○鳥栖市税条例施行規則
昭和35年1月25日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、鳥栖市税条例(昭和29年条例第34号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。
(平20規則39・追加)
(延滞金額の減免)
第2条 地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の2第4項、第321条の12第4項、第326条第3項、第328条の10第3項、第328条の13第3項、第368条第3項、第369条第2項、第455条第2項、第481条第3項、第482条第3項、第607条第3項、第608条第2項、第701条の10第3項、第701条の11第2項又は第702条の8第7項の規定により延滞金額の減免を受けようとする者は、延滞金減免申請書に減免を受けようとする事由を証明する書類を添付して、市長に提出しなければならない。
2 市長は、第1項の規定により延滞金額の減免を認めるときは延滞金減免決定通知書を、減免を認めないときはその理由を付した延滞金減免却下通知書を申請者に送付しなければならない。
3 前2項に定めるもののほか、延滞金額の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則39・追加、平21規則20・一部改正)
2 市長は、市税に係る減免の申請が次の各号のいずれかに該当するときは、当該申請を却下するものとする。
(1) 申請書又は添付書類が提出期限までに提出されないとき。
(2) 申請者が申請書の補正、実態調査等に応じないとき。
3 前2項に定めるもののほか、市税の減免に関し必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則39・追加、平23規則13・一部改正)
(固定資産に関する地籍図等の記載事項)
第4条 条例第72条に規定する地籍図等の記載事項は、次に掲げるところによる。
(1) 地籍図には、字界及び地番を表示すること。
(2) 土地使用図には、地番及び現況地目を表示すること。
(3) 土壌分類図には、土壌の種類を表示すること。
(4) 家屋見取図には、所有者及び用途を表示すること。
(5) 固定資産売買記録簿には、取引時点及び取引価格を表示すること。
(平20規則39・追加)
(控除対象寄附金等の指定の手続)
第5条 条例第33条の6第1項第1号ウの寄附金又は金銭(以下「控除対象寄附金等」という。)を募集し、又は引き受けようとする法人若しくは団体又は公益信託の許可を受けた者(以下「指定寄附金募集法人等」という。)は、控除対象寄附金等指定届出書に関係書類を添えて市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の届出があったときは、当該届出に係る書類によりその内容を審査し、適当と認めたときは、控除対象寄附金等の指定をするものとする。
3 市長は、前項の規定により控除対象寄附金等の指定をしたときは、その旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定年月日
(2) 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(3) 控除対象寄附金等の目的及び使途
(4) 控除対象寄附金等の募集又は受入れ(以下「寄附金の募集等」という。)の期間
(平20規則39・追加、平23規則17・一部改正)
(控除対象寄附金に係る変更等の届出)
第6条 指定寄附金募集法人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかにその事実を証する書類を添えて、その旨を市長に届け出なければならない。
(2) 控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金(所得税法(昭和40年法律第33号)第78条第2項第2号及び第3号に掲げる寄附金(同条第3項及び租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第41条の18の3の規定により特定寄附金とみなされるものを含む。)をいう。以下同じ。)に該当しなくなったとき。
2 市長は、前項第1号の変更の届出があったときは、その旨及び次に掲げる事項を公示するものとする。
(1) 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
(2) 変更事項及び変更年月日
(平20規則39・追加)
(報告)
第7条 指定寄附金募集法人等は、寄附金の募集等の期間中において、各事業年度終了後3月以内に事業報告書、収支決算書その他当該寄附金の公益寄与状況を証する書類を市長に提出しなければならない。
(平20規則39・追加)
(1) 寄附金の募集等の期間が満了したとき。
(2) 次項の規定により指定が取り消されたとき。
(3) 控除対象寄附金が財務大臣指定等寄附金に該当しなくなったとき。
2 市長は、次に掲げる場合は、指定を取り消すものとする。
(1) 指定寄附金募集法人等が正当な理由なく前条の報告を行わなかったとき。
(2) 控除対象寄附金が特に福祉の増進に寄与しないことが明らかになったとき。
(3) 指定寄附金募集法人等が不正の手段により指定を受けたことが明らかになったとき。
(1) 第1項第3号に該当することとなったことを知った場合 その旨及び次に掲げる事項
ア 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
イ 失効年月日
(2) 前項の規定により控除対象寄附金の指定を取り消した場合 その旨及び次に掲げる事項
ア 指定寄附金募集法人等の名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地
イ 取消年月日
(平20規則39・追加)
(平4規則1・平19規則5・一部改正、平20規則39・旧第1条繰下・一部改正)
(平4規則1・平19規則5・一部改正、平20規則39・旧第2条繰下、平21規則20・一部改正)
第11条 政令第6条の2の2本文の規定による告知は、この規則で定める納税通知書、納付(納入)通知書等に繰上徴収する旨及びその納期限を記載するとともに、その裏面に繰上徴収する法令の根拠規定を記載するものとする。
(昭39規則1・昭55規則18・一部改正、平20規則39・旧第3条繰下)
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平20規則39・追加)
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和35年1月1日から適用する。
附則(昭和35年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年10月1日から適用する。
附則(昭和37年規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和39年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行し、昭和38年10月1日から適用する。
附則(昭和41年規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年規則第10号)
1 この規則は、公布の日から施行する。
2 改正前の規則により定められた第45号様式による原動機付自転車標識は、当分の間使用することができる。
附則(昭和42年規則第1号)
1 この規則は、昭和42年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。
2 この規則による改正後の規定は、個人の県民税及び市民税(分離課税に係る所得割を除く。次項において同じ。)の納税通知書並びに個人の県民税及び市民税の納期限変更告知書及び督促状(分離課税に係る所得割について使用する場合の当該納期限変更告知書及び督促状を除く。)に関する部分にあつては施行日以後に交付し、又は提出する分から、その他の部分にあつては施行日以後に支払われるべき退職手当等に係る分から適用する。
3 個人の県民税及び市民税の納税通知書、納期限変更告知書並びに督促状で施行日前に交付したものについては、なお従前の例による。
附則(昭和42年規則第5号)
この規則は、昭和42年度市民税から適用する。
附則(昭和52年規則第3号)
この規則は、昭和52年4月1日から施行する。
附則(昭和54年規則第11号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年規則第1号)
この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(平成3年規則第15号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成10年規則第6号)
この規則は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第1第39項から第42項までの改正規定は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成19年規則第5号)
(施行期日)
1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の鳥栖市税に関する文書の様式を定める規則による様式で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成20年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表に70の項を加える改正規定及び様式第70号を加える改正規定は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第25号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 平成21年度から平成26年度までの各年度分の個人の市民税については、改正後の鳥栖市税条例施行規則第6条第1項第2号中「第41条の18の3」とあるのは「第41条の18の3並びに所得税法等の一部を改正する法律(平成20年法律第23号)附則第55条の規定によりなおその効力を有するものとされる同法第8条の規定による改正前の租税特別措置法第41条の18の2第1項」とする。
附則(平成21年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書に関する部分に限る。)及び様式第51号の次に1様式を加える改正規定は、平成21年6月4日から施行する。
附則(平成21年規則第20号)
この規則は、平成21年11月24日から施行する。
附則(平成22年規則第14号)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている文書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成23年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、第3条の改正規定は、平成23年11月26日から施行する。
附則(平成23年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定(原動機付自転車標識に関する部分に限る。)及び様式第56号の次に1様式を加える改正規定は、平成24年2月1日から施行する。
附則(平成24年規則第6号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。ただし、様式第26号、様式第29号、様式第64号、様式第87号、様式第89号及び様式第91号の改正規定は、平成24年6月1日から施行する。
附則(平成24年規則第24号)
この規則は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成25年規則第20号)
この規則は、平成25年12月1日から施行する。ただし、様式第24号、様式第26号、様式第29号、様式第30号、様式第55号、様式第64号から様式第66号まで及び様式第97号の改正規定については、平成26年1月1日から施行する。
附則(平成27年規則第2号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第37号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。
(鳥栖市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている文書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(平成28年規則第4号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年規則第5号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和元年規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている文書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和2年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている文書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 改正後の様式第57号、様式第69号、様式第85号、様式第86号及び様式第97号は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。
(鳥栖市証明等手数料条例施行規則の一部改正)
4 鳥栖市証明等手数料条例施行規則(平成12年規則第12号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和2年規則第19号)
この規則は、令和2年7月1日から施行する。
附則(令和2年規則第28号)
この規則は、令和3年1月1日から施行する。ただし、別表及び様式第47号から様式第49号までの改正規定は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第15号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年6月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている文書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第10号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている文書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年規則第13号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年規則第23号)
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている文書は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和4年規則第31号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
附則(令和6年規則第18号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
別表
(平19規則5・旧別表第1・全改、平20規則7・平20規則25・平20規則39・平21規則13・平21規則20・平22規則14・平23規則13・平23規則17・平24規則6・平25規則20・平27規則2・平27規則37・平28規則14・平29規則5・令元規則3・令2規則11・令2規則19・令2規則28・令4規則2・令4規則10・令4規則13・令4規則31・令6規則18・一部改正)
名称 | 根拠条文 | |
1 | /市税/犯則事件/徴税吏員証 | 法第298条第2項、第353条第3項、第448条第2項、第470条第5項、第588条第3項及び第701条の5第2項並びにその例によることとされる国税徴収法(昭和34年法律第147号)第147条第1項 |
2 | /市税/犯則事件/調査吏員証 | 法第22条の12 |
3 | 領収証書兼納付書兼領収済通知書 | |
4 | 相続人代表者指定届 | 法第9条の2第1項後段 |
5 | 相続人代表者指定通知書 | 法第9条の2第2項後段 |
6 | 納付(納入)通知書 | 法第11条第1項 |
7 | 納付(納入)催告書 | 法第11条第2項及び第16条の5第4項 |
8 | 納期限変更告知書 | 法第13条の2第3項後段 |
9 | 強制換価の場合の市たばこ税の徴収通知書 | 法第13条の3第2項 |
10 | 地方税法第14条の16の規定による徴収通知書 | 法第14条の16第4項 |
11 | 地方税法第14条の16の規定による交付要求書 | 法第14条の16第5項 |
12 | 譲渡担保権者に対する告知書 | 法第14条の18第2項前段 |
13 | 納税者又は特別徴収義務者に対する通知書 | 法第14条の18第2項後段 |
14 | 納税義務消滅確認通知書 | 法第15条の7第4項及び第5項並びに第18条 |
15 | 保全担保提供命令書 | 法第16条の3第1項 |
16 | 保全担保にかかる抵当権設定通知書 | 法第16条の3第4項 |
17 | 保全差押金額決定通知書 | 法第16条の4第2項 |
18 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求書 | 法第16条の4第9項 |
19 | 地方税法第16条の4の規定による交付要求通知書 | |
20 | 市税過誤納金還付(充当)通知書 | 法第17条及び第17条の2第5項 |
21 | 第2次納税義務者の納付(納入)金に還付(充当)したときの過誤納金還付(充当)通知書 | 政令第6条の13第2項 |
22 | 過誤納金還付請求書兼口座振込依頼書 | 法第17条 |
23 | 税務諸証明交付申請書 | 法第20条の10 |
24 | 督促状 | 法第329条第1項、第334条、第371条第1項、第457条第1項、第485条第1項、第611条第1項、第701条の16第1項、第702条の8第1項及び第726条第1項 |
24の2 | 督促状(随時) | |
25 | 納税管理人申告(申請)書 | 法第300条、第355条、第590条、第702条の5及び第709条 |
26 | 市県民税・森林環境税納税通知書 | 法第319条の2第1項、第321条の7の5及び第43条 |
27 | 個人住民税均等割に係る賦課照会書 | 法第294条第1項第2号 |
28 | 法人市民税更正(決定)通知書 | 法第321条の11 |
29 | 市民税・県民税・森林環境税更正(決定)通知書 | 法第328条の9第4項 |
30 | 固定資産税・都市計画税納税通知書 | 法第364条第2項及び第8項並びに第702条の8第5項 |
31 | 固定資産評価員証 | 法第353条第3項 |
32 | 固定資産評価補助員証 | |
33 | 固定資産税の非課税申告書(宗教法人) | 法第348条第2項第3号及び条例第54条 |
34 | 固定資産税の非課税申告書(教育・学術) | 法第348条第2項第9号、第9号の2及び第12号並びに条例第55条 |
35 | 固定資産税の非課税申告書(社会福祉事業等) | 法第348条第2項第10号から第10号の10まで及び条例第56条 |
36 | 固定資産税の非課税申告書(病院等) | 法第348条第2項第11号の3及び第11号の4並びに条例第57条 |
37 | 固定資産税不均一課税申告書 | |
38 | 課税明細書 | 法第364条第3項 |
39 | 区分所有に係る家屋の固定資産税及び都市計画税のあん分割合の補正方法に関する申出書 | 法第352条第1項及び条例第62条の2 |
40 | 共用土地等に係るあん分割合申出書 | 法第352条の2第5項、第6項及び第7項並びに条例第62条の3 |
41 | 住宅用地異動申告書 | 法第384条第2項及び条例第73条 |
42 | 被災住宅用地申告書 | 法第384条の2及び条例第73条の2 |
42の2 | 固定資産(土地・家屋)現所有者申告書 | 法第384条の3及び条例第73条の3 |
43 | 固定資産評価証明書 | 法第382条の3 |
44 | 名寄帳兼課税台帳 | 法第387条第1項 |
45 | 土地価格等縦覧帳簿 | 法第415条 |
46 | 家屋価格等縦覧帳簿 | 法第415条 |
47 | 固定資産(土地)価格等決定(修正)通知書 | 法第417条第1項 |
48 | 固定資産(家屋)価格等決定(修正)通知書 | |
49 | 固定資産(償却資産)価格等決定(修正)通知書 | |
50 | 固定資産税更正(決定)通知書 | 法第417条第1項 |
51 | 新築住宅軽減申告書 | 法附則第15条の6及び条例附則第10条の3第1項 |
51の2 | 長期優良住宅に係る固定資産税の減額申告書 | 法附則第15条の7第1項及び第2項並びに条例附則第10条の3第2項 |
52 | 市街地再開発事業に係る家屋軽減申告書 | 法附則第15条の8第3項及び条例附則第10条の3第3項 |
53 | サービス付き高齢者向け住宅申告書 | 法附則第15条の8第4項及び条例附則第10条の3第4項 |
54 | 住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書 | 法附則第15条の9第1項及び第15条の9の2第1項並びに条例附則第10条の3第6項及び第9項 |
54の2 | バリアフリー改修に伴う住宅軽減申告書 | 法附則第15条の9第4項及び第5項並びに条例附則第10条の3第7項 |
54の3 | 省エネ改修に伴う住宅軽減申告書 | 法附則第15条の9第9項及び第10項並びに第15条の9の2第4項及び第5項並びに条例附則第10条の3第8項及び第10項 |
55 | 軽自動車税(種別割)納税通知書 | 法第446条第2項 |
56 | 小型特殊自動車・原動機付自転車標識 | |
57 | 標識交付証明書 | |
58 | 入湯税納入申告書 | |
59 | 入湯税更正(決定)通知書 | 法第701条の9第4項 |
60 | 市税領収書 | 鳥栖市財務規則(昭和39年規則第7号)第25条第1項 |
61 | 口座振替解約・変更申出書 | |
62 | 口座振替依頼書・自動払込利用申込書 |
|
63 | 口座振替不能通知書 | |
64 | 市県民税・森林環境税納税通知書(口座振替納税) | 法第319条の2第1項、第321条の7の5及び第43条 |
65 | 固定資産税・都市計画税納税通知書(口座振替納税) | 法第364条第2項及び第8項並びに第702条の8第5項 |
66 | 軽自動車税(種別割)納税通知書(口座振替納税) | 法第446条第2項 |
67 | 納税証明書 | 法第20条の10 |
68 | 法人住民税納税証明書 | |
69 | 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用) | |
70 | 事業所証明書 |
|
71 | 地籍図 | 法第380条第3項 |
72 | 土地使用図 | |
73 | 土壌分類図 | |
74 | 家屋見取図 | |
75 | 固定資産売買記録簿 | |
76 | 控除対象寄附金等指定届出書 | |
77 | 延滞金減免申請書 | |
78 | 延滞金減免決定通知書 | |
79 | 延滞金減免却下通知書 | |
80 | 土地価格通知台帳 | 法第422条の3 |
80の2 | 家屋価格通知台帳 | |
81 | 価格修正通知書 | |
82 | 固定資産公課証明書 |
|
83 | 資産証明書 |
|
84 | 無資産証明書 |
|
85 | 廃車届済証 |
|
86 | 標識返納済証明書 |
|
87 | 市民税・県民税所得証明書(個人) | 法第20条の10 |
87の2 | 所得証明書児童手当用 | |
88 | 市民税・県民税所得証明書(世帯) | |
88の2 | 所得証明書(市営住宅) | |
89 | 市民税・県民税所得課税証明書(個人) | |
90 | 市民税・県民税所得課税証明書(世帯) | |
91 | 市民税・県民税課税証明書(個人) | |
92 | 市民税・県民税課税証明書(世帯) | |
93 | 滞納のない証明書 | |
94 | 繰上徴収通知書 | 法第13条の2第3項 |
95 | 市民税・県民税特別徴収納期の特例通知 |
|
96 | 市民税・県民税賦課状況回答書 | 法第20条の11 |
97 | 軽自動車税(種別割)更正(決定)通知書 | 法第442条の2 |
98 | 戸籍、住民票等発行依頼書 | 法第20条の11 |
99 | 預貯金等照会書 | 国税徴収法第141条 |
100 | 給与等照会書 | |
101 | 電話加入権原簿閲覧申請書 | |
102 | 抵当権照会書 | |
103 | 保険契約照会書 | |
103の2 | 年金等照会書 | |
104 | 滞納者の実態調査書 | 法第20条の11 |
104の2 | 滞納者の実態調査書(法人) | |
105 | 催告書 |
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106 | 軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)(はがき) | 法第20条の10 |
107 | 入湯税納入書 | |
108 | 徴収猶予(期間延長)申請書 | 法第15条の2第1項、第2項及び第3項 |
109 | 徴収猶予承認通知書 | 法第15条の2の2第1項 |
110 | 徴収猶予却下通知書 | 法第15条の2の2第2項 |
111 | 徴収猶予期間延長承認通知書 | 法第15条の2の2第1項 |
112 | 徴収猶予期間延長却下通知書 | 法第15条の2の2第2項 |
113 | 徴収猶予(期間延長)取消通知書 | 法第15条の3第3項 |
114 | 換価猶予(期間延長)申請書 | 法第15条の6の2第1項及び第2項 |
115 | 換価猶予承認通知書 | 法第15条の6の2第3項 |
116 | 換価猶予却下通知書 | 法第15条の6の2第3項 |
117 | 換価猶予期間延長承認通知書 | 法第15条の6の2第3項 |
118 | 換価猶予期間延長却下通知書 | 法第15条の6の2第3項 |
119 | 換価猶予(期間延長)取消通知書 | 法第15条の6の3第2項 |
様式(略)