○鳥栖市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年4月1日

条例第10号

(趣旨)

第1条 財産の交換、譲与、無償貸付等に関しては、他の法令に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(普通財産の交換)

第2条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを他の同一種類の財産と交換することができる。ただし、価額の差額がその高価なものの価額の2分の1を超えるときは、この限りではない。

(1) 市において公用又は公共用に供するため他人の所有する財産を必要とするとき。

(2) 国又は他の地方公共団体その他公共団体において、公用又は公共用に供するため、市の普通財産を必要とするとき。

2 前項の規定により交換する場合において、その価額が等しくないときは、その差額を金銭で補足しなければならない。

(普通財産の譲与又は減額譲渡)

第3条 普通財産は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するため普通財産を当該地方公共団体その他公共団体に譲渡するとき。

(2) 他の地方公共団体その他公共団体において、維持及び保存の費用を負担した公用又は公共用に供する財産の用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその負担した費用の額の範囲内において、当該地方公共団体、その他公共団体に譲渡するとき。

(3) 公用又は公共用に供する公有財産のうち寄附に係るものの用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産をその寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(4) 公用又は公共用に供する公有財産の用途に代わるべき財産の寄附を受けたため、その用途を廃止した場合において、当該用途の廃止によつて生じた普通財産を寄附を受けた財産の価額に相当する金額の範囲内において当該寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡するとき。

(5) 前各号に準ずると市長が認めたとき。

(普通財産の無償貸付け又は減額貸付け)

第4条 普通財産は、次の各号のいずれかに該当するときは、これを無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

(1) 他の地方公共団体その他公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用又は公益事業の用に供するとき。

(2) 災害により普通財産の貸付けを受けた者が、当該財産を使用の目的に供しがたいと認めるとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。ただし、時価が20,000,000円以上の普通財産(土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)を除く。

(令4条例6・一部改正)

(行政財産の貸付け等)

第4条の2 前条の規定は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第2項の規定により、行政財産を貸し付け、又は私権を設定する場合に準用する。

(平19条例7・全改)

(物品の交換)

第5条 物品に係る経費の低減を図るため、特に必要があると認めるときは、物品を市以外の者が所有する同一種類の動産と交換することができる。

2 前項の場合は、第2条第2項の規定を準用する。

(物品の譲与又は減額譲渡)

第6条 物品は、次の各号の一に該当するときは、これを譲与し、又は時価よりも低い価額で譲渡することができる。

(1) 公益上の必要に基づき、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に物品を譲渡するとき。

(2) 公用又は公共用に供するため寄附を受けた物品又は工作物のうち、その用途を廃止した場合には、当該物品又は工作物の解体若しくは撤去により物品となるものを寄附者又はその相続人その他の包括承継人に譲渡することを寄附の条件として定めたものをその条件に従い譲渡するとき。

(物品の無償貸付又は減額貸付)

第7条 物品は、公益上必要があるときは、他の地方公共団体その他公共団体又は私人に無償又は時価よりも低い価額で貸し付けることができる。

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 市有財産の管理及び処分に関してこの条例の公布前になした契約、貸付その他の行為で現に効力のあるものは、この条例の規定にかかわらず従前の例による。

3 鳥栖市財産及び営造物条例(昭和30年条例第10号)は、廃止する。

(平成2年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第6号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

鳥栖市財産の交換、譲与、無償貸付等に関する条例

昭和39年4月1日 条例第10号

(令和4年4月1日施行)