○鳥栖市行政財産使用料条例

昭和39年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第225条の規定に基づき徴収する行政財産の使用料については、別に特別の定めがある場合を除くほか、この条例の定めるところによる。

(使用料)

第2条 使用料は、行政財産をその用途又は目的を妨げない限度において使用の許可をした場合に、許可を受けた者から徴収する。

2 前項の使用料の額は別表のとおりとする。

3 別表に定めのないものについては、市長が評定した額とする。

(昭52条例3・昭55条例21・平元条例25・一部改正)

第3条 既納の使用料は返還しない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りでない。

(平元条例25・旧第5条繰上)

(賠償)

第4条 使用中施設をき損し、又は設備その他の物件を滅失し、若しくはき損したときは、使用者は市長の定める額を賠償しなければならない。

(昭52条例3・一部改正、平元条例25・旧第6条繰上)

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(平元条例25・旧第7条繰上)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 鳥栖市公営施設使用料条例(昭和29年条例第62号)は、廃止する。

(昭和41年条例第28号)

この条例は、昭和42年8月1日から施行する。

(昭和43年条例第8号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年条例第46号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和46年条例第3号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和52年条例第3号)

この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第5号)

この条例は、昭和54年4月1日から施行する。

(昭和55年条例第21号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第3号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和60年条例第4号)

この条例は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第4号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成元年条例第8号)

この条例は、平成元年4月1日から施行する。

(平成元年条例第25号)

この条例は、平成元年7月1日から施行する。

(平成6年条例第29号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

別表

(昭60条例4・全改、平元条例8・一部改正、平元条例25・旧別表2繰上、平6条例29・一部改正)

種類

単位

使用料(円)

電柱(支柱・支線を含む。)

1本につき年額

1,500

H柱・人形柱

1本につき年額

3,000

鉄塔

使用面積1.7平方メートルまでごとに年額

1,500

鳥栖市行政財産使用料条例

昭和39年4月1日 条例第8号

(平成6年12月22日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 税・税外収入
沿革情報
昭和39年4月1日 条例第8号
昭和41年7月1日 条例第28号
昭和43年4月1日 条例第8号
昭和43年12月28日 条例第46号
昭和46年4月3日 条例第3号
昭和52年3月28日 条例第3号
昭和53年6月27日 条例第23号
昭和54年3月29日 条例第5号
昭和55年11月22日 条例第21号
昭和57年3月27日 条例第3号
昭和60年3月30日 条例第4号
昭和61年3月29日 条例第4号
平成元年3月25日 条例第8号
平成元年6月22日 条例第25号
平成6年12月22日 条例第29号