○鳥栖市職員の退職手当支給規則

昭和29年9月22日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第75号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(平22規則26・令7規則11・一部改正)

(退職手当の支給手続)

第2条 任命権者は、職員に退職手当を支払う必要があると認めたときは、退職者又はその遺族に裁定通知をするものとする。

(昭63規則13・一部改正、令7規則11・旧第3条繰上・一部改正)

(基礎在職期間)

第3条 条例第5条の2第2項第19号に規定する規則で定める在職期間は、次に掲げる在職期間とする。

(1) 条例第8条第4項に規定する移行型一般地方独立行政法人の職員としての在職期間

(2) 鳥栖市職員の公益的法人等への派遣等に関する条例(平成14年条例第4号)第18条第1項に規定する再び職員となった者の同条第2項に規定する特定法人役職員としての在職期間

(平18規則9・追加、平22規則26・一部改正、令7規則11・旧第4条繰上・一部改正)

(退職勧奨の記録)

第4条 条例第5条の5に規定する勧奨(以下「退職勧奨」という。)の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が作成する。

2 退職勧奨の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 氏名及び生年月日

(2) 採用年月日及び退職年月日並びに勤続期間

(3) 退職の日における所属部課名、職名、給料月額及び年齢

(4) 退職勧奨を行った年月日及びその理由

(5) 退職勧奨に対する職員の応諾の年月日

(6) その他参考となるべき事項

3 退職勧奨の記録の様式は、様式第1号とする。

4 退職勧奨の記録は、任命権者又はその委任を受けた者が保管する。

5 退職勧奨の記録は、職員の退職の日から5年間保管しなければならない。

(令7規則11・追加)

(条例第6条の4第1項に規定する休職月等)

第5条 条例第6条の4第1項に規定する規則で定める休職月等は、次の各号に掲げる休職月等の区分に応じ、当該各号に定める休職月等とする。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条の2第1項ただし書に規定する事由又はこれに準ずる事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(次号及び第3号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 当該休職月等

(2) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定による育児休業により現実に職務をとることを要しない期間(当該育児休業に係る子が1歳に達した日の属する月までの期間に限る。)又は同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務(同法第17条の規定による勤務を含む。)により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等 退職した者が属していた条例第6条の4第1項各号に掲げる職員の区分(以下「職員の区分」という。)が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の3分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(3) 第1号に規定する事由以外の事由により現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等(前号に規定する現実に職務をとることを要しない期間のあった休職月等を除く。) 退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がある休職月等にあっては職員の区分が同一の休職月等ごとにそれぞれその最初の休職月等から順次に数えてその月数の2分の1に相当する数(当該相当する数に1未満の端数があるときは、これを切り上げた数)になるまでにある休職月等、退職した者が属していた職員の区分が同一の休職月等がない休職月等にあっては当該休職月等

(平18規則9・追加、令7規則11・一部改正)

(基礎在職期間に特定基礎在職期間が含まれる者の取扱い)

第6条 退職した者の基礎在職期間に条例第5条の2第2項第2号から第19号までに掲げる期間(以下「特定基礎在職期間」という。)が含まれる場合における条例第6条の4第1項並びに前条及び次条の規定の適用については、その者は、次の各号に掲げる特定基礎在職期間において当該各号に定める職員として在職していたものとみなす。

(1) 職員としての引き続いた在職期間(その者の基礎在職期間に含まれる期間に限る。)に連続する特定基礎在職期間 当該職員としての引き続いた在職期間の末日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員又は当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(2) 前号に掲げる特定基礎在職期間以外の特定基礎在職期間 当該特定基礎在職期間に連続する職員としての引き続いた在職期間の初日にその者が従事していた職務と同種の職務に従事する職員

(平18規則9・追加、令7規則11・一部改正)

(職員の区分)

第7条 退職した者は、その者の基礎在職期間の初日の属する月からその者の基礎在職期間の末日の属する月までの各月ごとにその者の基礎在職期間に含まれる時期の別により定める別表ア又はイの表の右欄に掲げるその者の当該各月における区分に対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。この場合において、その者が同一の月においてこれらの表の右欄に掲げる2以上の区分に該当していたときは、その者は、当該月において、これらの区分のそれぞれに対応するこれらの表の左欄に掲げる職員の区分に属していたものとする。

(平18規則9・追加)

(調整月額に順位を付す方法等)

第8条 前条(第6条の規定により同条各号に定める職員として在職していたものとみなされる場合を含む。)後段の規定により退職した者が同一の月において2以上の職員の区分に属していたこととなる場合には、その者は、当該月において、当該職員の区分のうち、調整月額が最も高い額となる職員の区分のみに属していたものとする。

2 調整月額のうちにその額が等しいものがある場合には、その者の基礎在職期間の末日の属する月に近い月に係るものを先順位とする。

(平18規則9・追加)

(条例第6条の5第2項に規定する規則で定める額)

第9条 条例第6条の5第2項に規定する規則で定める額は、給与の額が月額で定められている者についてはその額とし、給与の額が日額で定められている者についてはその日額の21日分に相当する額とする。

(令7規則11・追加)

(基本手当の日額)

第10条 条例第10条第1項に規定する基本手当の日額は、次条の規定により算定した賃金日額を雇用保険法(昭和49年法律第116号)第17条に規定する賃金日額とみなして同法第16条の規定を適用して計算した金額とする。

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第4条繰下、平22規則26・旧第10条繰上、令7規則11・旧第9条繰下・一部改正)

(賃金日額)

第11条 賃金日額は、退職の月前における最後の6月(月の末日に退職した場合には、その月及び前5月。以下「退職の月前6月」という。)に支払われた給与(臨時に支払われる給与及び3月を超える期間ごとに支払われる給与を除く。以下この条において同じ。)の総額を180で除して得た額とする。

2 給料が、労働した日若しくは時間によって算定され、又は出来高払制その他の請負制によって定められている場合において、前項の規定による額が、退職の月前6箇月に支払われた給与の総額を当該期間中に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額に満たないときは、同項の規定にかかわらず、当該額をもって賃金日額とする。

3 前2項に規定する給与の総額は、職員に通貨で支払われた全ての給与によって計算する。

4 退職の月前6月に給与の全部又は一部を支払われなかった場合における給与の総額は、前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる額とする。

(1) 退職の月前6月において給与の全部を支払われなかった場合においては、当該6月の各月において受けるべき基本給月額(条例第6条の5第2項に規定する基本給月額をいう。以下この項において同じ。)の合計額

(2) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の全部を支払われなかった場合においては、その月において受けるべき基本給月額と退職の月前6月に支払われた給与の額との合計額

(3) 退職の月前6月のうちいずれかの月において給与の一部を支払われなかった期間がある場合においては、当該期間の属する月において受けるべき基本給月額(当該基本給月額が、その期間の属する月に支払われた給与の額に満たないときは、その支払われた額とする。)と退職の月前6月のうち当該期間の属する月以外の月に支払われた給与の額との合計額

5 前各項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、雇用保険法第17条第4項第1号に掲げる額に満たないときはその額を、同項第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第5条繰下、平22規則26・旧第11条繰上・一部改正、令7規則11・旧第10条繰下・一部改正)

(退職票の交付)

第12条 任命権者は、退職した者が条例第10条第1項又は第3項の規定による退職手当(以下「基本手当に相当する退職手当」という。)の支給を受ける資格を有している場合においては、退職票(様式第2号)をその者に交付しなければならない。

(令7規則11・追加)

(在職票の交付)

第13条 任命権者は、勤続期間12箇月未満の者が退職する場合においては、在職票(様式第3号)を交付しなければならない。ただし、条例第2条第2項の規定により職員とみなされる者以外の常時勤務に服することを要しない者のうち条例第10条第2項に規定する職員等に該当しないものが退職する場合には、この限りでない。

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第6条繰下、平22規則26・旧第12条繰上、令7規則11・旧第11条繰下・一部改正)

(受給資格証の交付等)

第14条 基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格を有する者(以下「受給資格者」という。)は、退職後、速やかに、任命権者(受給資格者が退職した際の任命権者をいう。以下同じ。)に、第12条の規定により交付を受けた退職票を提出して、失業者の退職手当受給資格証(様式第4号。以下「受給資格証」という。)の交付を申し出るものとする。この場合において、その者が第18条第5項又は第21条第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定による申出を受けた場合において、その者が受給資格者としての要件を具備していると認めたときは、受給資格証を交付するとともに、当該退職票を返付しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により受給資格証を交付したときは、失業者の退職手当支給台帳(様式第5号。以下「台帳」という。)を作成し、これを保管しておかなければならない。

4 受給資格者は、受給資格証の交付を受けた後、氏名又は住所若しくは居所を変更した場合にあっては、受給資格者氏名・住所変更届(様式第6号)に、氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格証を添えて、任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証を提出できないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

5 任命権者は、前項の受給資格者氏名・住所変更届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第7条繰下、平22規則26・旧第13条繰上・一部改正、令7規則11・旧第12条繰下・一部改正)

(求職の申込み及び求職証明書の提出)

第15条 受給資格者は、退職後、速やかに、その住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「管轄職業安定所」という。)に出頭し、受給資格証(受給資格証の交付を受けるまでは、第12条に規定する退職票)を提示して求職の申込みをするものとする。この場合において、その者が第18条第5項又は第21条第3項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。

2 受給資格者は、前項の求職の申込みをしたときは、求職証明書(様式第7号)により管轄職業安定所の長(以下「管轄職業安定所長」という。)の求職の証明を受け、直ちに、受給資格証と共にこれを任命権者に提出しなければならない。

3 任命権者は、前項の規定により求職証明書の提出を受けたときは、受給資格証及び台帳に所定の事項を記入のうえ、速やかに当該受給資格証を返付しなければならない。

(令7規則11・旧第12条第2項・全改・一部改正)

(条例第10条第1項に規定する特定受給資格者に相当するもの)

第16条 条例第10条第1項に規定する特定受給資格者に相当するものは、次に掲げるとおりとする。

(1) 職制若しくは定数の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生ずることにより退職した者

(2) 勤務していた公署又は事務所の移転により、通勤することが困難となったため退職した者

(3) 地方公務員法第28条第1項第2号の規定による免職又はこれに準ずる処分を受けた者

(4) 公務上の傷病により退職した者

(5) その他の非違によることなく勧奨を受けて退職した者

(6) その他市長が必要と認めるもの

(令7規則11・追加)

(条例第10条第1項に規定する市長が定める理由)

第17条 条例第10条第1項に規定する市長が定める理由は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 疾病又は負傷(条例第10条第11項第3号の規定により傷病手当に相当する退職手当の支給を受ける場合における当該給付に係る疾病又は負傷を除く。)

(2) 前号に掲げるもののほか、任命権者がやむを得ないと認めるもの

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第8条繰下、平22規則26・旧第14条繰上、令7規則11・旧第13条繰下・一部改正)

(受給期間延長の申出)

第18条 条例第10条第1項の規定による申出は、受給期間延長等申請書(様式第8号)に医師の証明書その他の前条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。ただし、受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 前項の申出は、当該申出に係る者が条例第10条第1項に規定する理由に該当するに至った日の翌日から、基本手当に相当する退職手当の支給を受ける資格に係る退職の日の翌日から起算して4年を経過する日までの間(同項の規定により加算された期間が4年に満たない場合は、当該期間の最後の日までの間)にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 前項ただし書の場合における第1項の申出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して7日以内にしなければならない。

4 第2項ただし書の場合における第1項の申出は、受給期間延長等申請書に天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。

5 任命権者は、第1項の申出をした者が条例第10条第1項に規定する理由に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書(様式第9号)を交付しなければならない。この場合(第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで同項の申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

6 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかにその旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載し、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等通知書

(2) 条例第10条第1項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

7 第1項の申出は、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に同項に規定する書類を添えて任命権者に提出しなければならない。

8 前項の規定は、第6項の場合及び第2項ただし書の場合における第1項の申出に、第1項ただし書の規定は、第6項の場合について準用する。

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第9条繰下、平22規則26・旧第15条繰上、令7規則11・旧第14条繰下・一部改正)

(条例第10条第4項の市長が定める事業)

第19条 条例第10条第4項の市長が別に定める事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) その事業を開始した日又はその事業に専念し始めた日から起算して、30日を経過する日が、条例第10条第1項に規定する雇用保険法第20条第1項を適用した場合における同項各号に掲げる受給資格者の区分に応じ、当該各号に定める期間の末日後であるもの

(2) その事業について当該事業を実施する受給資格者が第34条第1項に規定する就業手当又は再就職手当の支給を受けたもの

(3) その事業により当該事業を実施する受給資格者が自立することができないと任命権者が認めたもの

(令7規則11・追加)

(条例第10条第4項の市長が定める職員)

第20条 条例第10条第4項の市長が定める職員は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 条例第10条第1項に規定する退職の日以前に同条第4項に規定する事業を開始し、当該退職の日後に当該事業に専念する職員

(2) その他事業を開始した職員に準ずるものとして任命権者が認めた職員

(令7規則11・追加)

(支給の期間の特例の申出)

第21条 条例第10条第4項の規定により退職の日後に事業(その実績期間が30日未満のものその他市長が別に定めるものを除く。)を開始した職員その他市長が別に定める職員が行う申出(以下この条において「特例申出」という。)は、受給期間延長等申請書に登記事項証明書その他同条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格証(受給資格証の交付を受けていない場合には、退職票。以下この条において同じ。)を添えて任命権者に提出することによって行うものとする。

2 特例申出は、当該特例申出に係る者が条例第10条第4項に規定する事業を開始した日又は当該事業に専念し始めた日の翌日から起算して、2箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。

3 任命権者は、特例申出をした者が条例第10条第1項に規定する退職の日後に同条第4項に規定する事業を開始した職員又は前条に規定する職員に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長等通知書を交付しなければならない。この場合(第5項の規定により準用する第18条第1項ただし書の規定により受給資格証を添えないで特例申出を受けたときを除く。)において、任命権者は、受給資格証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

4 前項の規定により受給期間延長等通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を任命権者に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、任命権者は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。

(1) その者が提出した受給期間延長等申請書の記載内容に重大な変更があった場合 交付を受けた受給期間延長等申請書

(2) 条例第10条第4項に規定する事業を廃止し、又は休止した場合 交付を受けた受給期間延長等通知書及び受給資格証

5 第10条第7項の規定は、特例申出及び前項の場合並びに第2項ただし書の場合における特例申出に、第18条第1項ただし書の規定は、第1項及び前項の場合に、第18条第3項及び第4項の規定は、第2項ただし書の場合における特例申出について準用する。

(令7規則11・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給調整)

第22条 基本手当に相当する退職手当で条例第10条第1項の規定によるものは、当該受給資格者が第12条第2項の規定による求職の申込みをした日から起算して、雇用保険法第33条に規定する期間及び待期日数(条例第10条第1項に規定する待期日数をいう。以下同じ。)に等しい失業の日数を経過した後に支給する。

2 受給資格者が待期日数の期間内に職業に就き、次の各号に掲げるいずれかの給付を受ける資格を取得しないうちに再び離職した場合においては、その離職の日の翌日から起算して待期日数の残日数に等しい失業の日数を経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(1) 雇用保険法の規定による基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金

(2) 基本手当に相当する退職手当

(3) 条例第10条第5項又は第6項の規定による退職手当(以下「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」という。)

(4) 条例第10条第7項又は第8項の規定による退職手当

3 雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を有する者が同法第20条第1項又は第2項に規定する期間内に受給資格者となった場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

4 受給資格者が、基本手当に相当する退職手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数を加えた日数)の経過しないうちに職業に就き、雇用保険法の規定による基本手当の支給を受ける資格を取得した場合においては、当該基本手当の支給を受けることができる日数(条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者にあっては、その日数に待期日数の残日数を加えた日数)に等しい失業の日数が経過した後に基本手当に相当する退職手当を支給する。

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第10条繰下、平22規則26・旧第16条繰上・一部改正、令7規則11・旧第15条繰下)

(基本手当に相当する退職手当の支給手続)

第23条 条例第10条第1項の規定による退職手当に係る受給資格者は、待期日数の経過後、速やかに、管轄職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、失業認定申告書(様式第10号)に受給資格証を添えて提出したうえ、待期日数の間における失業の認定を受けなければならない。

2 受給資格者が基本手当に相当する退職手当の支給を受けようとするときは、条例第10条第1項の規定による退職手当に係る場合にあっては前項の規定による失業の認定を受けた後、同条第3項の規定による退職手当に係る場合にあっては第15条第1項に規定する求職の申込みをした後に、管轄職業安定所長が指定する失業の認定を受けるべき日ごとに管轄職業安定所に出頭して職業の紹介を求め、前項の失業認定申告書に受給資格証を添えて提出したうえ、失業の認定を受けなければならない。

3 受給資格者は、前項の規定により失業の認定を受けた後、失業者退職手当支給申請書(様式第11号。以下「支給申請書」という。)を任命権者に提出しなければならない。

4 前項の支給申請書には、管轄職業安定所長による失業の証明並びに雇用保険法第19条及び第32条から第34条までの規定に準じて支給の制限を行うべき事実の有無の確認を受けなければならない。

(令7規則11・追加)

(基本手当に相当する退職手当の支給日)

第24条 基本手当に相当する退職手当は、毎月16日に前日までの分を締め切り、20日(その日が土曜日、日曜日又は休日に当たるときは、その日前において、その日にもっとも近い土曜日、日曜日又は休日でない日)に支給する。ただし、最後の支給の分及び特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平9規則28・全改、平18規則9・旧第11条繰下、平22規則26・旧第17条繰上、令7規則11・旧第16条繰下)

(公共職業訓練等を受講する場合における届出)

第25条 受給資格者は、市長の指示により雇用保険法第15条第3項に規定する公共職業訓練等を受けることとなったときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第12号。以下「受講届」という。)に受給資格証を添えて任命権者に提出するものとする。第18条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の受講届の提出を受けたときは、受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 受給資格者は、受講届の記載事項に変更があったときは、速やかに、その旨を記載した届書に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第18条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

4 任命権者は、前項の届書の提出を受けたときは、受給資格証に必要な改定をし、当該受給資格者に返付しなければならない。

(令7規則11・追加)

(技能習得手当に相当する退職手当等の支給手続)

第26条 受給資格者は、条例第10条第10項第1号又は同条第11項第1号若しくは第2号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第13号)に公共職業訓練等の施設の長の証明を受けた後、支給申請書に当該証明書を添えて任命権者に提出しなければならない。

2 前項の退職手当の支給日については、第24条の規定を準用する。

(令7規則11・追加)

(条例第10条第10項第2号に規定する市長が定める者)

第27条 条例第10条第10項第2号アに規定する市長が定める者のうち次の各号に掲げる者は、当該各号に定める者とする。

(1) 雇用保険法第24条の2第1項第1号に掲げる者に相当する者 退職職員(退職した条例第2条第1項に規定する職員(同条第2項の規定により職員とみなされる者を含む。)をいう。以下この項において同じ。)であって、同法第24条の2第1項第1号に掲げる者に該当するもの

(2) 雇用保険法第24条の2第1項第2号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県又は行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。次号において同じ。)の事務又は事業を雇用保険法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第2号に掲げる者に該当するもの

(3) 雇用保険法第24条の2第1項第3号に掲げる者に相当する者 退職職員であって、その者を同法第4条第1項に規定する被保険者と、その者が退職の際勤務していた県又は行政執行法人の事務又は事業を同法第5条第1項に規定する適用事業とみなしたならば同法第24条の2第1項第3号に掲げる者に該当するもの

2 条例第10条第10項第2号イに規定する市長が定める者は、前項第2号に定める者とする。

(令7規則11・追加)

(傷病手当に相当する退職手当の支給手続)

第28条 受給資格者は、条例第10条第11項第3号の規定による退職手当の支給を受けようとするときは、傷病手当に相当する退職手当支給申請書(様式第14号)に受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。第18条第1項ただし書の規定は、この場合について準用する。

2 任命権者は、前項の退職手当支給申請書の提出を受けたときは受給資格証に必要な事項を記載し、当該受給資格者に返付しなければならない。

3 第1項の退職手当の支給日については、第24条の規定を準用する。

(令7規則11・追加)

(退職票等の提出)

第29条 退職票又は在職票の交付を受けた者が条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)条例第1条に規定する職員となった場合においては、当該退職票又は在職票を新たに所属することとなった任命権者に提出しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により退職票又は在職票を提出した者が勤続期間12月未満で退職するときは、当該退職票又は在職票をその者に返付しなければならない。

(令7規則11・追加)

(退職票等の再交付)

第30条 受給資格者又は勤続期間12月未満で退職した者は、退職票又は在職票を滅失し、又は損傷した場合においては、もとの任命権者にその旨を申し出て、退職票又は在職票の再交付を受けることができる。

2 もとの任命権者は、前項の規定による再交付をするときは、その退職票又は在職票に再交付の旨及びその年月日を記載しなければならない。

3 退職票又は在職票の再交付があったときは、もとの退職票又は在職票はその効力を失う。

(令7規則11・追加)

(受給資格証の提出及び再交付)

第31条 前2条の規定は、受給資格証の提出及び再交付について準用する。この場合において、前2条中「退職票又は在職票」とあるのは「受給資格証」と読み替えるものとする。

(令7規則11・追加)

(高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給等)

第32条 第12条第14条(第1項後段及び第2項後段を除く。)第21条(第4項を除く。)第23条第24条及び第29条から前条までの規定は、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給等について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第5項又は第6項」と、「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当」と、「受給資格証」とあるのは「高年齢受給資格証」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「失業者の退職手当受給資格証(様式第3号。」とあるのは「失業者の退職手当高年齢受給資格証(様式第15号。」と、「条例第10条第1項の規定」とあるのは「条例第10条第5項の規定」と、「失業認定申告書(様式第7号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第16号)」と、「同条第3項」とあるのは「同条第6項」と、「失業の認定を受けるべき日ごとに」とあるのは「失業の認定を受けるべき日に」と、「失業者退職手当支給申請書(様式第10号。」とあるのは「高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給申請書(様式第17号。」と、「雇用保険法第19条及び第32条から第34条まで」とあるのは「雇用保険法第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年を経過する日までに、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(令7規則11・追加)

(特例一時金に相当する退職手当の支給等)

第33条 第12条第14条(第1項後段及び第2項後段を除く。)第22条(第4項を除く。)第23条第24条及び第29条から第31条までの規定は、特例一時金に相当する退職手当の支給等について準用する。この場合において、これらの規定中「条例第10条第1項又は第3項」とあるのは「条例第10条第7項又は第8項」と、「基本手当に相当する退職手当」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当」と、「受給資格証」とあるのは「特例受給資格証」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「失業者の退職手当受給資格証(様式第3号。」とあるのは「失業者の退職手当特例受給資格証(様式第18号。」と、「条例第10条第1項の規定」とあるのは「条例第10条第7項の規定」と、「失業認定申告書(様式第9号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第19号)」と、「同条第3項」とあるのは「同条第8項」と、「失業の認定を受けるべき日ごとに」とあるのは「失業の認定を受けるべき日に」と、「失業者退職手当支給申請書(様式第10号。」とあるのは「特例一時金に相当する退職手当支給申請書(様式第20号。」と、「雇用保険法第19条及び第32条から第34条まで」とあるのは「雇用保険法第32条、第33条第1項及び第2項並びに第34条第1項から第3項まで」と、「条例第10条第1項に規定する期間内(在職票の交付を受けた者にあっては、当該在職票に係る退職の日の翌日から起算して1年の期間内)に」とあるのは「当該退職票又は在職票に係る退職の日の翌日から起算して6箇月を経過する日までに、特例一時金に相当する退職手当の支給を受けることなく」と読み替えるものとする。

(令7規則11・追加)

(就業促進手当等に相当する退職手当の支給手続)

第34条 受給資格者又は条例第10条第15項に規定する者は、同条第11項第4号から第6号までの規定による退職手当の支給を受けようとするときは、同項第4号の規定による退職手当のうち雇用保険法第56条の3第1項第1号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という)に相当する退職手当にあっては就業手当に相当する退職手当支給申請書(様式第21号)に、同号ロに該当する者に係る就業促進手当(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第83条の4に規定する就業促進定着手当(以下「就業促進定着手当」という。)を除く。以下「再就職手当」という。)に相当する退職手当にあっては再就職手当に相当する退職手当支給申請書(様式第22号)に、就業促進手当(就業促進定着手当に限る。)に相当する退職手当にあっては就業促進定着手当に相当する退職手当支給申請書(様式第23号)に、同項第2号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)に相当する退職手当にあっては常用就職支度手当に相当する退職手当支給申請書(様式第24号)に、条例第10条第11項第5号の規定による退職手当にあっては移転費に相当する退職手当支給申請書(様式第25号)に、同項第6号の規定による退職手当のうち雇用保険法第59条第1項第1号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(広域求職活動費)に相当する退職手当支給申請書(様式第26号)に、同項第2号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(短期訓練受講費)に相当する退職手当支給申請書(様式第27号)に、又は同項第3号に該当する行為をする者に係る求職活動支援費に相当する退職手当にあっては求職活動支援費(求職活動関係役務利用費)に相当する退職手当支給申請書(様式第28号)にそれぞれ受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を添えて任命権者に提出しなければならない。ただし、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、これを添えないことができる。

2 任命権者は、前項の申請書の提出を受けたときは、受給資格証、高年齢受給資格証又は特例受給資格証に必要な事項を記載し、その者に返付しなければならない。

(令7規則11・追加)

(一般の退職手当等の全部又は一部を支給しないこととする場合に勘案すべき事情)

第35条 条例第12条第1項に規定する市長が定める事情は、当該退職をした者が占めていた職の職務及び責任、当該退職をした者の勤務の状況、当該退職をした者が行った非違の内容及び程度、当該非違に至った経緯、当該非違後における当該退職をした者の言動、当該非違が公務の遂行に及ぼす支障の程度並びに当該非違が公務に対する信頼に及ぼす影響とする。

(令7規則11・追加)

(意見の聴取の手続)

第36条 条例第14条第3項又は第15条第4項(条例第16条第2項及び第17条第7項において準用する場合を含む。)の規定により退職手当管理機関(条例第11条第2号に規定する退職手当管理機関をいう。以下同じ。)が行う意見の聴取の手続については、鳥栖市聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成9年規則第5号)の規定を準用する。この場合において、同規則中「市長等」とあるのは、「退職手当管理機関」と読み替えるものとする。

(平22規則26・追加、令7規則11・旧第17条繰下)

(退職手当支給制限処分書の様式)

第37条 条例第12条第1項の規定による処分に係る同条第2項の書面の様式及び条例第14条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第29号のとおりとする。

2 条例第14条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)又は第2項の規定による処分に係る同条第5項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第30号のとおりとする。

(平22規則26・全改、令7規則11・旧第18条繰下・一部改正)

(退職手当支払差止処分書の様式)

第38条 条例第13条第1項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第31号のとおりとする。

2 条例第13条第2項(同項第1号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第32号のとおりとする。

3 条例第13条第2項(同項第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第33号のとおりとする。

4 条例第13条第3項の規定による処分に係る同条第10項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第34号のとおりとする。

(平22規則26・全改、令7規則11・旧第19条繰下・一部改正)

(退職手当返納命令書の様式)

第39条 条例第15条第1項(同項第1号又は第2号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第35号のとおりとする。

2 条例第15条第1項(同項第3号に該当する場合に限る。)の規定による処分に係る同条第6項又は条例第16条第1項の規定による処分に係る同条第2項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第36号のとおりとする。

(平22規則26・全改、令7規則11・旧第20条繰下・一部改正)

(条例第17条第1項に規定する懲戒免職等処分を受けるべき行為をしたことを疑うに足りる相当な理由がある旨の通知書の様式)

第40条 条例第17条第1項の規定による通知に係る書面の様式は、様式第37号のとおりとする。

(平22規則26・全改、令7規則11・旧第21条繰下・一部改正)

(退職手当相当額納付命令書の様式)

第41条 条例第17条第1項第2項又は第3項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第38号のとおりとする。

2 条例第17条第4項又は第5項の規定による処分に係る同条第7項において準用する条例第12条第2項の書面の様式は、様式第39号のとおりとする。

(平22規則26・追加、令7規則11・旧第22条繰下・一部改正)

(補則)

第42条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(平9規則28・追加、平18規則9・旧第16条繰下、平22規則26・旧第22条繰下、令7規則11・旧第23条繰下・一部改正)

この規則は公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。

(昭和42年規則第29号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和63年規則第13号)

この規則は、昭和63年7月1日から施行する。

(平成9年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

2 鳥栖市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例(平成18年条例第4号。以下「改正条例」という。)附則第2条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、鳥栖市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第75号。以下「条例」という。)第7条の2第1項に規定する特定一般地方独立行政法人等職員としての在職期間において条例第2条第1項に規定する職員として在職していたものとみなした場合に、その者が改正条例の施行の日の前日において受けるべき給料月額とする。

(改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額)

3 改正条例附則第3条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項に規定する規則で定める額は、前項に規定する給料月額とする。

(平成22年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第4号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(令和7年規則第3号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和7年6月1日から施行する。

(人の資格に関する経過措置)

第2条 拘禁刑又は拘留に処せられた者に係る他の規則の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ又は改正前若しくは廃止前の規則の規定の例によることとされる人の資格に関する法令の規定の適用については、無期拘禁刑に処せられた者は無期禁錮に処せられた者と、有期拘禁刑に処せられた者は刑期を同じくする有期禁錮に処せられた者と、拘留に処せられた者は刑期を同じくする旧拘留に処せられた者とみなす。

(令和7年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に提出され、又は交付されている改正前の鳥栖市職員の退職手当支給規則の様式により使用されている書類は、改正後の鳥栖市職員の退職手当支給規則の様式によるものとみなす。

別表

(平18規則9・追加)

ア 平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた鳥栖市職員の給与に関する条例(昭和29年条例第32号。以下「給与条例」という。)別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が9級であったもの

第2号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が8級であったもの

第3号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第4号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第5号区分

平成8年4月1日から平成18年3月31日までの間において適用されていた給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級又は5級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

イ 平成18年4月1日以後の基礎在職期間における職員の区分についての表

第1号区分

平成18年4月1日以後適用されている給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が7級であったもの

第2号区分

平成18年4月1日以後適用されている給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が6級であったもの

第3号区分

平成18年4月1日以後適用されている給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が5級であったもの

第4号区分

平成18年4月1日以後適用されている給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が4級であったもの

第5号区分

平成18年4月1日以後適用されている給与条例別表の適用を受けていた者でその属する職務の級が3級であったもの

第6号区分

第1号区分から第5号区分までのいずれの職員の区分にも属しないこととなる者

(令7規則11・追加)

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(令7規則11・追加)

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(令3規則19・一部改正、令7規則11・旧様式第2号繰下・一部改正)

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(令7規則11・全改・旧様式第3号繰下)

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(令7規則11・追加)

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(令7規則11・追加)

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(令7規則11・追加)

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(令7規則11・全改・旧様式第5号繰下)

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(平22規則26・一部改正、令7規則11・旧様式第6号繰下・一部改正)

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(令7規則11・追加)

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(令7規則11・追加)

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(令7規則11・追加)

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(令7規則11・追加)

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(令7規則11・追加)

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(令7規則11・追加)

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(平22規則26・全改、平28規則4・一部改正、令7規則11・旧様式第7号繰下・一部改正)

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(平22規則26・全改、平28規則4・一部改正、令7規則11・旧様式第8号繰下・一部改正)

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(平22規則26・全改、平28規則4・令7規則3・一部改正、令7規則11・旧様式第9号繰下)

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(平22規則26・全改、平28規則4・令7規則3・一部改正、令7規則11・旧様式第10号繰下)

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(平22規則26・追加、平28規則4・令7規則3・一部改正、令7規則11・旧様式第11号繰下)

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(平22規則26・追加、平28規則4・一部改正、令7規則11・旧様式第12号繰下)

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(平22規則26・追加、平28規則4・一部改正、令7規則11・旧様式第13号繰下・一部改正)

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(平22規則26・追加、平28規則4・一部改正、令7規則11・旧様式第14号繰下・一部改正)

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(平22規則26・追加、令7規則11・旧様式第15号繰下)

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(平22規則26・追加、平28規則4・一部改正、令7規則11・旧様式第16号繰下・一部改正)

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(平22規則26・追加、平28規則4・一部改正、令7規則11・旧様式第17号繰下・一部改正)

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鳥栖市職員の退職手当支給規則

昭和29年9月22日 規則第11号

(令和7年6月1日施行)