○鳥栖市職員の住居手当規則
昭和49年12月27日
規則第22号
鳥栖市職員の住居手当規則(昭和46年規則第15号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「条例」という。)第9条の2の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項について定めるものとする。
(適用除外職員)
第2条 条例第9条の2第1項第1号の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。
(1) 市が借り上げた住宅、国家公務員宿舎法(昭和24年法律第117号)に規定する宿舎又は他の地方公共団体、沖縄振興開発金融公庫、国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人その他市長が定める法人から貸与された職員宿舎に居住している職員
(平18規則7・平21規則27・令5規則29・一部改正)
(令5規則29・追加)
(届出)
第3条 新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、住居届(様式第1号)により、その居住の実情を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額等に変更があった場合についても、同様とする。
2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。
(平15規則24・旧第6条繰上・一部改正、平18規則7・一部改正、平21規則27・旧第5条繰上・一部改正)
(確認及び決定)
第4条 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。
(平15規則24・旧第7条繰上・一部改正、平21規則27・旧第6条繰上)
(家賃の算定の基準)
第5条 第3条第1項の規定による届出に係る職員が家賃と食費等をあわせ支払っている場合において、家賃の額が明確でないときの家賃の額に相当する額の算定は、次の基準による。
(1) 居住に関する支払額に食費等が含まれている場合はその支払額の100分の40に相当する額
(2) 居住に関する支払額に電気、ガス又は水道料金が含まれている場合はその支払額の100分の90に相当する額
(平15規則24・旧第8条繰上・一部改正、平21規則27・旧第7条繰上・一部改正)
(支給の始期及び終期)
第6条 住居手当の支給は、職員が新たに条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始については、第3条第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。
2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。
(平15規則24・旧第9条繰上・一部改正、平21規則27・旧第8条繰上・一部改正)
(事後の確認)
第7条 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が条例第9条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。
(平15規則24・旧第10条繰上、平21規則27・旧第9条繰上)
(支給日)
第8条 住居手当は、給料と同時に支給する。ただし、給料の支給日までに住居手当に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。
(平15規則24・旧第11条繰上、平21規則27・旧第10条繰上)
(雑則)
第9条 この規則の実施に関し必要な事項は、市長が定める。
(平15規則24・旧第12条繰上、平21規則27・旧第11条繰上)
附則
(施行期日等)
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 昭和49年4月1日からこの規則の施行の日の前日までの間において条例第9条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する第6条及び第9条の規定の適用については、第6条第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以後速やかに」と、第9条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
3 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において条例第9条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する第9条の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。
(1) 改正条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(昭54規則9・追加)
(1) 改正条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(昭56規則14・追加)
(1) 改正条例による改正前の鳥栖市職員の給与に関する条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合
(2) 改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、改正条例附則第7項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。
(昭62規則16・追加)
附則(昭和54年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和56年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和62年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員の住居手当規則の規定は、昭和62年4月1日から適用する。
附則(平成15年規則第24号)
この規則は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成18年規則第7号)
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第27号)
この規則は、平成21年12月1日から施行する。
附則(令和3年規則第19号)
この規則は、令和3年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(平21規則27・全改、令3規則19・一部改正)