○鳥栖市入札参加者資格等審査委員会要綱
平成元年3月31日
訓令第1号
(設置)
第1条 本市が執行する建設工事及び委託業務等(以下「市工事等」という。)の入札に参加する者の資格審査及び指名を厳正かつ公平に行い、市工事等の適正な施行を図るため、鳥栖市入札参加者資格等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(組織)
第2条 委員会は庁内委員会及び部内委員会とし、その組織は次の各号のとおりとする。
(1) 庁内委員会の委員は政策部長、総務部長、健康福祉みらい部長、スポーツ文化部長、市民環境部長、経済部長、建設部長、教育部長、建設課長及び維持管理課長を、委員長は副市長をもって充てる。
(2) 部内委員会の委員は所管部次長、入札事務担当課及び工事施行担当課の課長及び課長補佐を、委員長は所管部長をもって充てる。
(平7訓令7・全改、平9訓令7・平17訓令1・平19訓令1・平25訓令1・平26訓令2・平27訓令4・平28訓令2・令元訓令1・令2訓令6・令5訓令11・一部改正)
第3条 委員長は、会務を総理する。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、庁内委員会にあっては総務部長、部内委員会にあっては所管部次長がその職務を代理する。
(平7訓令7・全改)
(所掌事務)
第4条 庁内委員会は、次に掲げることについて審査を行う。
(1) 鳥栖市契約事務規則(昭和39年規則第21号。以下「規則」という。)第4条、第4条の2及び第22条に規定する競争入札参加者の資格に関すること。
(2) 設計金額が50,000,000円以上の建設工事の入札参加者の指名に関すること。
(3) 設計金額が30,000,000円以上の委託業務の入札参加者の指名に関すること。
2 部内委員会は、次に掲げることについて審査を行う。
(1) 設計金額が10,000,000円以上50,000,000円未満の建設工事の入札参加者の指名に関すること。
(2) 設計金額が2,000,000円以上30,000,000円未満の委託業務の入札参加者の指名に関すること。
(平7訓令4・全改、平11訓令2・平13訓令8・一部改正)
(会議)
第5条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員の2分の1以上の出席がなければ会議を開くことができない。
3 委員長が必要と認めたときは、委員以外の関係職員を委員会に出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(議決の方法)
第6条 委員会の議決は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(平7訓令4・一部改正)
(秘密の保持)
第7条 委員会の会議は、公開しない。
2 委員及び委員会に出席を求められた関係職員は、委員会における調査審議決定事項その他職務上知り得た事項を漏らしてはならない。その職を退いた後においてもまた同様とする。
(庶務)
第8条 庁内委員会の庶務は契約検査課、部内委員会の庶務は工事施行担当課で行う。
(平7訓令4・全改、平13訓令6・平17訓令1・令2訓令6・一部改正)
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会が別に定める。
附則
1 この訓令は、平成元年4月1日から施行する。
2 鳥栖市契約事務取扱要綱(昭和39年訓令第10号)は、廃止する。
附則(平成7年訓令第4号)
この訓令は、平成7年6月1日から施行する。
附則(平成9年訓令第7号)
この訓令は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第2号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第6号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第8号)
この訓令は、平成13年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第1号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成25年訓令第1号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年7月6日から施行する。
附則(平成28年訓令第2号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年訓令第1号)
この訓令は、令和元年7月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第6号)
この訓令は、令和2年11月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第11号)
この訓令は、令和5年7月1日から施行する。