○鳥栖市福祉資金貸付基金条例
昭和42年4月1日
条例第5号
(設置)
第1条 鳥栖市福祉資金(以下「資金」という。)の貸付けに関する事務を円滑かつ効率的に行うため、鳥栖市福祉資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。
(基金の限度額)
第2条 基金の限度額は、8,000,000円とする。
(昭58条例1・全改、平5条例2・一部改正)
(蓄積)
第3条 基金の蓄積は、次の各号による。
(1) 基金から生ずる利子
(2) 寄附金
(3) 一般会計からの繰入れ
(4) 県補助金
(昭58条例1・一部改正)
(貸付対象)
第4条 資金は、一般の融資機関その他から資金の融資を受けることが困難である低所得者世帯、身体障害者世帯及び母子世帯に対し、生活上一時的に緊急な小額の資金を必要とする場合に貸付けを行うものとする。
(貸付基準)
第5条 資金の種類、貸付の限度額、償還期限及び償還方法は、次にかかげるところによるものとする。
種類 | 内容 | 限度額 | 償還期限 | 償還方法 |
事業継続資金 | 事業を継続するのに必要な資金 | 80,000円以内 | 18か月以内。ただし、特に必要と認められる場合は2年以内 | 月賦償還 |
生活援護資金 | 生活、出産、葬祭、医療及び就職支度に必要な資金 | 60,000円以内 | ||
特別資金 | 緊急に必要な資金 | 40,000円以内 | 6か月以内 |
(昭46条例13・全改、昭53条例6・昭58条例1・一部改正)
(貸付利息)
第6条 資金の貸付利息は、無利子とする。
(借入申込)
第7条 資金の貸付けを受けようとする者は、鳥栖市内に居住する連帯保証人1人をたて、所定の資金借入申込書に地区民生委員の貸付けに対する意見を付して提出しなければならない。
(昭55条例21・一部改正)
(貸付の決定)
第8条 市長は、資金借入申込書を受理したときは、貸付の可否並びに貸付額を決定し、その結果を借入申込者に通知しなければならない。
(昭46条例13・昭53条例6・昭55条例21・一部改正)
(貸付金借受)
第9条 資金借入申込者は、貸付の決定通知があつたときは、所定の借用書を提出し、貸付を受けるものとする。
(貸付金の償還)
第10条 資金の貸付けを受けた者(以下「借受人」という。)は、定められた償還方法に従い償還しなければならない。ただし、必要に応じ資金の全部又は一部の繰上償還をすることができる。
2 借受人がやむを得ない事情のため償還の履行ができない時は、償還の猶予を必要とする事由及び償還を変更する計画書に地区民生委員の意見を付して申請しなければならない。
3 市長は、前項の申請があつたときは、その可否を決定し、その結果を申請者に通知しなければならない。
(借受人等の届出の義務)
第11条 借受人及び連帯保証人が次の各号の一に該当するときは、借受人又は連帯保証人は速やかにその旨を地区民生委員を通じて届出なければならない。
(1) 死亡したとき。
(2) 住所を変更するとき。
(3) 事業を変更し、又は中止するとき。
(4) 勤務先を変更し、又は退職したとき。
(5) その他借用書記載事項に変更を生じたとき。
(返還指示)
第12条 借受人が虚偽の申請により資金の貸付けを受け、又はこの条例の規定に違反したときは、貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(委任)
第13条 この条例施行のため必要な事項は、別に市長が定める。
(昭55条例21・一部改正)
附則 抄
1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。
2 鳥栖市応急生活資金貸付条例(昭和29年条例第36号)及び鳥栖市応急生活資金貸付基金設置条例(昭和29年条例第35号)は、廃止する。
4 昭和42年3月31日までに貸付けた資金並びに現金は、この条例の規定を適用する。
附則(昭和46年条例第13号)
1 この条例は、昭和46年7月1日から施行する。
2 昭和46年6月30日までに貸付けた貸付金については、なお従前の例による。
附則(昭和47年条例第5号)
この条例は、昭和47年4月1日から施行する。
附則(昭和53年条例第6号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和55年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年条例第1号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成5年条例第2号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。