○鳥栖市職員の退職手当支給規則

昭和29年9月22日

規則第11号

(目的)

第1条 この規則は鳥栖市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第75号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき退職手当の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平22規則26・一部改正)

(退職手当の支給手続)

第2条 条例第3条から第5条までに規定する退職手当を支給する事由が生じたときは、退職又は死亡の際勤務していた所属部長は遅滞なく退職手当支給内申書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

(1) 履歴書

(2) 傷い疾病により退職した場合には前号に掲げる書類のほか、主治医及びその他の官公立病院の発行する診断書並びに症状の経過を記載する書類

(3) 死亡により退職した場合には第1号に掲げる書類のほか、死亡診断書及び職員死亡当時の遺族との身分関係を明瞭にし得る戸籍証明

(昭63規則13・平9規則28・一部改正)

第3条 任命権者が前条の書類を受付けたときは、これを審査し書類に不備なくかつ退職手当を受ける資格があると認めたときは、速やかに所属部長を通じて退職者又はその遺族に裁定通知をするものとする。

(昭63規則13・一部改正)

(基礎在職期間)

第4条 条例第5条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第8条第4項に規定する移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 鳥栖市職員の公益法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第18条に規定する再び職員となった者の同条に規定する特定法人役職員としての在職期間

(平18規則9・追加、平22規則26・一部改正)

(休職月等)

第5条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある体職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平18規則9・追加)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第6条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(平18規則9・追加)

(職員の区分)

第7条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平18規則9・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第8条 前条(第6条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平18規則9・追加)

(基本手当の日額)

第9条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条及び第16条の2の規定を適用して計算した金額とする。

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第4条繰下、平22規則26・旧第10条繰上)

(賃金日額)

第10条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 前項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われたすべての給与によって計算する。

3 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

4 前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第5条繰下、平22規則26・旧第11条繰上・一部改正)

(在職票の交付)

第11条 勤続期間6月未満の者が退職する場合においては、職員在職票(様式第2号)を交付する。

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第6条繰下、平22規則26・旧第12条繰上)

(受給資格者証の交付等)

第12条 任命権者は、退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、失業者の退職手当受給資格者証(様式第3号。以下「受給資格者証」という。)をその者に交付しなければならない。

2 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後速やかにその住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄職業安定所」という。)に出頭し、受給資格者証を提示して求職の申込みをしなければならない。この場合において、その者が第14条第4項に規定する受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

3 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、第16条に規定する支給期日ごとに出頭し、基本手当に相当する退職手当請求書(様式第4号。以下「請求書」という。)を提出しなければならない。ただし、負傷、病気その他やむを得ない事由によって出頭できないときは、その理由を示して請求書を送達することができる。

4 前項の請求書には、管轄職業安定所の長による失業の証明を受けなければならない。

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第7条繰下、平22規則26・旧第13条繰上・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する市長が定める理由)

第13条 条例第10条第1項に規定する市長が定める理由は、次のとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、市長がやむを得ないと認めるもの

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第8条繰下、平22規則26・旧第14条繰上)

(受給期間延長の申出)

第14条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長申請書(様式第5号)に受給資格者証を添えて市長に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項に規定する申出は、条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から起算して1月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項に規定する申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 市長は、第1項に規定する申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第6号)を交付するとともに、受給資格者証に必要な事項を記載し、返付するものとする。

5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を市長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、市長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付するものとする。

(1) 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があった場合 受給期間延長通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 受給期間延長通知書及び受給資格者証

6 第1項ただし書の規定は、前項の場合について準用する。

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第9条繰下、平22規則26・旧第15条繰上)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第15条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第12条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第10条繰下、平22規則26・旧第16条繰上・一部改正)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第16条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日に前日までの分を締め切り、20日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日にもっとも近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。ただし、最後の支給の分及び特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第11条繰下、平22規則26・旧第17条繰上)

(意見の聴取の手続)

第17条 条例第14条第3項又は第15条第4項(条例第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定により退職手当管理機関(条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)が行う意見の聴取の手続については、鳥栖市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年規則第5号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長等」とあるのは、「退職手当管理機関」と読み替えるものとする。

(平22規則26・追加)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第18条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第7号のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第8号のとおりとする。

(平22規則26・全改)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第19条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第9号のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第10号のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第11号のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第12号のとおりとする。

(平22規則26・全改)

(退職手当返納命令書の様式)

第20条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第13号のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第14号のとおりとする。

(平22規則26・全改)

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第21条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第15号のとおりとする。

(平22規則26・全改)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第22条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第16号のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第17号のとおりとする。

(平22規則26・追加)

第23条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平9規則28・追加、平18規則9・旧第16条繰下、平22規則26・旧第22条繰下)

この規則は公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成9年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

2 鳥栖市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、鳥栖市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第75号。以下「条例」という。)第7条の2第1項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間において条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

3 改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。

(平成22年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

別表

(平18規則9・追加)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「給与条例」という。)別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

第2号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第3号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第4号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第5号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成18年4月1日以後適用されている給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第2号区分

平成18年4月1日以後適用されている給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第3号区分

平成18年4月1日以後適用されている給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第4号区分

平成18年4月1日以後適用されている給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

平成18年4月1日以後適用されている給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

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(令3規則19・一部改正)

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(令3規則19・一部改正)

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(平22規則26・令3規則19・一部改正)

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(平22規則26・一部改正)

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(平22規則26・全改、平28規則4・一部改正)

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(平22規則26・全改、平28規則4・一部改正)

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(平22規則26・全改、平28規則4・一部改正)

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(平22規則26・全改、平28規則4・一部改正)

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(平22規則26・追加、平28規則4・一部改正)

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(平22規則26・追加、平28規則4・一部改正)

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(平22規則26・追加、平28規則4・一部改正)

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(平22規則26・追加、平28規則4・一部改正)

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(平22規則26・追加)

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(平22規則26・追加、平28規則4・一部改正)

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(平22規則26・追加、平28規則4・一部改正)

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鳥栖市職員の退職手当支給規則

昭和29年9月22日 規則第11号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第5編 与/第3章
沿革情報
昭和29年9月22日 規則第11号
昭和42年12月25日 規則第29号
昭和63年6月30日 規則第13号
平成9年9月29日 規則第28号
平成17年9月30日 規則第14号
平成18年3月31日 規則第9号
平成22年9月21日 規則第26号
平成28年3月25日 規則第4号
令和3年8月31日 規則第19号