○鳥栖市高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和62年9月18日

条例第10号

(設置)

第1条 鳥栖市高額療養費支払資金(以下「資金」という。)を貸し付けることにより、鳥栖市国民健康保険被保険者の療養を確保し、福祉の増進を図るため、鳥栖市高額療養費支払資金貸付基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、6,000,000円とする。

(平2条例1・平4条例28・一部改正)

(貸付けの対象者)

第3条 資金の貸付けを受けることができる者は、国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「法」という。)第57条の2第1項の規定により、高額療養費の支給を受けることができる鳥栖市国民健康保険被保険者の属する世帯の世帯主とする。

(貸付け除外)

第4条 市長は、貸付申請に係る療養が第三者の行為による療養で法第64条の規定に該当するとき、又は貸付けを行う必要がないと認めるときは、貸付けを行わない。

(貸付けの額)

第5条 資金の貸付額は、国民健康保険法施行令(昭和33年政令第362号)第29条の2の規定に基づき仮算定した額の10分の9以内の額とする。

(貸付けの条件)

第6条 資金の貸付条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 貸付けの利子 無利子

(2) 貸付期間 高額療養費の支給を受ける日まで

(3) 償還方法 一括払

(貸付金の返還)

第7条 市長は、資金の貸付けを受けた者が虚偽の申請により資金の貸付けを受け、又はこの条例の規定に違反したときは、貸付金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和62年10月1日から施行する。

(平成2年条例第1号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第28号)

この条例は、平成4年10月1日から施行する。

鳥栖市高額療養費支払資金貸付基金条例

昭和62年9月18日 条例第10号

(平成4年9月25日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和62年9月18日 条例第10号
平成2年3月27日 条例第1号
平成4年9月25日 条例第28号