○鳥栖市地域福祉基金条例
平成3年12月24日
条例第27号
(設置)
第1条 高齢化社会に対応した民間活動の推進を図り明るい地域福祉社会を築くため、鳥栖市地域福祉基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算(以下「予算」という。)で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、予算に計上して、次の各号に掲げる事業の支援に要する経費の財源に充てるために処理する。
(1) 在宅福祉の向上に関する事業
(2) 健康及び生きがいづくりの推進に関する事業
(3) ボランティア活動の振興に関する事業
(4) 前3号に掲げるもののほか、地域福祉の増進に関する事業
2 基金の運用から生ずる収益は、前項の規定による処理をしない場合においては、予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。
(繰替運用)
第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(処分)
第6条 基金は、第4条第1項各号に掲げる事業の支援に必要な経費に充てる場合に限り、全部又は一部処分することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。