○鳥栖市職員の勤続期間を通算する者とその通算期間の指定について
昭和29年9月28日
規則第14号
鳥栖市職員退職手当条例(昭和29年条例第75号)附則第4項の規定による勤続期間を通算する者とその通算期間の指定を次の要領により指定した。
(要領)
1 通算する者の指定
(1) 昭和29年4月1日に新市に引継がれた総ての一般職とし次の者を除いた。
ア 旧町村の助役、収入役の職にあつた者
イ 使丁の妻(ただしその者が他の職務(給食婦等)を本職とする者を除く。)
ウ 塵芥焼却場、屠場、衛生組合隔離病舎の各管理人
2 通算期間の指定
(1) 勤務期間は「月」をもつて計算の基礎とした。
(2) 旧町村役場就職の日の属する月(試傭、雇の期間も含む)を始期とし昭和29年3月31日までの期間とした。
(3) 使丁より書記になつた者及び職員より銃後奉公会の職員となり引継いで旧町村役場の職員となつた者の期間はこれを通算した。
(4) 旧鳥栖町役場の水防会及び国民健康保険組合の職員であつた期間はこれを除外した。
(5) 4月1日の定期採用にして卒業前に勤務に従事した者については4月1日から勤続期間を算定した。
(6) 再採用職員については前の在任期間は中断したものとして勤続期間を除外した。
(7) 郡公平委員会に直接採用されたものの在任期間は除外し町村職員より同委員会に出向を命ぜられた者の同委員会における勤続期間は通算した。