○鳥栖市特別職職員の退職手当支給条例

昭和33年10月1日

条例第16号

(目的)

第1条 この条例は、市長、副市長及び教育長(以下「市長等」という。)の退職手当に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(昭34条例13・昭55条例21・平18条例20・平28条例14・一部改正)

(退職手当の支給)

第2条 市長等が退職(任期満了を含む。)し又は死亡したときは、この条例の定めるところにより、その者又はその遺族に対して退職手当を支給する。

(退職手当の額)

第3条 退職手当の額は退職又は死亡当時の給料月額に、それぞれ次に定める支給割合及び在職期間の月数を乗じて得た額とする。

市長 在職期間 1月につき 100分の50

副市長 在職期間 1月につき 100分の30

教育長 在職期間 1月につき 100分の20

(昭34条例13・昭55条例21・昭62条例16・平18条例20・平28条例14・一部改正)

(退職手当の支給制限等)

第4条 市長等の退職手当の支給制限等については、鳥栖市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第75号。以下「一般職退職手当条例」という。)第12条から第18条まで(第13条第8項及び第9項第14条第1項第2号並びに第15条第1項第2号及び第2項(第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)を除く。)の規定を準用する。この場合において、「退職手当管理機関」とあるのは「任命権者(市長が退職した場合におけるその者に対する退職手当については、市長とする。)」と、「懲戒免職等処分」とあるのは「懲戒免職等処分(法令の規定による懲戒免職処分その他の市長等としての身分を当該市長等の非違を理由として失わせる処分をいう。)」と読み替えるものとする。

(平22条例18・全改)

(在職期間の計算)

第5条 在職期間の月数は、市長等に就任した日の属する月から退職した日の属する月の前月までの引続いた月数による。ただし、任期満了により退職した者の就任の日が、月の初日の場合は、退職した日の属する月までとする。

(昭35条例2・一部改正、昭62条例16・旧第4条繰下)

(退職手当の特例)

第6条 国家公務員(国家公務員退職手当法(昭和28年法律第182号)第2条第1項に規定する職員をいう。)又は他の地方公共団体の地方公務員(以下「国家公務員等」という。)が退職手当の支給を受けることなく引き続いて市長等となった場合におけるその者の国家公務員等としての在職期間は、その者の市長等としての在職期間に通算する。

2 前項に規定する者が退職し、又は死亡した場合における退職手当の額は、第3条の規定にかかわらず、次に掲げる額の合計額とする。

(1) その者の最終の退職又は死亡に係る市長等(以下この項において「最終の職」という。)としての在職期間について第3条の規定を準用して算定した額

(2) その者の最終の職以外の第3条各号に掲げるそれぞれの市長等としての在職期間について、それぞれの在職期間に係る職の給料の最終の職の退職又は死亡の日現在の月額を基礎として、それぞれ同条の規定を準用して算定した額の合計額

(3) 国家公務員等としての在職期間について、その者が市長等となるため、国家公務員等を退職した日において受けた給料の最終の職の退職又は死亡の日現在の月額を基礎とし、かつ、当該国家公務員等を退職した日に鳥栖市職員を退職したものとして、一般職退職手当条例の規定を準用して算定した額

3 第1項に規定する者が退職した場合において、その者が退職の日又はその翌日に再び市長等となったときは、第2条の規定にかかわらず、当該退職に係る退職手当は、支給しない。この場合において、前条の規定にかかわらず、その者の先の市長等としての在職期間は、後の市長等としての在職期間に通算する。

4 第1項に規定する者が退職し、引き続いて国家公務員等となった場合においては、第2条の規定にかかわらず、当該退職に伴う退職手当は支給しない。

(令4条例21・追加)

(遺族の範囲及び順位)

第7条 第2条に規定する遺族の範囲及び順位については、一般職退職手当条例第2条の2の規定を準用する。

(昭62条例16・旧第5条繰下・一部改正、平22条例18・一部改正、令4条例21・旧第6条繰下)

 抄

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和33年4月1日以後の退職による退職手当について適用する。

(昭和34年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和33年12月24日から適用する。

(昭和35年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和62年条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の鳥栖市職員の退職手当に関する条例、第2条の規定による改正後の鳥栖市特別職職員の退職手当支給条例及び第3条の規定による改正後の鳥栖市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後の退職に係る退職手当について適用し、同日前の退職に係る退職手当については、なお従前の例による。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和4年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市特別職職員の退職手当支給条例

昭和33年10月1日 条例第16号

(令和4年12月21日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和33年10月1日 条例第16号
昭和34年3月14日 条例第13号
昭和35年3月29日 条例第2号
昭和55年11月22日 条例第21号
昭和62年12月19日 条例第16号
平成9年9月29日 条例第33号
平成18年12月25日 条例第20号
平成22年9月21日 条例第18号
平成28年9月27日 条例第14号
令和4年12月21日 条例第21号