○鳥栖市職員の勧奨退職取扱規程

昭和39年4月27日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、鳥栖市職員の退職手当に関する条例(昭和29年条例第75号。以下「条例」という。)第5条第1項に規定する勧奨による職員の退職(以下「勧奨退職」という。)の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(令5訓令10・一部改正)

(適用基準)

第2条 この規程に定める勧奨退職の取扱いは、勧奨退職を行おうとする職員で、第4条に規定する申出を行い、受理されたものに適用する。ただし、任命権者が退職の理由を地方公務員法(昭和25年法律第261号)第29条の規定による懲戒処分(故意又は重大な過失によらないで管理又は監督に係る職務を怠った場合における懲戒処分を除く。)又はこれに準ずる処分によるものと認める場合は、適用しない。

(昭57訓令4・全改、昭61訓令2・令5訓令10・一部改正)

(退職日)

第3条 勧奨退職により退職する職員の退職日は、勧奨を行った年度の3月31日とする。ただし、任命権者が特に認めた場合は、年の中途を退職日とすることができる。

(昭57訓令4・追加、平13訓令5・令5訓令10・一部改正)

(退職の申出)

第4条 勧奨退職を希望する職員は、勧奨退職を希望する年度の7月1日までに申出を行うものとする。ただし、任命権者が特に認めた場合は、当該年度末を限度に延長することができる。

2 退職を申出ようとする者は、所属長を経て退職願(様式第1号)を任命権者に提出するものとする。

(昭40訓令12・昭41訓令1・昭45訓令3・昭47訓令2・一部改正、昭57訓令4・旧第3条繰下・一部改正、昭58訓令5・昭62訓令1・平2訓令3・平4訓令2・平13訓令5・令5訓令10・一部改正)

(勧奨退職の失効)

第5条 第2条の勧奨退職の申出を受理された職員が、第3条に規定する退職日までの間に第2条ただし書の規定に該当した場合には、勧奨退職はその効力を失う。

(令5訓令10・追加)

(退職手当の特例措置)

第6条 勧奨退職する職員に対して支給する退職手当は、条例第5条の3及び第6条の3に基づく勧奨退職の規定を適用して支給するものとする。

(令5訓令10・追加)

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(令5訓令10・追加)

1 この訓令は、公布の日から施行する。

(昭44訓令2・一部改正)

3 鳥栖市職員退職手当支給条例等の臨時特例に関する条例(昭和33年条例第12号)鳥栖市職員特別退職者取扱要綱(昭和36年訓令第6号)の適用を受け退職し再び職員となつた者については、鳥栖市職員の退職手当に関する条例の臨時特例に関する条例(昭和39年条例第30号)第3条の規定及びこの要綱の第4条第1項の規定の適用は受けないものとする。

(昭和40年訓令第12号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和41年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和44年訓令第2号)

この訓令は、昭和44年2月14日から施行する。

(昭和45年訓令第3号)

この訓令は、昭和45年5月11日から施行する。

(昭和47年訓令第2号)

1 この訓令は、昭和47年4月10日から施行する。

2 昭和48年3月31日までにこの要綱の適用を受ける者については、第2条及び第3条中「満58歳」とあるのは「満57歳6か月」と読み替えるものとする。

(昭和57年訓令第4号)

この訓令は、昭和58年1月1日から施行する。

(昭和58年訓令第5号)

この訓令は、昭和58年9月6日から施行する。

(昭和61年訓令第2号)

この訓令は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年訓令第1号)

この訓令は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖市職員特別退職者取扱要綱の規定は、昭和61年度の退職者から適用する。

(平成2年訓令第3号)

この訓令は、平成2年9月25日から施行する。

(平成4年訓令第2号)

この訓令は、平成4年10月1日から施行する。

(平成13年訓令第5号)

この訓令は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

この訓令は、平成17年7月1日から施行する。

(平成24年訓令第3号)

この訓令は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(令5訓令10・一部改正)

画像

鳥栖市職員の勧奨退職取扱規程

昭和39年4月27日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)