○鳥栖市国民健康保険基金条例

平成3年3月29日

条例第3号

(設置)

第1条 本市の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、鳥栖市国民健康保険基金(以下「基金」という。)を設置する。

(令2条例3・一部改正)

(積立て)

第2条 基金として積み立てる額は、国民健康保険特別会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、第1条に規定する財源に充てる場合に限り、基金の全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(令和2年条例第3号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

鳥栖市国民健康保険基金条例

平成3年3月29日 条例第3号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成3年3月29日 条例第3号
令和2年3月16日 条例第3号