○鳥栖市職員の給料の日割計算の方法

昭和29年4月1日

訓令第4号

職員が月の半ばにおいて次の各号の一に掲げるような事由に該当し、給料の日割計算を行う必要がある場合には、その月の現日数から週休日の日数を差引いた日数を基礎として日割計算を行う。

1 新たに職員となった場合

2 休職となった場合又は復職した場合

3 昇格、昇給、降格、減給等により給料の額に異動を生じたとき。

4 他の事務部局へ転出又は他の事務部局から転入した場合

備考

1 週休日とは、原則として日曜日及び土曜日のことである。

2 鳥栖市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年条例第2号)に規定する休日は、給料算定の基礎となっているので、日割計算の基礎に含まれる。

(平成2年訓令第2号)

この訓令は、平成2年4月15日から施行する。

(平成6年訓令第3号)

この訓令は、平成6年5月1日から施行する。

(平成7年訓令第3号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

鳥栖市職員の給料の日割計算の方法

昭和29年4月1日 訓令第4号

(平成7年3月31日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和29年4月1日 訓令第4号
平成2年4月13日 訓令第2号
平成6年4月28日 訓令第3号
平成7年3月31日 訓令第3号