○鳥栖市特別会計条例

昭和60年6月27日

条例第15号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を、当該各号に定める目的のために設置する。

(1) 産業団地造成特別会計 産業団地造成事業

(平9条例38・平18条例25・平20条例3・平20条例26・平24条例5・平28条例8・令2条例4・一部改正)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(平成3年条例第18号)

この条例は、平成3年7月1日から施行する。

(平成4年条例第7号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成9年条例第38号)

この条例は、平成10年1月1日から施行する。

(平成18年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年条例第3号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年条例第26号)

この条例は、平成21年1月1日から施行する。

(平成24年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鳥栖市特別会計条例第1条第2号に規定する鳥栖駅東土地区画整理特別会計の平成23年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(平成28年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の鳥栖市特別会計条例第1条第2号に規定する新鳥栖駅西土地区画整理特別会計の平成27年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。

(令和2年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(権利義務の帰属)

2 この条例の施行の際、改正前の鳥栖市特別会計条例第1条第1号に規定する農業集落排水特別会計に属する権利義務は、下水道事業会計に帰属するものとする。

鳥栖市特別会計条例

昭和60年6月27日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6編 務/第3章
沿革情報
昭和60年6月27日 条例第15号
平成3年6月25日 条例第18号
平成4年3月27日 条例第7号
平成9年12月19日 条例第38号
平成18年12月25日 条例第25号
平成20年3月31日 条例第3号
平成20年12月22日 条例第26号
平成24年3月30日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第8号
令和2年3月16日 条例第4号