○鳥栖市職員等の旅費に関する条例

昭和29年6月10日

条例第33号

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員及び職員以外の者に対し支給する旅費に関し必要な基準を定めることを目的とする。

2 前項の旅費に関して他の条例に特別の定めがある場合を除くほかこの条例に定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 出張 職員が公務のため一時その在勤公署(常時勤務する在勤公署のない職員については、その住所又は居所)を離れて旅行し又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(2) 赴任 新たに採用された職員のうち本市の要請により国家公務員又は他の地方公務員の職員から引き続いて市職員になった者がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から在勤公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧在勤公署から新在勤公署に旅行することをいう。

(3) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持しているものをいう。

2 この条例において「何々地」という場合には、市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいうものとする。ただし、「在勤地」という場合には、在勤公署の所在する市町村の地域をいうものとする。

(昭55条例21・平13条例12・令6条例25・一部改正)

(旅費の支給)

第3条 職員が出張し、又は赴任した場合は、当該職員に対し旅費を支給する。

2 職員以外の者が市の機関の依頼又は要求に応じ公務の遂行を補助するため証人、参考人等として市費を支弁して旅行させる必要がある場合は別に定めるところにより旅費を支給する。

(令6条例25・一部改正)

(旅行命令等)

第4条 次の各号に掲げる旅行は、当該各号に掲げる区分により命令権者若しくは旅行依頼を行う者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令又は旅行依頼(以下「旅行命令等」という。)によって行われなければならない。

(1) 前条第1項の規定に該当する旅行 旅行命令

(2) 前条第2項の規定に該当する旅行 旅行依頼

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り旅行命令等を発することができる。

(令6条例25・一部改正)

(旅費の種類)

第5条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、移転料、着後手当及び扶養親族移転料とする。

2 鉄道賃は鉄道旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は水路旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について路程に応じ旅客運賃等により支給する。

5 車賃は実費を支給する。

6 日当は旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

9 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

10 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

11 第13条第1項に規定する旅行については、第1項に掲げる旅費に代えて日額旅費として支給する。

(昭41条例26・昭45条例20・昭55条例21・令6条例25・一部改正)

(旅費の計算)

第6条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法により旅行し難い場合にはその現によった経路及び方法によって計算する。

(昭55条例21・令6条例25・一部改正)

(旅費の請求手続)

第7条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給をうけようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとする者は所定の請求書を提出しなければならない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は当該旅行を完了した後所定の期間内に当該旅行について、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

第2章 旅費

(鉄道賃)

第8条 鉄道賃の額は、運賃及び急行料金による。

2 前項に規定する急行料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

(平13条例12・全改)

(船賃)

第9条 船賃の額は、運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。)による。

(平13条例12・全改)

(航空賃)

第10条 航空賃の額は、航空機の利用に要する運賃による。ただし、特別の必要のため、任命権者の許可を受けた者に限る。

(昭45条例20・追加)

(日当)

第11条 日当の額は、別表第1の定額による。

2 前項の規定による日当は、路程50キロメートル以上(佐賀市を除く。)又は5時間以上の会議等に出席する旅行に限り、支給する。

(平13条例12・全改、令6条例25・一部改正)

(宿泊料)

第12条 宿泊料の額は、別表第1の定額による。

(昭41条例26・旧第12条繰上、昭45条例20・旧第11条繰下、令6条例25・一部改正)

(移転料)

第13条 移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に扶養親族を移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

(令6条例25・追加)

(着後手当)

第14条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料定額の5夜分に相当する額による。

(令6条例25・追加)

(扶養親族移転料)

第15条 扶養親族移転料の額は、次の各号に規定する額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次の各号に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の金額並びに日当、宿泊料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第13条第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)に相当する額を超えることができない。

(3) 第1号アからまでの規定による日当、宿泊料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

2 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子を移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前項の規定を適用する。

(令6条例25・追加)

(日額旅費)

第16条 次に掲げる旅行のうち、当該旅行の性質上、日額旅費の支給を適当と認めて任命権者が指定した場合には、第5条第1項に掲げる旅費に代えて、日額旅費を旅費として支給する。この場合において、任命権者が特に必要があると認めたときは、目的地までに要する往復の旅費については定額の旅費を支給することができる。

(1) 長期間の研修、講習、訓練、その他これらに類する目的のための旅行

2 日額旅費の支給を受ける者の範囲、額及び支給条件は別に市長が定める。

(昭45条例20・全改、令6条例25・旧第13条繰下)

第17条 削除

(平13条例12、令6条例25・旧第14条繰下)

(随行旅費)

第18条 職員が公務のため、市長、副市長、教育長、議長又は議員(以下「市長等」という。)に随行して旅行する場合は、日当及び車賃を除き市長等に支給すべき旅費を支給することができる。

(昭46条例26・追加、平18条例20・平28条例14・一部改正、令6条例25・旧第15条繰下)

(外国旅行の旅費)

第19条 外国旅行の旅費については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)を準用する。この場合において、国家公務員の職務の級に相当する当該職員の職務の級については、市長が別に定める。

(昭51条例27・追加、平13条例12・一部改正、令6条例25・旧第16条繰下)

第3章 雑則

(旅費の調整)

第20条 旅行命令権者は旅行者が公用の交通機関、宿泊施設を利用して旅行した場合、その他当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においてはその実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長と協議して定める旅費を支給することができる。

(昭38条例40・一部改正、昭41条例26・旧第15条繰上、昭45条例20・旧第14条繰下、昭46条例26・旧第15条繰下、昭51条例27・旧第16条繰下、令6条例25・旧第17条繰下)

(委任)

第21条 この条例に定めるもののほか、旅費に関し必要な事項は、規則で定める。

(令6条例25・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和30年条例第26号)

この改正条例は、公布の日から施行する。

(昭和32年条例第37号)

この条例は、公布の日から施行し、施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和35年条例第12号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和38年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和38年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和41年条例第26号)

この条例は、昭和41年7月1日から施行する。

(昭和44年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年5月10日から適用する。

(昭和44年条例第13の2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年条例第20号)

この条例は、昭和45年7月1日から施行する。

(昭和46年条例第26号)

この条例は、昭和47年1月1日から施行する。

(昭和48年条例第18号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和51年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第41号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第32号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成2年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用する。

(平成13年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成18年条例第20号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年条例第14号)

この条例は、平成28年10月1日から施行する。

(令和6年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の鳥栖市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

別表第1

(昭57条例32・全改、平2条例23・一部改正、令6条例25・旧別表・一部改正)

区分

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

金額

実費

2,200円

10,900円

ただし、車賃は東京都内に限り滞在1日につき2,200円とする。

別表第2

(令6条例25・追加)

区分

支給額

鉄道50キロメートル未満

107,000円

鉄道50キロメートル以上

100キロメートル未満

123,000円

鉄道100キロメートル以上

300キロメートル未満

152,000円

鉄道300キロメートル以上

500キロメートル未満

187,000円

鉄道500キロメートル以上

1,000キロメートル未満

248,000円

鉄道1,000キロメートル以上

1,500キロメートル未満

261,000円

鉄道1,500キロメートル以上

2,000キロメートル未満

279,000円

鉄道2,000キロメートル以上

324,000円

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

鳥栖市職員等の旅費に関する条例

昭和29年6月10日 条例第33号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第4章
沿革情報
昭和29年6月10日 条例第33号
昭和30年10月1日 条例第26号
昭和32年10月5日 条例第37号
昭和35年7月7日 条例第12号
昭和38年4月1日 条例第6号
昭和38年12月28日 条例第40号
昭和41年7月1日 条例第26号
昭和44年5月21日 条例第13号
昭和44年9月20日 条例第13号の2
昭和45年6月30日 条例第20号
昭和46年12月27日 条例第26号
昭和48年3月30日 条例第18号
昭和51年9月20日 条例第27号
昭和51年12月25日 条例第41号
昭和55年11月22日 条例第21号
昭和57年12月22日 条例第32号
平成2年12月26日 条例第23号
平成13年3月29日 条例第12号
平成18年12月25日 条例第20号
平成28年9月27日 条例第14号
令和6年12月23日 条例第25号