○鳥栖市証明等手数料条例
平成12年3月27日
条例第5号
鳥栖市証明等手数料条例(昭和29年条例第60号)の全部を改正する。
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料については、別に定めるもののほか、この条例の定めるところによる。
第2条 手数料を徴収する事務及びその金額は、別表のとおりとする。
第3条 手数料は、前条に規定する手数料を徴収する事務についての申請があった際又は当該申請に係る書類の交付の際に、申請者から徴収する。ただし、市長が必要と認めるときは、この限りでない。
2 既に納付した手数料は還付しない。ただし、市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
3 郵便による送付を請求する者は、当該送付に要する費用を負担しなければならない。
(令4条例14・一部改正)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。
(1) 国又は地方公共団体から公務上の必要により請求があったとき。
(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている者から請求があったとき。
(3) 条例の定めるところにより戸籍に関して無料で証明を行うことができる旨の規定を有する法律に基づき、戸籍に関する証明の請求があったとき。
(4) その他市長が特に必要と認めるとき。
2 前項の規定にかかわらず、多機能端末機(本市の電子計算機と電気通信回線で接続された端末機で、自ら必要な操作を行うことにより証明書等を自動的に交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)により交付した証明書等に係る手数料は、免除しない。
(令4条例23・一部改正)
第5条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対し、その免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。
附則
1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。
2 次項に定めるものを除き、改正後の鳥栖市証明等手数料条例の規定は、この条例の施行の日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
3 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4 平成21年4月1日から平成23年3月31日までの間に行われた申請に基づく住民基本台帳カードの交付に係る手数料については、第2条の規定にかかわらず、徴収しない。
(平21条例4・一部改正)
5 令和5年3月1日から令和8年3月31日までの間、多機能端末により交付する証明書等に係る手数料については、別表に掲げる手数料の金額から100円を減じた金額とする。
(令4条例23・追加)
附則(平成12年条例第46号)
1 この条例は、平成13年2月3日から施行する。ただし、別表金額の欄の改正規定は、同年4月1日から施行する。
2 改正後の別表金額の欄の規定は、平成13年4月1日以後に申請を受理するものから適用し、同日前までに申請を受理したものについては、なお従前の例による。
附則(平成15年条例第18号)
この条例は、平成15年8月25日から施行する。
附則(平成15年条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年条例第2号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年条例第4号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成21年条例第14号)
この条例は、平成21年11月24日から施行する。
附則(平成24年条例第18号)
この条例は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成24年条例第23号)
この条例は、平成24年10月1日から施行する。
附則(平成27年条例第19号)
この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成28年1月1日から施行する。
附則(令和2年条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和3年条例第13号)
この条例は、令和3年9月1日から施行する。
附則(令和4年条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年条例第23号)
この条例は、令和5年3月1日から施行する。
附則(令和5年条例第37号)
この条例は、令和6年3月1日から施行する。
別表
(平12条例46・平15条例18・平15条例33・平20条例2・平20条例21・平21条例14・平24条例18・平24条例23・平27条例19・令2条例19・令3条例13・令5条例37・一部改正)
手数料を徴収する事務 | 単位 | 金額 | ||
戸籍の記録事項の全部若しくは一部の証明書又は謄本若しくは抄本の交付 | 1通 | 450円 | ||
戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 350円 | ||
戸籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)により請求及び発行を行う場合並びに同時に当該戸籍電子証明書提供用識別符号に係る戸籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する戸籍の謄本若しくは抄本又は戸籍証明書の請求を行う場合を除く。) | 1件 | 400円 | ||
除かれた戸籍の記録事項の全部若しくは一部の証明書又は謄本若しくは抄本の交付 | 1通 | 750円 | ||
除かれた戸籍に記載した事項に関する証明 | 1件 | 450円 | ||
除籍電子証明書提供用識別符号の発行(電子情報処理組織を使用する方法(総務省令で定めるものに限る。)により請求及び発行を行う場合並びに同時に当該除籍電子証明書提供用識別符号に係る除籍電子証明書が証明する事項と同一の事項を証明する除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は除籍証明書の請求を行う場合を除く。) | 1件 | 700円 | ||
届出若しくは申請の受理の証明書、戸籍法(昭和22年法律第224号)第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)若しくは第126条の規定に基づく届書その他市長の受理した書類に記載した事項の証明書又は同法第120条の6第1項の規定に基づく届書等情報の内容の証明書の交付 | 1通 | 350円 | ||
上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書の交付 | 1通 | 1,400円 | ||
戸籍法第48条第2項(同法第117条において準用する場合を含む。)又は第120条の6第1項の規定に基づく閲覧 | 1件 | 350円 | ||
自動車臨時運行許可申請 | 1両 | 750円 | ||
住民票、戸籍の附票、除かれた住民票又は除かれた戸籍の附票の写し | 1件 | 300円 | ||
住民票に記載した事項に関する証明 | 1件 | 300円 | ||
住民基本台帳の閲覧 | 1件 | 300円 | ||
身分に関する証明 | 1件 | 300円 | ||
印鑑証明 | 1件 | 300円 | ||
印鑑登録手帳の交付(初回を除く。) | 1件 | 500円 | ||
納税に関する証明 | 1件 | 300円 | ||
市税その他公課に関する証明 | 1件 | 300円 | ||
土地、建物又は償却資産に関する証明 | 1件 | 300円 | ||
住宅用家屋証明 | 1件 | 1,300円 | ||
鳥獣飼養の登録票の交付又は更新若しくは再交付 | 1件 | 3,400円 | ||
優良宅地造成認定申請 | 1件 | 86,000円 | ||
優良住宅認定申請 | 新築住宅床面積の合計が | 100平方メートル以下のとき。 | 1件 | 6,200円 |
100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき。 | 1件 | 8,600円 | ||
500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき。 | 1件 | 13,000円 | ||
2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき。 | 1件 | 35,000円 | ||
10,000平方メートルを超え50,000平方メートル以下のとき。 | 1件 | 43,000円 | ||
50,000平方メートルを超えるとき。 | 1件 | 58,000円 | ||
犬の登録 | 1件 | 3,000円 | ||
狂犬病予防注射済票交付 | 1件 | 550円 | ||
犬の鑑札の再交付 | 1件 | 1,600円 | ||
狂犬病予防注射済票再交付 | 1件 | 340円 | ||
認可地縁団体証明 | 1件 | 300円 | ||
認可地縁団体印鑑登録証明 | 1件 | 300円 | ||
農地に関する証明 | 1件 | 300円 | ||
事業所に関する証明 | 1件 | 300円 | ||
市道に関する証明 | 1件 | 300円 | ||
公簿又は図面の閲覧、謄写又は写しの交付 | 1枚 | 300円 | ||
その他各種証明 | 1件 | 300円 |