勤務職員にあってはその額に同項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、同条第4項に規定する任期付短時間勤務職員にあってはその額に同項により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員にあってはその額に同条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があると認めるときは、その端数を切り捨てた額とする。

3 別表に掲げる職を占める職員のうち地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員に支給する管理職手当の額は、当該職員に適用される給料表の別並びに当該職員の属する職務の級及び当該職の区分に応じ、別表の管理職手当の額の欄に定める額に、勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(昭63規則13・全改、令5規則26・一部改正)

(管理職手当の支給)

第4条の2 管理職手当は、給料と同時に支給する。

2 管理職手当を受ける職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、管理職手当は支給しない。

(1) 県外に出張した場合

(2) 勤務しなかった場合(給与条例第21条第1項の場合及び公務上負傷し、又は疾病にかかり、給与条例第12条の規定に基づいて勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除く。)

(昭36規則6・追加、昭39規則11・昭46規則13・昭55規則18・令5規則26・一部改正)

(扶養親族の届出)

第5条 給与条例第9条第1項の届出は、様式第1号及び様式第2号によるものとする。

(昭36規則6・旧第4条繰下・一部改正、昭55規則18・令5規則26・一部改正)

(扶養親族の認定)

第6条 任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)が職員から前条の届出を受けたときは、届書記載の扶養親族が、給与条例第8条第2項に定める要件を備えているかどうか又は配偶者のない旨を確かめて認定しなければならない。

(昭36規則6・旧第5条繰下・一部改正、昭49規則20・令5規則26・一部改正)

第7条 任命権者は、次に掲げる者を扶養親族とすることはできない。

(1) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(2) その者に民間その他から扶養手当に相当する手当が支給されている者

(昭35規則9・一部改正、昭36規則6・旧第6条繰下・一部改正、昭39規則11・昭41規則6・昭44規則5・昭46規則13・昭47規則1・昭47規則20・昭48規則26・昭49規則20・昭50規則18・昭51規則15・昭52規則19・昭53規則14・昭56規則13・昭59規則9・平2規則6・平3規則5・平4規則7・平5規則8・令5規則26・一部改正)

第8条 任命権者は職員が他の者と共同して同一人を扶養している場合には、その職員が主たる扶養者である場合に限りその者の扶養親族として認定することができる。

(昭36規則6・旧第7条繰下)

第9条 任命権者は、前3条の認定を行うに当たつて必要と認めるときは、期限を定めて扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(昭36規則6・旧第8条繰下、昭49規則20・一部改正)

(扶養手当の支給日)

第10条 扶養手当は、給料と同時に支給する。

(昭46規則13・全改)

(給与の減額)

第10条の2 条例第12条に規定する「その他任命権者の承認があった場合」とは、条例、規則等(以下「条例等」という。)の規定により勤務しないことが認められている場合をいう。ただし、条例等の規定により勤務しないことが認められている場合であっても、特に給与を減額する旨規定されているときは、その定めるところによる。

2 前項に規定する場合のほか、欠勤、遅刻、早退等(以下「欠勤等」という。)は、全て給与を減額する。

3 給与の減額の対象とする時間数は、その給与期間に勤務しなかった全時間数によって計算し、この場合において1時間未満の端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てる。

4 減額すべき給与の額は、その欠勤等のあった日の属する給与期間の分の給料月額に対応する条例第18条に規定する金額に、減額を行うべき欠勤等の時間数を乗じて得た額とする。ただし、当該給与期間において勤務すべき全時間が欠勤等であった場合又は減額すべき金額が、その欠勤等のあった給与期間に対する給料の額より大であるか又はこれに等しいときは、その給与期間におけるその欠勤等であった期間に対応する正規の勤務に対して支給されるべき給料の額とする。

5 減額は、その欠勤等があった給与期間の次の給与期間の給料から減ずるものとする。ただし、給料から減ずることができないときは、条例に基づくその他の未支給の給与から減額するものとする。

6 任命権者は、給与減額整理簿(様式第1号)を作成し、必要事項を記入し、かつ、これを保管しなければならない。

(令5規則26・追加)

(給与の過誤払の精算)

第10条の3 職員が一の給与期間の支給定日後において、第3条第1項の規定に該当するときは、発令日以降の分の給与は、その際返納させなければならない。

2 職員の給与が、離職、休職、停職、休暇等により過払いとなった場合又は計算誤り等により誤払いがあった場合には、その過誤払いとなった分の給与は、その際返納させなければならない。ただし、当該過誤払いのあった月の次の月以降の支給定日における給与の金額から徴収することができる場合は、次の月以降の支給定日に精算することができる。

(令5規則26・追加)

(端数計算)

第10条の4 給与条例第12条に規定する勤務1時間当たりの給与額及び給与条例第13条から第15条までの規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当、休日勤務手当、又は夜間勤務手当の額を算出する場合において、当該額に50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

(令5規則26・追加)

(定年前再任用短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

第10条の5 地方公務員法第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員、育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(育児休業法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(令5規則26・追加)

(時間外勤務手当の支給割合等)

第11条 給与条例第13条第1項及び第3項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第13条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第13条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第13条第3項に掲げる勤務 100分の25

2 給与条例第13条第3項の規則で定める時間は、次に掲げる時間とする。

(1) 休日(鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第9条に規定する祝日法による休日及び年末年始の休日をいう。以下この項において同じ。)が属する週において、職員が当該休日に勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合に、当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおける次に掲げる時間

 当該週の勤務時間が勤務時間条例第2条第1項に規定する1週間の勤務時間(以下この項において「1週間の勤務時間」という。)に当該休日勤務した時間を加えた時間以下になるときの給与条例第13条第3項に規定する割振り変更前の正規の勤務時間(以下この項において「割振り変更前の正規の勤務時間」という。)を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間を超えて勤務した時間のうち、当該休日勤務した時間数に相当する時間(勤務時間条例4条第1項に規定する職員について、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間を超える場合においては1週間の勤務時間に当該休日勤務した時間を加えた時間から割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間とし、割振り変更前の正規の勤務時間が1週間の勤務時間に満たない場合については当該休日勤務した時間に次号イに該当する時間を加えた時間数に相当する時間)

(2) 勤務時間条例第2条第2項から第4項まで又は第4条第1項に規定する職員について、1週間の勤務時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合における次に掲げる時間(前号に該当する場合を除く。)

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間以下になるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間

 当該週の勤務時間が1週間の勤務時間を超えるときの割振り変更前の正規の勤務時間を超えて勤務した時間のうち、1週間の勤務時間から当該割振り変更前の正規の勤務時間を差し引いた時間数に相当する時間

(平6規則5・全改、平7規則8・平13規則7・平22規則4・平23規則6・令5規則26・一部改正)

(休日勤務手当の支給割合)

第11条の2 給与条例第14条の規則で定める割合は、100分の135とする。

(平6規則5・追加、平7規則8・令5規則26・一部改正)

(時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給)

第11条の3 時間外勤務手当、休日勤務手当及び夜間勤務手当の支給の基礎となるべき勤務時間数はその月の全時間数によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じた場合においては、その端数が30分以上のときは1時間とし30分未満のときはこれを切り捨てる。

2 前項に規定する時間外勤務手当の基礎となる勤務時間数には、職員が公務により旅行中の場合には、正規の勤務時間を勤務したものとみなし、その時間外勤務時間は含まないものとする。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間を超えて勤務すべきことを職員の時間外勤務命令者があらかじめ指示して命じた場合において現に勤務し、かつ、その勤務時間につき明確に証明できる場合は、その勤務時間は、前項に規定する時間外勤務手当の基礎となる勤務時間数に含むものとする。

3 その日の勤務時間が始まる前に時間外勤務をしたときは、その日の時間外勤務とする。

(平6規則5・追加、令5規則26・一部改正)

(時間外(休日)勤務命令簿による命令)

第12条 所管課長は、職員に時間外勤務、休日勤務又は夜間勤務を命ずる場合は、時間外(休日)勤務命令簿(様式第3号)により命令を行わなければならない。

(昭55規則18・全改、昭63規則13・令4規則26・令5規則26・一部改正)

第13条 特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当及び宿日直手当はその月分を、翌月に給料と同時に支給する。

2 職員が勤務時間条例第8条の3第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、同項中「翌月」とあるのは、「勤務時間条例第8条の3第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月」とする。

3 第1項(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定にかかわらず、職員が第2条に規定する非常の場合の費用に充てるため請求した場合はその日までの分をその際支給し、職員が離職し、又は死亡した場合は、離職し、又は死亡した日までの分をその際支給する。

(昭34規則4・旧第14条繰上、昭36規則6・昭38規則6・昭46規則13・昭55規則18・平10規則20・令5規則26・一部改正)

第13条の2 休日勤務手当は、給与条例第14条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等における正規の勤務時間(勤務時間条例第8条第1項に規定する勤務時間をいう。以下同じ。)中における休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

2 夜間勤務手当は、正規の勤務時間中における休憩時間及び睡眠時間を除いた実働時間に対して支給する。

(令5規則26・追加)

(休日勤務手当を支給する日)

第14条 給与条例第14条前段の規則で定める日は、勤務時間条例第9条に規定する祝日法による休日の直後の正規の勤務日(勤務時間条例第5条に規定する勤務日をいう。以下この条において同じ。)(当該正規の勤務日が給与条例第12条に規定する祝日法による休日等若しくは年末年始の休日等、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日又は次項の市長が指定する日(以下この条において「休日等」という。)に当たるときは、当該休日等の直後の勤務日)とする。ただし、職員の勤務時間の割振りの事情により、任命権者が他の日とすることについて市長の承認を得たときは、その日とする。

2 給与条例第14条後段の規則で定める日は、国の行事の行われる日で市長が指定する日とする。

(平7規則8・全改、令5規則26・旧第13条の2繰下・一部改正)

(遺族への給与の支給)

第15条 職員が死亡した場合におけるその者の受けるべき給与の支給は、労働基準法施行規則(昭和22年厚生省令第23号)第42条から第44条までの規定に従い、市長が認定した遺族に支給する。

2 前項の規定により給与の支給を受けようとする者は、次に掲げるところにより必要な書類を提出して給与の支給を受けなければならない。

(1) 戸籍謄本。ただし、配偶者にあっては戸籍抄本又は事実を証する書面

(2) 印鑑証明書

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(令5規則26・追加)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(平14規則9・旧附則・一部改正)

2 平成14年4月から平成15年3月までの間に支給する管理職手当(指導主事(教頭職にあった者)に支給するものを除く。以下同じ。)については、別表に規定する支給額に4分の3を乗じて得た額を支給する。この場合において、その支給額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平14規則9・追加)

3 平成18年1月に支給する管理職手当(指導主事(教頭職にあった者)に支給するものを除く。)の額は、別表に規定する支給額に5分の4を乗じて得た額とし、特に市長が指定した職員については5分の3を乗じて得た額とする。この場合において、その支給額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平17規則25・追加)

4 給与条例附則第13項の規定を受ける職員に対する第4条(同条第3項に掲げる職員を除く。)の規定の適用については、当分の間、同項中「別表のとおり」とあるのは「別表に掲げる支給額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(令5規則26・追加)

(昭和32年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和32年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和32年4月1日から適用する。

(昭和33年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和34年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和36年規則第6号)

この規則は、昭和36年4月1日から施行する。

(昭和38年規則第6号)

この規則は、昭和37年12月1日から適用する。

(昭和39年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。

(昭和40年規則第3号)

この規則は、昭和40年8月1日から施行する。

(昭和41年規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年1月1日から適用する。

(昭和41年規則第21号)

この規則は、昭和41年12月1日から施行する。

(昭和44年規則第5号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。ただし、第7条については、昭和43年7月1日から適用する。

(昭和46年規則第13号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、改正後の第7条第1項第1号の規定は、昭和46年1月1日から適用する。

2 昭和44年12月2日から昭和45年12月31日までの間は、第7条第1号中「177,000円」とあるのは「147,000円」とする。

(昭和47年規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和48年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年4月29日から適用する。

(昭和48年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和50年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和56年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年3月29日から適用する。

(昭和56年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。

(昭和56年規則第13号)

この規則は、昭和56年6月1日から施行する。

(昭和58年規則第11号)

この規則は、昭和58年7月1日から施行する。

(昭和59年規則第1号)

この規則は、昭和59年2月1日から施行する。

(昭和59年規則第9号)

この規則は、昭和59年10月1日から施行する。

(昭和61年規則第3号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和61年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年4月1日から適用する。

(昭和62年規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成元年規則第9号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、平成2年2月1日から施行する。

(平成2年規則第6号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成3年規則第1号)

この規則は、平成3年2月1日から施行する。

(平成3年規則第5号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年規則第7号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成5年規則第8号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年規則第5号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成6年規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、平成6年12月1日から適用する。

(平成7年規則第8号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成9年規則第8号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年規則第4号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の第13条の規定は、平成10年6月1日から適用する。

(平成12年規則第6号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第7号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員の給料その他給与支給規則の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年規則第9号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年規則第40号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

(平成16年規則第8号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年規則第25号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年規則第5号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年規則第38号)

この規則は、平成21年1月1日から施行する。

(平成21年規則第8号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第6号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第5号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第4号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第9号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(平成28年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年規則第22号)

この規則は、平成28年11月1日から施行する。

(平成29年規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年規則第6号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年規則第14号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年7月1日から施行する。

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年規則第9号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年規則第26号)

この規則は、令和4年10月3日から施行する。

(令和5年規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 暫定再任用職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号。以下「改正法」という。)附則第4条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、この規則による改正後の鳥栖市職員の給料その他給与支給規則(以下「改正後の規則」という。」)第4条第1項に規定する別表を適用する。

3 暫定再任用短時間勤務職員(改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。)は、改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項の規定により採用された職員とみなして改正後の規則第4条第3項の規定を適用する。

4 暫定再任用短時間勤務職員及び地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員(改正法附則第4条第1項又は第2項(これらの規定を改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員をいう。)の給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(鳥栖市規則を廃止する規則の一部改正)

5 鳥栖市規則を廃止する規則(昭和44年規則第11号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和5年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表

(令3規則9・全改、令4規則19・令5規則26・令5規則37・一部改正)

部局

手当を支給する職

支給額

市長部局

部長

福祉事務所長

70,800円

理事

66,400円

次長

会計管理者

62,300円

副理事

59,500円

課長

47,600円

室長

参事

センター長

館長

所長(福祉事務所長を除く。)

園長(鳥栖いづみ園長に限る。)

場長

39,700円

議会事務局

局長

47,600円

参事

39,700円

選挙管理委員会事務局

局長

47,600円

参事

39,700円

監査委員事務局

局長

47,600円

参事

39,700円

農業委員会事務局

局長

47,600円

参事

39,700円

教育委員会事務局

部長

70,800円

理事

66,400円

次長

62,300円

副理事

59,500円

課長

47,600円

参事

39,700円

備考

1 この表において、同一又は他の部局の手当を支給する職の他の職と兼務する場合は、いずれか高い方の支給額を支給する。

2 議会事務局、選挙管理委員会事務局、監査委員事務局及び農業委員会事務局の局長が職務の級7級の職員で部長相当職の場合は、市長部局の理事の支給額及び職務の級6級の職員で市長部局の次長相当職の場合は、市長部局の副理事の支給額を支給する。

3 市長部局以外の部局において、該当する手当を支給する職の規定がない場合の支給額は、市長部局の手当を支給する職の例により決定する。

(昭55規則18・全改、令3規則19・一部改正)

画像

(昭55規則18・全改、令3規則19・一部改正)

画像

(令5規則26・追加)

画像

(平23規則6・全改、令5規則26・旧様式第3号繰下)

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鳥栖市職員の給料その他給与支給規則

昭和29年9月22日 規則第12号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和29年9月22日 規則第12号
昭和30年2月26日 規則第5号
昭和32年9月17日 規則第7号
昭和32年10月15日 規則第9号
昭和33年2月17日 規則第3号
昭和34年5月8日 規則第4号
昭和35年6月15日 規則第9号
昭和36年4月1日 規則第6号
昭和38年11月30日 規則第6号
昭和39年7月15日 規則第11号
昭和40年7月29日 規則第3号
昭和41年4月1日 規則第6号
昭和41年12月1日 規則第21号
昭和44年3月13日 規則第5号
昭和46年4月22日 規則第13号
昭和47年1月28日 規則第1号
昭和47年12月26日 規則第20号
昭和48年5月21日 規則第19号
昭和48年10月9日 規則第26号
昭和49年12月27日 規則第20号
昭和50年12月27日 規則第18号
昭和51年12月25日 規則第15号
昭和52年12月27日 規則第19号
昭和53年3月30日 規則第5号
昭和53年12月26日 規則第14号
昭和55年12月26日 規則第18号
昭和56年3月31日 規則第7号
昭和56年4月9日 規則第11号
昭和56年6月1日 規則第13号
昭和58年6月28日 規則第11号
昭和59年1月30日 規則第1号
昭和59年9月29日 規則第9号
昭和61年3月29日 規則第3号
昭和61年4月7日 規則第9号
昭和62年7月1日 規則第11号
昭和63年6月30日 規則第13号
平成元年3月31日 規則第9号
平成2年1月31日 規則第2号
平成2年3月28日 規則第6号
平成3年2月1日 規則第1号
平成3年3月30日 規則第5号
平成4年3月31日 規則第7号
平成5年3月31日 規則第8号
平成6年3月31日 規則第5号
平成6年12月22日 規則第33号
平成7年3月31日 規則第8号
平成9年3月31日 規則第8号
平成10年3月31日 規則第4号
平成10年6月24日 規則第20号
平成12年3月30日 規則第6号
平成13年3月30日 規則第7号
平成13年12月25日 規則第31号
平成14年3月29日 規則第9号
平成14年12月27日 規則第40号
平成16年3月29日 規則第8号
平成17年3月30日 規則第1号
平成17年12月27日 規則第25号
平成20年3月31日 規則第5号
平成20年12月22日 規則第38号
平成21年3月31日 規則第8号
平成22年3月24日 規則第4号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第6号
平成24年3月30日 規則第5号
平成25年3月29日 規則第4号
平成26年3月27日 規則第9号
平成27年3月31日 規則第12号
平成27年7月3日 規則第25号
平成28年3月31日 規則第9号
平成28年10月28日 規則第22号
平成29年3月31日 規則第4号
平成30年3月30日 規則第6号
平成31年3月29日 規則第14号
令和元年6月28日 規則第4号
令和2年3月31日 規則第7号
令和2年10月30日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第9号
令和3年8月31日 規則第19号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年9月30日 規則第26号
令和5年3月31日 規則第26号
令和5年6月30日 規則第37号