○鳥栖市ふるさと・水と土保全基金条例
平成5年12月24日
条例第19号
(設置)
第1条 農村地域における集落共同活動の推進を図り土地改良施設の機能を適正に発揮させるため、鳥栖市ふるさと・水と土保全基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(平7条例27・全改)
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、第1条の目的を達成する事業に要する経費に充てるほか、この基金に繰り入れるものとする。
(平7条例27・一部改正)
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 市長は、基金設置の目的を達成するため必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金の全部又は一部を処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。