○個人の市民税に係る鳥栖市税条例の臨時特例に関する条例

昭和59年3月27日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、昭和58年分の所得税に係る臨時特例措置に対応して昭和58年度分の個人の市民税に係る負担の軽減を図るための措置に相応する措置として、昭和59年度分の個人の市民税について特別の減税を行うため、鳥栖市税条例(昭和29年条例第34号)の特例を定めるものとする。

(基礎控除額等の特例)

第2条 昭和59年度分の個人の市民税に係る鳥栖市税条例の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる同条例の規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

第33条の2

同条第1項及び第3項から第9項まで

同条第1項及び第3項から第9項まで並びに個人の住民税に係る地方税法の臨時特例に関する法律(昭和58年法律第68号。以下「臨時特例法」という。)第2条第2項

同条第2項、第5項及び第9項

法第314条の2第2項、第5項及び第9項並びに臨時特例法第2条第2項

附則第8条第2項

第32条から第33条の4まで

第32条、第33条、個人の市民税に係る鳥栖市税条例の臨時特例に関する条例(以下「臨時特例条例」という。)第2条の規定により読み替えられた第33条の2、第33条の3、第33条の4

附則第16条の3第1項

第32条から第33条の4まで

第32条、第33条、臨時特例条例第2条の規定により読み替えられた第33条の2、第33条の3、第33条の4

第33条から第33条の4まで

第33条、臨時特例条例第2条の規定により読み替えられた第33条の2、第33条の3、第33条の4

この条例は、公布の日から施行する。

個人の市民税に係る鳥栖市税条例の臨時特例に関する条例

昭和59年3月27日 条例第2号

(昭和59年3月27日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和59年3月27日 条例第2号