○鳥栖市都市開発基金条例

昭和63年12月21日

条例第24号

(設置)

第1条 鳥栖駅周辺市街地整備事業、鳥栖北部丘陵新都市開発整備事業及び新鳥栖駅周辺土地区画整理事業の推進並びに当該事業に関連する都市施設の整備を図るため、鳥栖市都市開発基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、予算で定める額とする。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 市長は、基金設置の目的を達するため必要があると認めるときは、予算の定めるところにより基金を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市都市開発基金条例

昭和63年12月21日 条例第24号

(昭和63年12月21日施行)

体系情報
第6編 務/第1章 財産・契約
沿革情報
昭和63年12月21日 条例第24号