○鳥栖市特別会計条例
昭和60年6月27日
条例第15号
(1) 産業団地造成特別会計 産業団地造成事業
(平9条例38・平18条例25・平20条例3・平20条例26・平24条例5・平28条例8・令2条例4・一部改正)
附則
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年条例第18号)
この条例は、平成3年7月1日から施行する。
附則(平成4年条例第7号)
この条例は、平成4年4月1日から施行する。
附則(平成9年条例第38号)
この条例は、平成10年1月1日から施行する。
附則(平成18年条例第25号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第3号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第26号)
この条例は、平成21年1月1日から施行する。
附則(平成24年条例第5号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鳥栖市特別会計条例第1条第2号に規定する鳥栖駅東土地区画整理特別会計の平成23年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(平成28年条例第8号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前の鳥栖市特別会計条例第1条第2号に規定する新鳥栖駅西土地区画整理特別会計の平成27年度の収入及び支出並びに決算については、なお従前の例による。
附則(令和2年条例第4号)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
(権利義務の帰属)
2 この条例の施行の際、改正前の鳥栖市特別会計条例第1条第1号に規定する農業集落排水特別会計に属する権利義務は、下水道事業会計に帰属するものとする。