○鳥栖市固定資産税及び都市計画税の納期変更の特例に関する条例

昭和45年4月6日

条例第7号

第1条 昭和45年度分の固定資産税及び都市計画税に限り第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第121条の規定にかかわらず次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

第2条 昭和48年度分の固定資産税及び都市計画税に限り第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第121条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(昭48条例25・追加)

第3条 昭和49年度分の固定資産税及び都市計画税に限り第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(昭49条例2・追加)

第4条 昭和51年度分の固定資産税及び都市計画税に限り第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(昭51条例20・追加)

第5条 昭和54年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から5月31日まで

(昭54条例6・追加)

第6条 昭和57年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(昭57条例2・追加)

第7条 昭和60年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(昭60条例3・追加)

第8条 昭和63年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(昭63条例5・追加)

第9条 平成3年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(平3条例2・追加)

第10条 平成6年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(平6条例11・追加)

第11条 平成7年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(平7条例7・追加)

第12条 平成8年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(平8条例10・追加)

第13条 平成9年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(平9条例6・追加)

第14条 平成12年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(平12条例4・追加)

第15条 平成15年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(平15条例6・追加)

第16条 平成18年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(平18条例15・追加)

第17条 平成21年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(平21条例3・追加)

第18条 平成24年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(平24条例4・追加)

第19条 平成27年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(平27条例6・追加)

第20条 平成30年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(平30条例4・追加)

第21条 令和3年度分の固定資産税及び都市計画税に限り、第1期分の納期は、鳥栖市税条例第66条及び第131条の規定にかかわらず、次のとおりとする。

第1期 5月1日から同月31日まで

(令3条例2・追加)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和49年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和51年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成8年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成15年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成27年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成30年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

鳥栖市固定資産税及び都市計画税の納期変更の特例に関する条例

昭和45年4月6日 条例第7号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和45年4月6日 条例第7号
昭和48年4月25日 条例第25号
昭和49年3月30日 条例第2号
昭和51年3月31日 条例第20号
昭和54年3月29日 条例第6号
昭和57年3月27日 条例第2号
昭和60年3月30日 条例第3号
昭和63年3月23日 条例第5号
平成3年3月29日 条例第2号
平成6年3月31日 条例第11号
平成7年3月30日 条例第7号
平成8年3月28日 条例第10号
平成9年3月26日 条例第6号
平成12年3月27日 条例第4号
平成15年3月19日 条例第6号
平成18年3月31日 条例第5号
平成21年3月31日 条例第3号
平成24年3月30日 条例第4号
平成27年3月16日 条例第6号
平成30年3月30日 条例第4号
令和3年3月26日 条例第2号