○鳥栖市社会福祉法人の助成に関する条例
昭和51年3月30日
条例第7号
(趣旨)
第1条 この条例は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)に基づく社会福祉法人に対し、本市が助成を行う場合の手続について定めるものとする。
(平12条例38・一部改正)
(申請手続)
第2条 社会福祉法人が助成を受けようとするときは、申請書に次の各号に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 理由書
(2) 事業の計画書及びこれに伴う収支予算書
(3) 財産目録及び貸借対照表
(4) その他市長が必要とする書類
(決定)
第3条 市長は、前条の申請書を受理したときは、内容を審査して、助成の適否を決定するものとする。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年条例第38号)
この条例は、公布の日から施行し、平成12年6月7日から適用する。