○鳥栖市地域福祉基金条例施行規則

平成4年12月25日

規則第22号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖市地域福祉基金条例(平成3年条例第27号。以下「条例」という。)第7条の規定に基づき、鳥栖市地域福祉基金(以下「基金」という。)の運用から生ずる収益の処理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(助成の対象)

第2条 助成の対象となるものは、条例第4条に掲げる事業を行う団体とする。

(助成の額)

第3条 前条の団体が行う事業に対する助成の額は、当該事業費のうち高齢化社会に対応し、市長が必要と認めた額とする。ただし、1事業における助成の額は、2,000,000円を限度とする。

(委員会)

第4条 基金を適正かつ効率的に運用するため、鳥栖市地域福祉基金運用委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員は、別表に掲げる職にある者をもって組織する。

3 委員長は、健康福祉みらい部長をもって充て、会務を総括し、委員会を代表する。

4 副委員長は、地域福祉課長をもって充て、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠けたときその職務を代理する。

(平17規則1・平25規則2・平27規則25・令2規則25・一部改正)

(会議)

第5条 委員会は、委員長が招集し、その会議の議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員会の庶務は、地域福祉課において処理する。

(平17規則1・令2規則25・一部改正)

(所掌事務)

第6条 委員会は、次に掲げる事務を行うものとする。

(1) 助成の額に関すること。

(2) 申請書の内容の審査に関すること。

(3) 事業内容の変更の審査に関すること。

(4) 事業実績報告書及び決算書の審査に関すること。

(5) 助成金の交付決定に関すること。

(6) 交付決定の取消しに関すること。

(7) その他基金の運用に関し委員長が必要と認めること。

(交付申請)

第7条 助成金の交付を受けようとするものは、鳥栖市地域福祉助成金交付申請書(様式第1号)に事業計画書及び予算書を添えて市長に提出しなければならない。

(交付通知)

第8条 市長は、前条の申請書を受理したときは、当該申請書の内容を審査し、その結果について鳥栖市地域福祉助成金交付決定・却下通知書(様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の概算払)

第9条 前条の規定により助成金の交付決定を受けたものにおいて、市長が必要と認める場合には、助成金の概算払をすることができる。

(事業内容の変更)

第10条 第8条の規定により助成金の交付決定を受けたもの(以下「助成事業者」という。)が、事業内容の変更をしようとするときは、鳥栖市地域福祉助成金変更承認申請書(様式第3号)を提出して、市長の承認を得なければならない。

(実績報告書)

第11条 助成事業者は、事業が終了したときは、30日以内に鳥栖市地域福祉事業実績報告書(様式第4号)に決算書を添えて市長に提出しなければならない。

(交付額の決定)

第12条 市長は、前条の実績報告書を受理したときは、その報告に係る助成事業の内容を審査し、適当と認めたときは、交付すべき助成金の額を確定して、助成事業者に通知するものとする。

(交付決定取消し等)

第13条 助成事業者が次の各号の一に該当するときは、市長は、助成金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した助成金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。

(1) この規則の規定に違反したとき。

(2) 申請書その他関係書類に虚偽の記載があったとき。

(3) 事業の執行が適正を欠くと認められたとき。

(4) 助成金の使途について不正の行為があったとき。

(委任)

第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定めるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成12年規則第10号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年規則第14号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成17年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年7月6日から施行する。

(令和2年規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年11月1日から施行する。

(令和3年規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

(令和5年規則第37号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

別表

(平27規則25・全改、令2規則25・令5規則37・一部改正)

健康福祉みらい部長

地域福祉課長

高齢障害福祉課長

こども育成課長

健康増進課長

スポーツ振興課長

総合政策課長

財政課長

市民協働推進課長

生涯学習課長

(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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(令3規則11・一部改正)

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鳥栖市地域福祉基金条例施行規則

平成4年12月25日 規則第22号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
平成4年12月25日 規則第22号
平成12年3月30日 規則第10号
平成13年3月30日 規則第14号
平成17年3月30日 規則第1号
平成25年3月29日 規則第2号
平成27年7月3日 規則第25号
令和2年10月30日 規則第25号
令和3年3月31日 規則第11号
令和5年6月30日 規則第37号