○鳥栖市職員扶養親族認定の具体的取扱方法

昭和29年4月1日

訓令第3号

1 直系親族以外の扶養親族は、当然の扶養義務者がある場合はこれを扶養親族としない。ただし、当然の扶養義務者に扶養能力がない場合はこの限りでない。

2 前項ただし書の扶養能力の有無については、所得税の扶養親族をだれの所得からしているか等を勘案して定める。

3 今度の認定に当たつては、各年度所得税の実績により決定した。

4 農業所得、事業所得は公簿上の所得名義人によりその帰属を決定し、扶養者についても所得税の扶養親族として本人の申告に依つて認定することとした。

鳥栖市職員扶養親族認定の具体的取扱方法

昭和29年4月1日 訓令第3号

(昭和29年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和29年4月1日 訓令第3号