○鳥栖市民生委員推薦会規則

昭和43年10月1日

規則第13号

(趣旨)

第1条 鳥栖市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)については、別に法令に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の定数)

第2条 推薦会の委員の定数は、12人以内とする。

(昭55規則18・平28規則21・一部改正)

(招集)

第3条 委員長は推薦会の会議を招集しようとするときは、会議招集の日前3日までに招集の日時及び場所を文書で委員に通知しなければならない。

(候補者の決定)

第4条 委員長は、市長から民生委員の欠員の通知を受けたときは、10日以内に推薦会を招集し民生委員候補者を決定しなければならない。

(昭55規則18・一部改正)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(昭55規則18・一部改正)

この規則は、昭和43年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第21号)

この規則は、平成28年10月1日から施行する。

鳥栖市民生委員推薦会規則

昭和43年10月1日 規則第13号

(平成28年10月1日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
昭和43年10月1日 規則第13号
昭和55年12月26日 規則第18号
平成28年9月27日 規則第21号