○鳥栖市福祉事務所設置条例
昭和29年4月26日
条例第14号
(設置)
第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第14条第1項の規定により鳥栖市における福祉に関する事務所を設置する。
2 前項の福祉に関する事務所の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 鳥栖市福祉事務所
位置 鳥栖市宿町1118番地
(昭34条例5・昭35条例21・昭42条例32・平12条例6・平12条例37・一部改正)
(所務)
第2条 福祉事務所は、生活保護法(昭和25年法律第144号)、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)、老人福祉法(昭和38年法律第133号)及び母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)に定める援護、育成及び更生の措置に関する事務のほか次に掲げる事務をつかさどる。
(1) 社会福祉法の施行に関する事項
(2) 民生委員法(昭和23年法律第198号)の施行に関する事項
(3) その他社会福祉に関する事務のうち市長が必要と認める事項
(昭34条例38・昭35条例21・昭38条例22・昭40条例17・昭45条例3・昭57条例4・平11条例3・平12条例37・平26条例9・一部改正)
(委任)
第3条 この条例の施行について必要な事項は、別に市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和29年4月1日から適用する。
附則(昭和34年条例第5号)
この条例は、昭和34年4月1日から施行する。
附則(昭和34年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和38年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和40年条例第17号)
この条例は、昭和40年8月1日から施行する。
附則(昭和42年条例第32号)
この条例は、昭和42年12月4日から施行する。
附則(昭和45年条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年条例第4号)
この条例は、昭和57年4月1日から施行する。
附則(平成11年条例第3号)
この条例は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第6号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年条例第37号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。
附則(平成26年条例第9号)
この条例は、平成26年10月1日から施行する。