○鳥栖市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日

条例第9号

(趣旨)

第1条 議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関しては、この条例の定めるところによる。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格150,000,000円以上の工事又は製造の請負とする。

(昭52条例28・平5条例8・一部改正)

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格20,000,000円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

(昭61条例29・一部改正)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 財産の契約及び取得又は処分に関して、この条例の施行前になした契約及び取得については、この条例の規定にかかわらず従前の例による。

3 鳥栖市契約条例(昭和30年条例第11号)は、廃止する。

(昭和52年条例第28号)

この条例は、昭和52年10月1日から施行する。

(昭和61年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第8号)

この条例は、平成5年7月1日から施行する。

鳥栖市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和39年4月1日 条例第9号

(平成5年6月28日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第9号
昭和52年9月26日 条例第28号
昭和61年12月23日 条例第29号
平成5年6月28日 条例第8号