○鳥栖市土地開発基金条例

昭和45年12月28日

条例第34号

(設置)

第1条 公用若しくは公共用に供する土地又は公共の利益のために取得する必要のある土地をあらかじめ取得することにより、事業の円滑な執行をはかるため、鳥栖市土地開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、800,000,000円とする。

2 必要があるときは、予算の定めるところにより基金に追加して積立てをすることができる。

3 前項の規定により積立てが行われたときは、基金の額は積立て額相当額増加するものとする。

(昭55条例3・全改、平3条例28・平4条例32・一部改正)

(運用)

第3条 市長は、基金の設置の目的に応じ基金の確実かつ効率的な運用に努めなければならない。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実有利な方法により保管しなければならない。

(繰替運用)

第5条 市長は財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を繰替運用することができる。

(運用基金の整理)

第6条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して整理する。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、別に市長が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和46年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和50年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第3号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(平成3年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成4年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市土地開発基金条例

昭和45年12月28日 条例第34号

(平成4年12月24日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和45年12月28日 条例第34号
昭和46年9月27日 条例第23号
昭和49年3月30日 条例第1号
昭和50年4月1日 条例第3号
昭和55年3月26日 条例第3号
平成3年12月24日 条例第28号
平成4年12月24日 条例第32号