○鳥栖市固定資産評価員及び固定資産評価補助員の設置等に関する条例

昭和29年4月3日

条例第9号

(設置)

第1条 市長の指揮を受けて固定資産を適正に評価し、かつ、市長が行う価格の決定を補助するため市議会の同意を経て固定資産評価員1人を置く。

2 固定資産評価員は、非常勤とする。

3 市長は、固定資産評価に関する知識及び経験を有する者の中から固定資産評価補助員を選任し固定資産評価員の職務を補助させる。

(昭36条例34・昭55条例21・一部改正)

(身分証明書)

第2条 固定資産評価員又は固定資産評価補助員は、固定資産税の賦課徴収に関する調査のため質問し、又は検査を行う場合においては固定資産評価員又は固定資産評価補助員の身分を証明する証票を携帯しなければならない。

2 前項の証票の様式は、市長が別に定める。

(昭55条例21・一部改正)

この条例は、昭和29年4月1日より施行する。

(昭和36年条例第34号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市固定資産評価員及び固定資産評価補助員の設置等に関する条例

昭和29年4月3日 条例第9号

(昭和55年11月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和29年4月3日 条例第9号
昭和36年12月27日 条例第34号
昭和55年11月22日 条例第21号